事案は、「Xは、Yの武蔵工場に勤務し、トランジスターの品質歩留りの向上を所管する部署に属していたが、昭和42年9月、上司から残業して手抜き作業をやり直すよう命じられたにもかかわらず、残業は労働者の権利であるなどと主張してこれを拒否した。 なお、Yの就業規則及びY武蔵工場とその労働者の過半数で組織するY武蔵工場労働組合(Xも加入している)の上部団体との間で締結された労働協約には、Yは、業務上の都合によりやむを得ない場合には組合との三六協定により1日8時間の実働時間を延長することがある旨定められていた。そして、Yと組合との間で、昭和42年1月、延長する事由7項目を定めた三六協定が締結され、所轄労働基準監督署長に届出られた。 Xは、昭和40年から42年にかけて3回懲戒処分を受けていたが、本件残業拒否に対する出勤停止処分後も反省の色が見えなかった。そのため、Yは、就業規則を適用してXに対し懲戒解雇の意思表示をした。 そこで、Xは、Yを相手方として雇用契約上の地位確認等の訴えを提起したもの」である。

 これは、日立製作所事件であるが、最高裁(最判H3,11,28)は次のように判示した。

1 労働基準法(昭和62年改正前のもの)32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる三六協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、「当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り」、それが具体的労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする。

2 本件の場合、時間外労働の具体的内容は三六協定に定められているが、同協定は、その時間を限定し、かつ、所定の事由を必要としているのであるから、結局就業規則の規定は合理的である。3項目はいささか概括的、網羅的ではあるが、企業が需給関係に即応した生産計画を適正且つ円滑に実施する必要性は同法36条の予定するところであり、これらが相当性を欠くとは言えない。懲戒解雇は正当である。

 就業規則の内容の「合理性」があれば、これに反対する労働者をも拘束するというのが、判例の流れです。

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 なお、当事務所は、年金記録問題無料相談所でもありますので、「年金」のテーマをご覧下さい。

07年07月12日 | Category: 労働関係
Posted by: marutahoumuj
 事案は、「国有林における木材や雑木の伐採作業にかかわる重筋労働の軽減や効率化を目的として昭和32年からチェンソーやブッシュクリーナーの本格的な導入が始められた。ところが、これらを使用した作業員の中から手指の蒼白やしびれを訴える者が昭和35年頃から生じはじめ、俗称「白ろう病」と呼ばれる振動障害が問題となり、昭和40年には労働省により職業病に、41年には人事院により公務災害として認定されるに至る。Xら12名は高知営林局内の営林署で長期間勤務したのち退職したが、退職の前後に振動障害の公務災害認定を受けている。Xらはこのような振動障害の発症につき、国Yに対して安全配慮義務違反等を理由とする損害賠償を求めたもの」である。

 これは、林野庁高知営林局事件であるが、最高裁(最判H2,4,20)は次のように判示した。

1 昭和40年までは振動障害に関する医学的知見は、削岩機、鋲打機等に関するものがほとんどであって、同年に至ってはじめて、チェンソー等の使用による振動障害を予見し得るに至ったというべきである。したがって、昭和40年前は、右のようにチェンソー等使用による振動障害発症の予見可能性が否定される以上、予見可能性を前提とする結果回避義務を問題にする余地はなく、右時点前はYの安全配慮義務違反を問う事はできない。

2 昭和40年に右予見可能性が生じたことを前提に、林野庁の行った施策等についてみるに、振動障害発症回避のための的確な実施可能な具体的施策を策定しうる状況にない時期に、林野庁としては振動障害発症の結果を回避するための相当な措置を講じてきたものということができ、これ以上の措置をとることを求めることは難きを強いるものというべきであるから、振動障害発症の結果回避義務の点においてYに安全配慮義務違反があるとはいえないというべきである。

