07年10月22日
1022 相続放棄
Q:どうすれば相続放棄できますか?
A:相続人は相続があったことを知った日から3ヶ月以内であれば、相続財産の承継を拒否することができます。
相続放棄は限定承認と異なり、各相続人が単独で出来ます。
具体的には相続放棄申述書を家庭裁判所に提出します。
今、何位?
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
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A:相続人は相続があったことを知った日から3ヶ月以内であれば、相続財産の承継を拒否することができます。
相続放棄は限定承認と異なり、各相続人が単独で出来ます。
具体的には相続放棄申述書を家庭裁判所に提出します。
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07年10月21日
1021 限定承認
Q:限定承認とは何ですか?
A:限定承認とは相続人が受け継いだ資産(積極財産)の範囲内で負債(消極財産)を支払い、積極財産を超える消極財産については責任を負わないという相続の方法を言います。
限定承認の要件としては
1、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認申述書を提出します。
2、申述は相続人全員で行います。
このように消極財産が、積極財産より多いときに有効です。
今、何位?
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A:限定承認とは相続人が受け継いだ資産(積極財産)の範囲内で負債(消極財産)を支払い、積極財産を超える消極財産については責任を負わないという相続の方法を言います。
限定承認の要件としては
1、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認申述書を提出します。
2、申述は相続人全員で行います。
このように消極財産が、積極財産より多いときに有効です。
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07年10月20日
1020 単純承認
Q:単純承認とは何ですか?
A:単純承認とは被相続人の財産を無条件で相続することを言います。
単純承認する旨の意思表示は、家庭裁判所への申述手続はいりません。
意思表示は積極財産、消極財産すべて包括的にします。
また、次の場合は単純承認したものとみなされます。
1、相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
2、自己の為に相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に限定承認または放棄をしなかったとき
3、相続人が限定承認または放棄した後でも、相続財産の全部または一部を隠匿し、費消し、悪意で財産目録に記録しなかったとき
今、何位?
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A:単純承認とは被相続人の財産を無条件で相続することを言います。
単純承認する旨の意思表示は、家庭裁判所への申述手続はいりません。
意思表示は積極財産、消極財産すべて包括的にします。
また、次の場合は単純承認したものとみなされます。
1、相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
2、自己の為に相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に限定承認または放棄をしなかったとき
3、相続人が限定承認または放棄した後でも、相続財産の全部または一部を隠匿し、費消し、悪意で財産目録に記録しなかったとき
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07年10月19日
1019 法定相続分
Q:法定相続分とは何ですか?
A:遺言による相続分の指定がなければ、民法900条に定める相続分によります。
これを法定相続分といいます。
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は次の1〜4によります。
1 子及び配偶者が相続人であるときは、各二分の一。
2 配偶者及び直系尊属が相続人である時は、それぞれ三分の二と三分の一。
3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人である時は、それぞれ四分の三と四分の一。
4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は相等しい。
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみ同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とします。
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A:遺言による相続分の指定がなければ、民法900条に定める相続分によります。
これを法定相続分といいます。
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は次の1〜4によります。
1 子及び配偶者が相続人であるときは、各二分の一。
2 配偶者及び直系尊属が相続人である時は、それぞれ三分の二と三分の一。
3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人である時は、それぞれ四分の三と四分の一。
4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は相等しい。
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみ同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とします。
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07年10月18日
1018 指定相続分
Q:では、指定相続分とは何ですか?
A:被相続人は、遺言によって相続分を指定することが出来ますが、これを指定相続分といいます。
指定相続分は法定相続分に優先して適用されます。
ただし、遺留分の規定があります。
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A:被相続人は、遺言によって相続分を指定することが出来ますが、これを指定相続分といいます。
指定相続分は法定相続分に優先して適用されます。
ただし、遺留分の規定があります。
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