09年04月16日
雇用保険法改正のポイント
新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
今回の雇用保険法改正のポイントをまとめてみました。具体的には次の通りです。
1.雇用保険の適用範囲の拡大
短時間就労者及び派遣労働者の方の雇用保険の適用基準を緩和
・6か月以上の雇用見込があること(旧法では1年以上)
・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上
気をつけないといけないのは、4月1日現在ですでに雇用している従業員で該当する場合は、資格取得の届出をする必要があるということです。
2.雇止めとなった場合の失業手当の受給要件等緩和
・離職日以前の1年間に被保険者期間が6か月以上あること
(旧法では12か月以上)
・失業手当の給付日数が解雇された場合と同様になる
(24年3月31日迄)
3.再就職が困難な場合の給付日数延長
特定受給資格者や雇い止めによる離職の場合で再就職が困難だと認められた場合は給付日数が60日(一部30日)延長となります。要件は次の通りです。
・離職日において45歳未満
・雇用機会が不足していると指定された地域に居住
・再就職支援を計画的に行う必要がある場合
4.雇用保険料率の引き下げ
平成21年度に限り0・4%引き下げとなります。
他にも再就職手当の引き上げ、常用就職支度手当の引き上げ、育児休業給付の統合・引き上げも行われています。
人件費の見直し・社会保険料の削減についての相談受け付けています
→社会保険労務士に相談する
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今回の雇用保険法改正のポイントをまとめてみました。具体的には次の通りです。
1.雇用保険の適用範囲の拡大
短時間就労者及び派遣労働者の方の雇用保険の適用基準を緩和
・6か月以上の雇用見込があること(旧法では1年以上)
・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上
気をつけないといけないのは、4月1日現在ですでに雇用している従業員で該当する場合は、資格取得の届出をする必要があるということです。
2.雇止めとなった場合の失業手当の受給要件等緩和
・離職日以前の1年間に被保険者期間が6か月以上あること
(旧法では12か月以上)
・失業手当の給付日数が解雇された場合と同様になる
(24年3月31日迄)
3.再就職が困難な場合の給付日数延長
特定受給資格者や雇い止めによる離職の場合で再就職が困難だと認められた場合は給付日数が60日(一部30日)延長となります。要件は次の通りです。
・離職日において45歳未満
・雇用機会が不足していると指定された地域に居住
・再就職支援を計画的に行う必要がある場合
4.雇用保険料率の引き下げ
平成21年度に限り0・4%引き下げとなります。
他にも再就職手当の引き上げ、常用就職支度手当の引き上げ、育児休業給付の統合・引き上げも行われています。
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09年04月07日
雇用保険料率が引き下げられます!
新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件
(平成21年厚生労働省告示第228号)
平成21年度の雇用保険料率を以下のように定めました。
●一般事業 15/1000 ⇒11/1000(改定後)
●農林水産
酒製造の事業 17/1000 ⇒ 13/1000(改定後)
●建設業 18/1000 ⇒ 14/1000(改定後)
適用は平成21年4月1日からです。
人件費の見直し・社会保険料の削減についての相談受け付けています
→社会保険労務士に相談する
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件
(平成21年厚生労働省告示第228号)
平成21年度の雇用保険料率を以下のように定めました。
●一般事業 15/1000 ⇒11/1000(改定後)
●農林水産
酒製造の事業 17/1000 ⇒ 13/1000(改定後)
●建設業 18/1000 ⇒ 14/1000(改定後)
適用は平成21年4月1日からです。
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09年04月02日
雇用調整助成金がさらに拡充!!
新潟市の社会保険労務士、新島です。
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雇用調整助成金
中小企業緊急雇用安定助成金の内容がさらに拡充されました!
<拡充のポイント>
解雇等を行わなければ、助成金の額が増えます!
<助成率>
●雇用調整助成金
3分の2 ⇒ 4分の3
●中小企業緊急雇用安定助成金
4分の3 ⇒ 10分の9
<注意点>
通常の受給手続に加えて、支給申請書の提出時に雇用維持事業主申告書を併せて提出する必要があります。
雇用調整助成金の無料相談受付中!!
→社会保険労務士に相談する
09年03月31日
09年度予算成立 改正雇用保険法成立へ 出産育児一時金も増額
新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
2009年度の税制改正関連法が成立したことにともない、改正雇用保険法が成立しました。
主要部分は
●雇用保険料率(労使折半)を現行の「1.2%」から「0.8%」への引き下げ
●失業給付の適用範囲を「1年以上の雇用見込み」から「6ヶ月以上」に短縮(3月31日施行)
●特に再就職が困難な人の場合、失業給付日数を60日延長(3年間の暫定措置)
また、緊急の少子化対策として、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合、出産育児一時金が42万円に引き上げられ、出産費用に出産育児一時金を直接充てる仕組みに変わります。これは、平成21年10月から平成23年度末までの暫定措置です。
人件費の見直し・社会保険料の削減についての相談受け付けています
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09年03月18日
雇用保険法改正案、月内成立へ 非正規・年度末の大量失業に安全網
こんにちは、新潟中央社労士事務所・社会保険労務士のにいじまです。
このブログでは、就業規則、法改正関連の情報をお伝えしています。
衆院で審議中の雇用保険法改正案を巡る修正協議で与野党は17日、施行日を政府案の4月1日から年度内の3月31日に前倒しすることで合意しました。
雇用保険の適用範囲を現行の「1年以上の雇用見込み」から「6カ月以上」に短縮することなどが柱で、手薄だった非正規労働者向けの雇用の安全網を広げる狙いがあります。ただ今回の改正案でも、週20時間未満の雇用者や雇用期間が6カ月未満の雇用者など約728万人が安全網から漏れているのが実情です。民主党は「31日以上」と一層の緩和を求めたが、与党との折り合いはつきませんでした。今後、職業訓練期間中に生活費を支援するなど、さらなる雇用の安全網づくりに焦点が移っていくと思われます。
また、野党は同改正案から、保険料率(労使折半)を現行の1.2%から0.8%に引き下げる案を撤回するよう求めていましたが、この点でも折り合えませんでした。
人件費の見直し・社会保険料の削減についての相談受け付けています
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