07年12月14日

1215課税財産

Q:相続税はどのような財産に課税されますか?

A:相続税は、相続または遺贈によって取得した財産について課税されます。
金銭に見積もることの出来る経済的価値のあるすべてのものが対象となります。
具体的には、土地、家屋、株式、預貯金、現金、貴金属、宝石、書画、骨董、自動車、立木、金銭債権、営業権、著作権等です。

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07年12月14日 | Category: General
Posted by: iwatagyosei
Q:相続税はどのような時に納めるのですか?

A:相続税は、個人から無償により取得された財産に課されます。
贈与税もこの点同じですが、相続税はその取得原因が死亡である点で、贈与税と異なります。
相続は死亡によって開始し、原則として相続または遺贈により財産を取得した個人は相続税を納める義務があります。

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07年12月13日 | Category: General
Posted by: iwatagyosei
Q:法定後見の登記について教えてください。

A:後見・保佐・補助の審判が行われた場合には、裁判所書記官の嘱託によって法定後見の登記がなされます。法定後見の登記には後見・保佐・補助の種別や同意権・代理権の範囲などが記載されます。

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07年12月11日 | Category: General
Posted by: iwatagyosei
Q:将来型の任意後見契約について説明してください。

A:十分な判断能力を有する本人が契約締結の時点では受任者に後見事務の委託をせず、将来自己の判断能力が低下した時点で、はじめて任意後見人による保護を受けようとする場合の契約形態です。この契約形態の場合には任意後見監督人が選任された時点から契約の効力が生ずる旨の条項を公正証書に記載することになります。

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07年12月10日 | Category: General
Posted by: iwatagyosei
Q:即効型の任意後見契約について説明してください。

A:軽度の認知症・知的障害・精神障害等の状態にある補助制度の対象者でも、契約締結の時点において意思能力を有する限り、任意後見契約を締結することが可能であり、契約締結直後に本人または受任者の申立により、任意後見監督人を選任することにより、当初から任意後見人による保護を受けることが可能です。
このように、すでに判断能力の不十分な状態にある本人が法定後見人による保護よりも任意後見人による保護を選択する場合には、契約締結の直後に契約の効力を発生させることを前提とした上で、本人自ら任意後見契約を締結することが可能です。

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07年12月09日 | Category: General
Posted by: iwatagyosei
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