07年09月21日

責任のとり方

 近事片々:責任の取り方


 「冷えたピザ」(小渕元首相)をもじって、フクダは「生温かいピザ」(英フィナンシャル・タイムズ紙)。オザワは「羊の顔をしたオオカミ」(独シュピーゲル誌)。外国メディアは辛らつだ。おーい、アソウへの決め言葉も待ってるぞ。



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 わが国で絶滅にひんする「責任の取り方」。



 ●政治家はポストにしがみつくか、もしくは突然放り投げる。



 ●警察は民間では通用しない大アマ処分。



 けじめをつける慣習はかろうじてプロ野球監督に命脈を保つ。



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 恥ずかしながら「国連安保理でしゃい決議」と聞き「謝意」を連想できなかった。漢字を見るまでシャイとは何だ? 内気に思いあぐねていた(毎日新聞 2007年9月21日)。



* 責任のとり方は、時に難しい場合がある。責任のとり方によっては、その人に対する信頼を一挙に喪失せしめることがあるからだ。我々士業の場合でも多かれ少なかれ同じことである。

07年09月21日 | Category: つぶやき
Posted by: marutahoumuj
 広島市の暴走族追放条例 集会禁止は合憲

 9月19日  産経新聞


 ■最高裁判決、2裁判官が違憲意見

 広島市内の広場で特攻服姿で集会を開き、同市からの退去命令に従わなかったとして、同市暴走族追放条例違反の罪に問われた長田竜介被告(27)の上告審判決が18日、最高裁第3小法廷であり、堀籠幸男裁判長は上告を棄却した。1、2審の懲役4月、執行猶予3年の判決が確定する。

 争点は、「すべての人は許可なしに公共の場所で恐怖を与えるような集会をしてはならない」と規定した条例が、集会の自由を保障している憲法に違反するか−だった。

 堀籠裁判長は「文言通りに適用されると、規制対象が広範囲になり憲法との関係で問題がある」と、条例の不備を指摘。その一方で「条例全体から読み取れる趣旨からすれば,規制対象は暴走族もしくは暴走族と同一視できる集団に限られる」などとして、条例は憲法に違反しないと結論付けた。

 判決には、5人の裁判官のうち2人が違憲の意見を付けた。藤田宙靖裁判官は「条例の文言から多数意見のような解釈を導くことは無理がある」とした上で、「条例を違憲無効と判断して改正を強いる事案」と述べた。

 田原睦夫裁判官も「条例を多数意見のように解釈することは困難で、憲法に反すると言わざるを得ない」とした。

 条例は、徒歩の暴走族メンバーが、特攻服を着て広島市内の公園に集まり大声を出すなどの迷惑行為を繰り返したため、これを取り締まる目的で平成14年に制定された。集会を禁止した条例は全国で唯一とみられる。

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【用語解説】広島市暴走族追放条例

 暴走族の行動を規制するために広島市が制定した条例。平成11年、同市の胡子大祭(えびすたいさい)で暴走族の少年らが「引退式」と称して集まり、機動隊と衝突、76人が逮捕された事件などを受け、14年4月に施行された。公共の場所で許可なく「特異な服装をし、顔面を覆い隠し、円陣を組むなどして」周囲に恐怖を与えるような集会を開くことを禁じ、市長の中止命令に従わない場合、6月以下の懲役か10万円以下の罰金を科す。広島弁護士会は「禁止される集会の範囲が不明確で、集会の自由を不当に制限する恐れがある」と批判した。


* 集会の自由は、表現の自由の一態様であり、事前抑制は萎縮効果が大きいため、規制する時には規制対象の明確性が求められる。
 規制対象が不明確の場合、文面上無効の違憲判決が下されなければならない。
 ただ、形式的に解釈すれば不明確の場合でも、合憲となるように文言を限定的に解釈する手法がある。
 2裁判官と広島弁護士会は前者を採り、3裁判官は後者を採ったものと思われる。
 
