09年02月20日
ボーナスなんかもうやめた!
新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
「経営環境が厳しくて・・・」こんな声をよく耳にします。
だからこそ今が人件費を見直すチャンスです!
給与や賞与を増やせば頑張るわけではありません!
払い損をしている会社が実に多くなっています!
○○性、○○力・・・このような評価が多くなっていませんか?
こんな評価で給与を決めても業績は向上しません!
では、どうしたらいいんでしょうか?
その答えをお話しするセミナーを開催します。
例えば、こんな話をします。
・人件費は個別ではなく総額でコントロールする!
・業績に応じて総額を毎年変動させる!
・ムダな残業、労使トラブルをなくし人件費を減らす
・給料を増やせば頑張るわけではない!
・「説明のできない」給料の決め方は、今すぐ辞める!
・「いればもらえる」から「やったことに払う」へ!
・給料の金額よりも「決定のプロセス」が大事!
・賞与は辞めて「利益を還元する」手当にする!
・給料を見直す「4つのポイント」と見直しの具体例
・○○性、○○力による評価は今すぐやめる!
・「正しい評価」をしても会社は儲からない!
・業績に直結する行動に絞って評価をする!
給料、賞与、残業、退職金など人件費見直しの具体的な対策を知りたい!とお思いの方は是非ご参加下さい。
開催日は3月17日(火)です。
セミナーの概要とお申込はコチラ → ボーナスなんかやめた!
残席はあと8席となっています。
ご希望の方は、お早めにお申し込み下さい!
賃金・就業規則に関する相談を受付中です→社会保険労務士に相談
07年07月12日
マイカー通勤中の事故は会社の責任か?
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こんばんは、新潟中央社労士事務所、社会保険労務士「にいじま」です。
「あの頃は大丈夫だったのに・・・」
と言っても後の祭りです。
マイカー通勤中に従業員が事故を起こした場合、会社は責任を問われるのか?
今日就業規則の打ち合わせ中、この説明に時間を割きました。
ひと昔前までは、会社は責任を問われないと言われてきました。
少し古い文献だとそのように記載されていることもあります。
しかし、現在では会社にも責任があるという判例がいくつも出ています。
よってマイカー通勤について様々なルール作りが必要となってきます。
特に事故防止と事故があったときの備えについてきちんとしておく必要がありますね。
マイカー通勤時の会社責任だけでなく、判例は時代とともに変わってくることが
あります。
よく注意していないと、常識がいつのまにか非常識になっていることがありますので、
要注意ですね。
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07年07月11日
有給休暇はいつまでに申請する?
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こんばんは、新潟中央社労士事務所、社会保険労務士「にいじま」です。
昨日告知したセミナー「会社にお金を残す裏技」ですが、
早くも席の半分以上が埋まりました。
あと7名様です。興味のある方はお早めにお申込み下さい。
(定員がありますので、取りあえずのお申込みはお控え下さい)
セミナーの詳細はコチラ>>セミナー「会社にお金を残す裏技」
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こんばんは、新潟中央社労士事務所、社会保険労務士「にいじま」です。
「有給休暇を取得する際は前日までに届け出ること」
本当にこのようなルールで良いのでしょうか?
就業規則の打ち合わせをしました。
およそ2時間30分にわたって細部を詰めました。
まずは、お付き合い頂きました社長さまに感謝です。
大切なことだから、ということで忙しい中時間を割いて頂きました。
その中で有給休暇について検討する時間がありました。
特に取得のルールについて、いろいろ意見を交わしました。
モデル就業規則をみると、「前日までに届け出ることにより取得できる」と
規定されていることが多いと思います。
でも、本当にいつも前日に届出られたら、たまらないですね。
私は、法律で定められている基準があるにしても、皆で守るルールは別に
あっても良いと思います。
他のメンバーがいきなり休んだらみんな困りますよね。
だから○○○までに有給休暇の申請をするルールにしよう。
もちろん、冠婚葬祭や病気など突発的なケースでは前日の申請でも
仕方ないと思いますが。
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07年07月03日
当たり前が通用しない!
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こんばんは、新潟中央社労士事務所、社会保険労務士「にいじま」です。
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こんばんは、新潟中央社労士事務所、社会保険労務士「にいじま」です。
「当たり前が通用しなくなっている」
社長様がおっしゃっていました。
例えば身だしなみ。
普通に考えればビジネススタイルでピアスをするのはおかしいこと。
でも、これが普通だと言われてショックを受けたそうです。
また、仕事をはじめる5分前までに会社に来て準備をしておく。
これも「何で?」と聞かれたとか。
確かに、言われないとやらないという人もいるでしょう。
でも、やらないことが「普通」と言われたことにショックを受けたようですね。
時代の移り変わりとともに価値観も変わってきています。
社長様があたり前と思っていることでも、みんなが当たり前と思っているとは
限りません。
だからことルールが必要だと思います。
社長様の考えを反映したルールが。
その1つが就業規則です。
法律で決まっているからではなく、自分の考えを伝えるルールブックとして
就業規則作成を考えて欲しいですね。
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07年03月20日
36協定について
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
今日、クライアントより36協定届作成の依頼がありました。
36協定とは「時間外労働・休日労働に関する協定届」のことであり、
一般的に従業員を雇用する場合は、提出する必要があります。
それは何故か。
労働基準法は大前提として残業を禁じています。
その例外として36協定を締結して届出をした場合には残業を認める
ことになっているからです。
残業を全くしないという事業所はほとんどないと思います。
よって36協定は事実上必須となっています。
ところで、去年までは36協定届の作成はほとんど依頼がありませんでした。
しかし、今年に入ってから既に3件め。
随分と様子が変わってきました。
労使トラブルの増加や違法行為へのリスクに関して認識が深まって
きたのでしょうか?
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
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今日、クライアントより36協定届作成の依頼がありました。
36協定とは「時間外労働・休日労働に関する協定届」のことであり、
一般的に従業員を雇用する場合は、提出する必要があります。
それは何故か。
労働基準法は大前提として残業を禁じています。
その例外として36協定を締結して届出をした場合には残業を認める
ことになっているからです。
残業を全くしないという事業所はほとんどないと思います。
よって36協定は事実上必須となっています。
ところで、去年までは36協定届の作成はほとんど依頼がありませんでした。
しかし、今年に入ってから既に3件め。
随分と様子が変わってきました。
労使トラブルの増加や違法行為へのリスクに関して認識が深まって
きたのでしょうか?
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