06年12月22日
同じモデル就業規則を使っている?
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
最近、就業規則に関する相談が急増しています。
今日も顧問先より就業規則のチェックを依頼されました。
前もブログでお話ししたような気がしますが、ベースとなっているモデル就業規則が似通っているのでしょうか。
修正が必要な箇所は、どの会社でも結構同じだったりします。
モデル就業規則も、どうせならもう少し気を利かせればいいのに。
それとも、モデル就業規則で釣っておいて、実は修正しなければいけない、というビジネスモデルなんでしょうか。
それであれば、随分用意周到ですね。
もちろん、監督署等で用意しているモデル就業規則ではそんな意図はないと思います。
でも、監督署で用意している就業規則が一番曖昧だったりします。
トラブルが発生しやすい事例を一番良く知っているはずなのに・・・
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
06年12月20日
トラブルに対応できない就業規則を改定
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
新たに就業規則改定業務を受注しました。
改定と言いましても、全面的に見直しますので新規作成とほとんど変わりません。
当然のことながら、フィーもかなりの額になりました。
改定を思いついたのは、多様化する労使トラブルを回避できない、ということでした。
例えば、解雇について。
現行の就業規則では解雇事由が7つだけ。
これでは解雇の根拠として乏しいのは明確です。
また、試用期間中でも雇い入れ14日を経過すれば、通常の解雇に近い対応が求められます。
しかし、試用期間中の解雇要件についての記載はなし。
これもマズイですね。
労働者の権利意識が高まっていることを考えますと、就業規則に不備や曖昧さがあることは非常に危険ですね。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
新たに就業規則改定業務を受注しました。
改定と言いましても、全面的に見直しますので新規作成とほとんど変わりません。
当然のことながら、フィーもかなりの額になりました。
改定を思いついたのは、多様化する労使トラブルを回避できない、ということでした。
例えば、解雇について。
現行の就業規則では解雇事由が7つだけ。
これでは解雇の根拠として乏しいのは明確です。
また、試用期間中でも雇い入れ14日を経過すれば、通常の解雇に近い対応が求められます。
しかし、試用期間中の解雇要件についての記載はなし。
これもマズイですね。
労働者の権利意識が高まっていることを考えますと、就業規則に不備や曖昧さがあることは非常に危険ですね。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
06年12月14日
就業規則説明会にて
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
今日は従業員向けの就業規則説明会を実施してきました。
私が説明したのは約1時間でしたが、皆さんからの質問が相次ぎ、全てあわせて1時間45分となりました。
普段あまり興味がないように思えて、実は皆さん聞きたいことが沢山あるという証拠ですね。
私が説明で気をつけているのは、後ろ向きな解釈をされないようにすること。
「あれやれ、これやれ」ばかりの説明では受け入れてもらいづらいですね。
会社に都合の悪い事を隠すのもよくないですね。
何故こうしなければいけないのか、規程の意味も伝えて理解してもらう必要もあります。
就業規則説明会は、簡単に思えて結構大変であり、重要な業務でもありますね。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
今日は従業員向けの就業規則説明会を実施してきました。
私が説明したのは約1時間でしたが、皆さんからの質問が相次ぎ、全てあわせて1時間45分となりました。
普段あまり興味がないように思えて、実は皆さん聞きたいことが沢山あるという証拠ですね。
私が説明で気をつけているのは、後ろ向きな解釈をされないようにすること。
「あれやれ、これやれ」ばかりの説明では受け入れてもらいづらいですね。
会社に都合の悪い事を隠すのもよくないですね。
何故こうしなければいけないのか、規程の意味も伝えて理解してもらう必要もあります。
就業規則説明会は、簡単に思えて結構大変であり、重要な業務でもありますね。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
06年12月13日
マイカー通勤規程は大丈夫?
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
お客様とマイカー通勤規程作成の打ち合せをしていました。
まず問題となったのが通勤距離2キロ未満で通勤手当を出していた点。
これは非課税となりません。
支給はダメということではありませんが、規程作成と同時に運用の見直しが必要。
また、自動車保険加入の義務づけについても色々と議論しました。
通勤中の事故で使用者責任が問われることも多く、マイカー通勤者の自動車保険加入は必須です。
加入する保険の保障金額をきちんと規程する必要がありますね。
また、他の家族の車で通勤して保険が効かなくなる場合があります。
登録した車で通勤するように義務づける必要もあります。
マイカー通勤規程は作ってない会社が多くあるようです。
今回指摘した点以外にも沢山注意点があります。
結構奥が深いマイカー通勤規程。
きちんと整備しないと、イザという時大変なことになるかもしれません。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
お客様とマイカー通勤規程作成の打ち合せをしていました。
まず問題となったのが通勤距離2キロ未満で通勤手当を出していた点。
これは非課税となりません。
支給はダメということではありませんが、規程作成と同時に運用の見直しが必要。
また、自動車保険加入の義務づけについても色々と議論しました。
通勤中の事故で使用者責任が問われることも多く、マイカー通勤者の自動車保険加入は必須です。
加入する保険の保障金額をきちんと規程する必要がありますね。
また、他の家族の車で通勤して保険が効かなくなる場合があります。
登録した車で通勤するように義務づける必要もあります。
マイカー通勤規程は作ってない会社が多くあるようです。
今回指摘した点以外にも沢山注意点があります。
結構奥が深いマイカー通勤規程。
きちんと整備しないと、イザという時大変なことになるかもしれません。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
06年11月29日
就業規則を説明するとヤブヘビになる?
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
今日はクライアントと就業規則説明会の打ち合せをしました。
その中で「説明会をしたら、色々文句を言われて大変なことになるのではないか」という質問がありました。
私が就業規則を作成して説明会をした中ではそのようなことはありませんでした。
かえって安心できたという方のほうが多いですね。
情報を公開しない、ルールを曖昧にしておく、このほうが問題です。
不満が蓄積され、我慢できなくなった時に一気に爆発します。
この時には既に手をつけられない状態になっていたりします。
仮に多少の不満が出たとしても、それは「ガス抜き」になりますし、相手の考え方を理解する良いチャンスと捉えれば良いのではないでしょうか?
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
ページ移動
前へ
1,2, ... ,5,6
Page 6 of 6
今日はクライアントと就業規則説明会の打ち合せをしました。
その中で「説明会をしたら、色々文句を言われて大変なことになるのではないか」という質問がありました。
私が就業規則を作成して説明会をした中ではそのようなことはありませんでした。
かえって安心できたという方のほうが多いですね。
情報を公開しない、ルールを曖昧にしておく、このほうが問題です。
不満が蓄積され、我慢できなくなった時に一気に爆発します。
この時には既に手をつけられない状態になっていたりします。
仮に多少の不満が出たとしても、それは「ガス抜き」になりますし、相手の考え方を理解する良いチャンスと捉えれば良いのではないでしょうか?
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る