09年06月25日
雇用保険法施行規則等の一部改正
こんにちは、新潟中央社労士事務所・社会保険労務士のにいじまです。
このブログでは、就業規則、法改正関連の情報をお伝えしています。
●短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部改正
事業主短時間労働者均衡待遇推進等助成金のうち、短時間正社員制度を整備した場合に支給されるものについて、「30万円(一定の中小企業の事業主にあっては、40万円)…当該制度を利用した労働者が最初に生じた場合に支給」のほかに、当該制度を利用した労働者が2番目から10番目までに生じた場合に、1人につき「10万円(一定の中小企業の事業主にあっては、15万円)」を支給することとしました。
(施行日)
平成21年6月8日
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09年06月23日
育児・介護雇用安定等助成金制度の拡充
新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
育児・介護雇用安定等助成金制度の拡充
短時間勤務制度にかかわる助成金の対象事業主に以下のものを追加
・3歳に達するまでの子を養育する労働者を対象とする短時間勤務の制度を実施する中小企業の事業主
・3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育されましたさされする労働者を対象とする短時間勤務の制度を実施する中小企業の事業主以外の事業主
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09年06月18日
キャリア形成促進助成金の拡充!
新潟市の社会保険労務士、新島です。
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キャリア形成促進助成金が拡充されました!
政府の経済危機際札を受けて、ジョブ・カード制度における、雇用型訓練を実施する中小企業への助成が拡充されました。平成21年6月8日から実施されています。
<拡充のポイント>
●中小企業への助成額・率
(1)企業実習(OJT)
・ 600円/時間 ⇒ 800円/時間
(訓練生1人当たり)
・ 賃金の 3/4 ⇒ 4/5
(2)座学等(Off−JT)
・ 800円/時間【新規】
(訓練生1人当たり)
・ 賃金・経費の 3/4 ⇒ 4/5
※大企業への助成額・率は現行のまま
(3)さらに、雇用型訓練を初めて導入した場合は、訓練導入奨励費として20万円(初回限り)が助成されます(中小企業のみ)。
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09年06月16日
試行雇用奨励金制度の拡充
新潟市の社会保険労務士、新島です。
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1.試行雇用奨励金制度の拡充
試行雇用奨励金制度が拡充され、
平成24年3月31日まで「実習型試行雇用奨励金」を支給することとなりました。
<内容>
公共職業安定所の紹介により実習型雇用として6箇月以内の期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主に対し1人1月当たり4万円を最大3箇月支給されます。
また、詳しいことが分かり次第お伝えしていきます。
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1.試行雇用奨励金制度の拡充
試行雇用奨励金制度が拡充され、
平成24年3月31日まで「実習型試行雇用奨励金」を支給することとなりました。
<内容>
公共職業安定所の紹介により実習型雇用として6箇月以内の期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主に対し1人1月当たり4万円を最大3箇月支給されます。
また、詳しいことが分かり次第お伝えしていきます。
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09年06月09日
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の拡充について
こんにちは、新潟中央社労士事務所・社会保険労務士のにいじまです。
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【 見直しのポイント 】
<ポイント1>助成対象となる教育訓練の要件緩和と訓練費の引き上げ
事業所内における教育訓練について半日単位の実施も可能となりました。また、雇用調整助成金の訓練費を1,200円から4,000円に引き上げました。
<ポイント2>在籍出向者の休業等を助成対象として追加
これまで助成対象外であった在籍出向者(出向元で雇用保険被保険者となっている者)による出向先における休業等について、出向元及び出向先で生産量要件を満たし、出向元との休業等協定に基づき実施された場合に、助成対象となります。
<ポイント3>障害のある人に係る助成率の引き上げ
障害のある人の休業等及び出向について、助成率を引き上げました。
●雇用調整助成金 2/3 → 3/4
●中小企業緊急雇用安定助成金 4/5 → 9/10
<ポイント4>1年間の支給限度日数の緩和
これまで、1年間の支給限度日数は200日でしたが、これを撤廃しました。
(3年間の支給限度日数は300日(現行どおり))
<ポイント5>計画届の変更の際の手続きの簡素化
助成金にかかる計画届の変更手続きを、休業等協定の変更を伴わない場合に限り、郵送、FAX、電子メール等により行うことが可能となりました。
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