09年03月16日
雇用保険法改正、3月末も対象に 厚労相が方針
こんにちは、新潟中央社労士事務所・社会保険労務士のにいじまです。
このブログでは、就業規則、法改正関連の情報をお伝えしています。
舛添要一厚生労働相は13日の衆院厚生労働委員会で、政府提出の雇用保険法改正案の一部修正を検討する意向を示しました。
政府提出の改正案は4月1日施行としていますが、年度末に大量の失業者が出かねない現状を踏まえ、対象期間を1日前倒しし、3月31日に失業した人にも改正による支援措置が適用されるよう法案修正を検討するとのことです。週内にも最終合意し、衆院を通過する可能性もあります。
人件費の見直し・社会保険料の削減についての相談受け付けています
→社会保険労務士に相談する
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舛添要一厚生労働相は13日の衆院厚生労働委員会で、政府提出の雇用保険法改正案の一部修正を検討する意向を示しました。
政府提出の改正案は4月1日施行としていますが、年度末に大量の失業者が出かねない現状を踏まえ、対象期間を1日前倒しし、3月31日に失業した人にも改正による支援措置が適用されるよう法案修正を検討するとのことです。週内にも最終合意し、衆院を通過する可能性もあります。
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09年03月13日
介護保険法施行規則の一部改正
こんにちは、新潟中央社労士事務所・社会保険労務士のにいじまです。
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●介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第30号)
「居宅療養管理指導」を行う者に、病院、診療所又は訪問看護ステーションの保健師、看護師及び准看護師を加える等の改正を行いました。
〔平成21年4月1日施行〕
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●介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第30号)
「居宅療養管理指導」を行う者に、病院、診療所又は訪問看護ステーションの保健師、看護師及び准看護師を加える等の改正を行いました。
〔平成21年4月1日施行〕
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09年03月11日
雇用保険法改正案、審議入り
こんにちは、新潟中央社労士事務所・社会保険労務士のにいじまです。
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雇用保険法の改正案について昨日10日より審議がはじまりました。
今回の審議のポイントを整理すると以下のようになります。
・失業手当てを受ける要件
雇い止めの場合、保険料納付期間を「6ヶ月以上」に短縮で一致
・雇用保険に入る要件
(政府案……6ヶ月以上雇用されることが見込まれること
民主・社民案……31日以上雇用されることが見込まれること)
・雇用保険料
(政府案……原稿の1.2%を0.8%に引き下げる
民主・社民案……今後失業給付の増加が見込まれるため、料率は現状を維持し、国庫負担を増やす)
・その他
(民主・社民案……
(1)失業給付が切れた長期失業者らが職業訓練を受けた場合に最高月額12万円を支給する求職者支援法案
(2)採用内定取り消し条件を厳格化する労働契約法改正案 )
・成立時期
年度末前に改正を急ぐということで一致
雇用保険料と雇用保険の加入要件をめぐって引き続き協議が続く予定です。
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雇用保険法の改正案について昨日10日より審議がはじまりました。
今回の審議のポイントを整理すると以下のようになります。
・失業手当てを受ける要件
雇い止めの場合、保険料納付期間を「6ヶ月以上」に短縮で一致
・雇用保険に入る要件
(政府案……6ヶ月以上雇用されることが見込まれること
民主・社民案……31日以上雇用されることが見込まれること)
・雇用保険料
(政府案……原稿の1.2%を0.8%に引き下げる
民主・社民案……今後失業給付の増加が見込まれるため、料率は現状を維持し、国庫負担を増やす)
・その他
(民主・社民案……
(1)失業給付が切れた長期失業者らが職業訓練を受けた場合に最高月額12万円を支給する求職者支援法案
(2)採用内定取り消し条件を厳格化する労働契約法改正案 )
・成立時期
年度末前に改正を急ぐということで一致
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09年03月10日
雇用保険の資格取得届を怠ると「遅延理由書」が必要!!
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●雇用保険の資格取得届を怠ると「遅延理由書」が必要!!
4月より雇用保険法の改正が予定されていますが、雇用保険の資格取得手続きに関して、6ヶ月以上遡って手続きを行う場合には遅延理由書の添付が必要となりました。(厚生労働省労働通達)
今までは、口頭での確認でよしとされていましたが、適正な届出・不正受給防止の観点から書面での確認へと強化されました。
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●雇用保険の資格取得届を怠ると「遅延理由書」が必要!!
4月より雇用保険法の改正が予定されていますが、雇用保険の資格取得手続きに関して、6ヶ月以上遡って手続きを行う場合には遅延理由書の添付が必要となりました。(厚生労働省労働通達)
今までは、口頭での確認でよしとされていましたが、適正な届出・不正受給防止の観点から書面での確認へと強化されました。
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09年02月27日
障害者雇用法 中小企業の納付金額を当面緩和
こんにちは、新潟中央社労士事務所・社会保険労務士のにいじまです。
このブログでは、就業規則、法改正関連の情報をお伝えしています。
労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)は26日、改正障害者雇用促進法の政省令案を了承しました。
改正法では、障害者雇用が法定雇用率に達していない事業主に課される「障害者雇用納付金」適用対象が、常用労働者数101〜300人の中小企業に拡大されます。その納付金の金額について、1人につき当初5年間は月額4万円を納付することが盛り込まれました。当初、この金額は月額5万円とする予定でしたが、中小企業の厳しい経営環境などを考慮したものとみられます。
改正法の施行日は、労働者201〜300人の企業は2010年7月1日、101〜200人は2015年4月1日。
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労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)は26日、改正障害者雇用促進法の政省令案を了承しました。
改正法では、障害者雇用が法定雇用率に達していない事業主に課される「障害者雇用納付金」適用対象が、常用労働者数101〜300人の中小企業に拡大されます。その納付金の金額について、1人につき当初5年間は月額4万円を納付することが盛り込まれました。当初、この金額は月額5万円とする予定でしたが、中小企業の厳しい経営環境などを考慮したものとみられます。
改正法の施行日は、労働者201〜300人の企業は2010年7月1日、101〜200人は2015年4月1日。
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