07年09月19日 | Category: 判例
Posted by: marutahoumuj
07年09月18日

麻生幹事長の評価

 福田氏に負けると分かっていながら、総裁選に立候補した麻生幹事長。

 私が立候補しないで、福田氏が無投票当選ということになれば、派閥・根回し

による当選であり、旧態依然とした総裁選びということで、国民の信頼回復には

程遠い、というような趣旨のことをチラッと述べていたような気がする。

 負けるのを覚悟で立候補した麻生氏。

 自民党を救うための捨て身の姿勢。

 お陰で、福田氏の政策面も明らかになった。

 麻生氏の行動は、ピエロのようでもある。

 しかし、自分の政治理念を貫くための男らしい行動と評したい。

07年09月18日 | Category: つぶやき
Posted by: marutahoumuj
 <日雇雇用保険>「日払い派遣」にも適用…厚労省が方針

 9月14日 毎日新聞

 建設現場などで働く日雇い労働者に適用される「日雇雇用保険」について、厚生労働省は人材派遣会社に登録して1日単位で日払いの仕事に派遣されるスポット派遣の労働者にも適用する方針を固めた。こうした労働者は「日雇い派遣労働者」とも呼ばれ、仕事や収入が安定せず、ネットカフェなどに寝泊まりする住居喪失者としてもクローズアップされており、同保険がセーフティーネットの役割を果たすことが期待される。

 日雇雇用保険は、雇用保険法で規定され、主に東京・山谷などで働く日雇い労働者ら日々雇用され事業主が変わる労働者を対象にしている。労働者は日雇労働被保険者手帳(白手帳)を持ち、事業主が雇用保険印紙を張って就労したことを証明する。

 2カ月通算で26日以上働いている場合、仕事がない時にハローワークで失業認定を受け給付金を受けることができる。受給できる日数や金額は稼働日や賃金によって異なるが、少なくとも1日4100円を受け取ることができる。

 労働組合「派遣ユニオン」は、人材派遣大手の「フルキャスト」(本社・東京都渋谷区)との交渉で、同社が日雇雇用保険の適用事業所申請をすることで合意した。フ社は業界では初めてとなる申請を今年2月にハローワーク渋谷に行ったが、扱いは保留となったままだった。

 同ユニオンが厚労省に理由を尋ねると「(日雇い派遣は)新しい業態なので対象となるのか実態を調査しなければならない」と回答していた。しかし、厚労省は13日、ユニオンに「調査の結果、適用対象となる」と通告してきた。フ社にも今週中にも申請受理が伝えられるとみられる。

 派遣ユニオンの関根秀一郎書記長は「日雇い派遣は収入が不安定で、危険な仕事や違法な派遣でもやむを得ずやることもある。住居の安定も含め、健康面などでも保険が適用される意義は極めて大きい」と話している。
07年09月14日 | Category: 労働関係
Posted by: marutahoumuj
07年09月13日

目標設定の重要性

 憂楽帳:数値目標


 評論家の岡田斗司夫さんが書いた「いつまでもデブと思うなよ」(新潮新書)が爆発的なベストセラーになっている。117キロあった体重を1年で50キロも減らしたというから、「一体、どんなことをしたのだろう」と、読まずにはいられなくなった。



 方法はいたって単純だった。1日に食べる量を1500キロカロリー分までと決め、ひたすら実行した。単純だが、この目標設定が重要だ。「1年で50キロ減」では無理だっただろう。結果ではなく手段に数値目標を付けたのがミソだ。



 アジア・太平洋地域の21カ国が合意した温暖化防止の数値目標も似たところがある。「X年後に温室効果ガスをY%削減」ではなく、省エネや森林拡張といった手段に数値目標を定めた。



 次の問題はいかにきちんと実行するかだ。岡田さんは毎日、食べたカロリー量と時刻を記録し、目標を守れているか点検した。この点検作業が成功のカギを握るという。個人の減量と複雑な温室効果ガス削減はもちろん違う。でも、目標を掲げるだけでは数字が減らない点は同じだ(毎日新聞 2007年9月13日)。



* 目標の設定は、何をやるにしても必要だ。例えば、人事制度における評価シートにおいても、目標の設定がなければ、目標達成度を評価することはできない。そして、目標を設定したら、それを実行できるかがカギを握る。

07年09月13日 | Category: つぶやき
Posted by: marutahoumuj
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