07年11月09日
1108 ワープロ書きの自筆証書遺言
Q:ワープロで自筆証書遺言を作成しました。有効ですか?
A:自筆証書遺言は全文を遺言者が自分で書かなければなりません。
そのため、ワープロ、点字機など機械を使用したものとかテープレコーダに録音したものは無効とされます。
今、何位?
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
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A:自筆証書遺言は全文を遺言者が自分で書かなければなりません。
そのため、ワープロ、点字機など機械を使用したものとかテープレコーダに録音したものは無効とされます。
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07年11月07日
1107 自筆証書遺言
Q:それぞれの遺言について説明してください。
A:まず自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付および指名を自書し、これに押印します。
長所は作成が簡単で、費用も不要、遺言の存在、内容を秘密にしておくことが出来るなどがあります。
短所は法定の様式を欠いていると無効となるため、ある程度の知識が必要、遺言書の紛失・偽造・変造・隠匿などの危険性がある、検認手続が必要、などがあげられます。
今、何位?
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A:まず自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付および指名を自書し、これに押印します。
長所は作成が簡単で、費用も不要、遺言の存在、内容を秘密にしておくことが出来るなどがあります。
短所は法定の様式を欠いていると無効となるため、ある程度の知識が必要、遺言書の紛失・偽造・変造・隠匿などの危険性がある、検認手続が必要、などがあげられます。
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07年11月06日
1106 遺言の種類は?
Q:遺言にはどのような種類がありますか?
A:遺言には普通方式遺言と特別方式遺言の2種類があります。
普通方式遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
特別方式遺言には臨終遺言と隔絶地遺言があります。
今、何位?
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ありがとうございました。
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A:遺言には普通方式遺言と特別方式遺言の2種類があります。
普通方式遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
特別方式遺言には臨終遺言と隔絶地遺言があります。
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07年11月05日
1105 遺言出来る人は?
Q:遺言は誰でも出来ますか?
A:遺言は満15歳以上で、かつ意思能力があれば誰でも作成できます。
未成年者は法定代理人の同意がなくても作成できます。
被保佐人は保佐人の同意なくても作成できます。
成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復したときに、医師2名以上の立会いにより心身喪失の状況になかった旨の証明があった場合に作成できます。
今、何位?
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A:遺言は満15歳以上で、かつ意思能力があれば誰でも作成できます。
未成年者は法定代理人の同意がなくても作成できます。
被保佐人は保佐人の同意なくても作成できます。
成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復したときに、医師2名以上の立会いにより心身喪失の状況になかった旨の証明があった場合に作成できます。
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07年11月03日
1103 準確定申告
Q:父が死亡しました。何か手続が必要ですか?
A:前回の続きです。
所得税の納税義務者が死亡した場合には、その相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に被相続人にかかる所得税の確定申告をし、所得税を納付しなければなりません。
これを通常、準確定申告といいます。
今、何位?
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A:前回の続きです。
所得税の納税義務者が死亡した場合には、その相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に被相続人にかかる所得税の確定申告をし、所得税を納付しなければなりません。
これを通常、準確定申告といいます。
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