07年03月09日
会社に合っていない含む規定
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
今日はクライアントと就業規則改定の打ち合せ。
改定する条文とその内容を決めました。
特に時間をかけたのが服務規定。
従来の就業規則がモデル就業規則をもとにしたため、抽象的な
内容が多く、会社に当てはまらない規定や追加が必要な規定が
数多くありました。
1つ例を挙げますと、パソコンや携帯電話の使用について。
勤務時間中に私用で使う人が結構いますが、モデル就業規則では
意外とこの点に触れていないものが多くなっています。
また、挨拶や服装についてもモデル就業規則ではほとんど触れて
いません。重要だと思うのですが・・・・
皆さまの会社でも就業規則が実態に合ったものになっているか、
是非ともチェックしてみて下さい。
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今日はクライアントと就業規則改定の打ち合せ。
改定する条文とその内容を決めました。
特に時間をかけたのが服務規定。
従来の就業規則がモデル就業規則をもとにしたため、抽象的な
内容が多く、会社に当てはまらない規定や追加が必要な規定が
数多くありました。
1つ例を挙げますと、パソコンや携帯電話の使用について。
勤務時間中に私用で使う人が結構いますが、モデル就業規則では
意外とこの点に触れていないものが多くなっています。
また、挨拶や服装についてもモデル就業規則ではほとんど触れて
いません。重要だと思うのですが・・・・
皆さまの会社でも就業規則が実態に合ったものになっているか、
是非ともチェックしてみて下さい。
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07年03月08日
行方不明者の退職を就業規則に!
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
「行方不明になった従業員を解雇してもいいのか?」
クライアントよりこのような質問がありました。
結論ですが、行方不明者は解雇できません!
「えっ!なんで?」と思われるかもしれません。
当然の反応ですね。
では、どうしてなのか。
それは、解雇は相手にその意思が伝わらないと成立しないからです。
行方不明であれば意思の伝えようがないですね。
このような場合に備えて、行方不明者を退職に扱いする規定を就業規則に盛り込むことをお勧めしました。詳細についての
説明はややこしいので、この記事での説明は省きますが。
ちなみに行方不明でも解雇する方法が全くないというわけではありません。
それは、裁判所で公示送達の手続きをすることです。
ただ、これはお金もかかりますし手続きも大変ですので、
あまりお勧めはできません。
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「行方不明になった従業員を解雇してもいいのか?」
クライアントよりこのような質問がありました。
結論ですが、行方不明者は解雇できません!
「えっ!なんで?」と思われるかもしれません。
当然の反応ですね。
では、どうしてなのか。
それは、解雇は相手にその意思が伝わらないと成立しないからです。
行方不明であれば意思の伝えようがないですね。
このような場合に備えて、行方不明者を退職に扱いする規定を就業規則に盛り込むことをお勧めしました。詳細についての
説明はややこしいので、この記事での説明は省きますが。
ちなみに行方不明でも解雇する方法が全くないというわけではありません。
それは、裁判所で公示送達の手続きをすることです。
ただ、これはお金もかかりますし手続きも大変ですので、
あまりお勧めはできません。
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07年03月02日
タイムカードはいるの?
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
「タイムカードはいるの?」
立ち上げたばかりの会社よりこのような質問がありました。
今まで出勤簿に印鑑を押してもらうだけだったそうです。
でも、知人の会社がタイムカードを使っているので不安になったとか。
ではタイムカードは必須なのでしょうか。
タイムカードでないといけないわけではありませんが、労働時間を記録
する必要はあります。これは事業主の責務です。
それに、もう1つ気になることがありましたので聞いてみました。
「残業手当はどのように計算したんですか?」
嫌な予感がしたんですが、予想通りの答えでした。
「ウチは残業手当を払わないことにしているから!」
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07年02月28日
有給休暇を無理矢理取得させる?
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
「来年から夏季休暇を有給休暇にすることにした。問題ありますか?」
このような質問がありました。
理由は有給休暇の取得率が悪いから、ということ。
この質問は実に多く寄せられます。
会社によって事情は様々ですが、私の答えはほとんど同じ。
「問題あります!」
理由は簡単です。
休みの数や賃金は変わらず、有給休暇だけ減っていく。
従業員にとって何か得することはありますか?
損をするだけではありませんか?
このようなことに賛成する従業員がいるわけはありません。
会社に悪いイメージを持たれるかもしれません。
やってはいけない、ということではありません。
ただ、明らかに労働条件の不利益変更となります。
慎重にやらないとダメですね。
やむを得ない事情があるのであれば、その旨をきちんと説明して
同意を得る必要があります。一方的に決めるのは得策ではあり
ません。
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07年02月20日
運送業の36協定はどうする?
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
現在、「時間外・休日労働に関する協定書」いわゆる36協定書を2社分作成
しています。
その内1社が運送会社様、通常の会社と労働時間管理が大きく異なりますので慎重に行う必要があります。
純粋な労働時間の他に拘束時間に対する定めがあります。
運転時間に関しても、2日、2週間という区切りで一定の規制があります。
細かく言えばもっとあるのですが、要するに自動車を運転する業務に関しては上記のような「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」という規制があり、その規制に適合した働き方をする必要があるということです。
そして、その働き方に合わせて36協定も作らなければならない。
私にとって特に難しいというわけではありませんが、慎重に行う必要が
あります。
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現在、「時間外・休日労働に関する協定書」いわゆる36協定書を2社分作成
しています。
その内1社が運送会社様、通常の会社と労働時間管理が大きく異なりますので慎重に行う必要があります。
純粋な労働時間の他に拘束時間に対する定めがあります。
運転時間に関しても、2日、2週間という区切りで一定の規制があります。
細かく言えばもっとあるのですが、要するに自動車を運転する業務に関しては上記のような「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」という規制があり、その規制に適合した働き方をする必要があるということです。
そして、その働き方に合わせて36協定も作らなければならない。
私にとって特に難しいというわけではありませんが、慎重に行う必要が
あります。
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