3 敷衍するに、社会、経済の進歩発展のため必要性、有益性が認められるがあるいは危険の可能性を内包するかもしれない機械器具については、その使用を禁止するのではなく、その使用を前提として、その使用から生ずる危険、損害の発生の有無に留意し、その発生を防止するための相当の手段方法を講ずることが要請されているというべきであるが、社会通念に照らし相当と評価される措置を講じたにもかかわらずなおかつ損害の発生をみるに至った場合には、結果回避義務に欠けるものとはいえないというべきである。

 予見可能性を肯定する時期が若干遅いような気がするが、本判決は、従来の労災補償の上に重畳的に損害賠償をも認めるという方向を否定するものではないことに留意する必要があります。

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07年07月11日 | Category: 労働関係
Posted by: marutahoumuj
 事案は、「補助参加人らは、Yに対し、Xを被申立人として不当労働行為救済の申立をしたところ、Yは、Xが不誠実な団体交渉等によって補助参加人分会の組合員に対する夏季一時金の支給を遅滞させたこと等を認定し、これを不当労働行為に該当すると判断し、救済命令を発した。その中で、誓約書という題の下に、「当社団が行った次の行為は、神奈川県地方労働委員会により不当労働行為と認定されました。当社団は、ここに深く反省するとともに今後、再びかかる行為を繰り返さないことを誓約します。・・・・・・・・」との文言を縦1メートル、横2メートルの白色木板に墨書し、これをX経営の病院の建物入口附近に掲示するよう命ずる(ポスト・ノーティス命令)という内容があった。Xは、本件ポスト・ノーティス命令は謝罪広告を命ずるものであり、原状回復という不当労働行為の救済の目的に反し、当事者以外の第三者にその内容を公表し、かつXの意思の反してその掲示を強要するもので、救済内容として不要かつ行き過ぎたものであるとして、救済命令の取消を求めたもの」である。

 これは、医療法人社団・亮正会事件であるが、最高裁(最判H2、3,6)は次のように判示した。

 本件ポスト・ノーティス命令が、労働委員会によってXの行為が不当労働行為と認定されたことを関係者に周知徹底させ、同種行為の再発を抑制しようとする趣旨のものであることは明らかである。右掲示文には「深く反省する」、「誓約します」などの文言が用いられているが、同種行為を繰り返さない旨の約束文言を強調する意味を有するにすぎないものであり、Xに対し反省等の意思表明を要求することは、右命令の本旨とするところではないと解される。してみると、右命令はXに対し反省等の意思表明を強制するものであるとの見解を前提とする憲法19条違反の主張は、その前提を欠くというべきである。また、本件ポスト・ノーティス命令が、Yに認められた裁量権の範囲を逸脱したものともいえない。

 この判決は、最高裁が初めて、ポスト・ノーティス命令は思想及び良心の自由を保障した憲法19条に違反しないと判示したものです。

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07年07月10日 | Category: 労働関係
Posted by: marutahoumuj
 大阪府社会保険労務士会のお願いにより、国民の皆さんの不信と不安をできるだけ早期に解消すべく、当事務所は、「年金加入記録」の照会に限って、無料相談を承ることになりました。

 当事務所で、「年金加入記録照会票」を記載して頂くだけで、後日、大阪社会保険事務局から「回答書」が送られてきます。

 (流れ)

 (1)まず、相談者が当事務所に、「年金加入記録照会」を依頼します。

 (2)次に、当事務所が大阪府社会保険労務士会に、「年金加入記録照会票」をFAXします。

 (3)大阪府社会保険労務士会は大阪社会保険事務局に、「年金加入記録照会票」の処理を依頼します。

 (4)大阪社会保険事務局は、相談者に対し、「年金加入記録照会票」の回答通知をします。

*「回答書」については、1ヶ月程度の日数が必要とされることが予想されますので、早急な回答が必要とされる方は、最寄の社会保険事務所又は年金相談センターへ行かれることをお勧めします。

*まずは、お気軽にご連絡下さい。


07年07月09日 | Category: 年金
Posted by: marutahoumuj
 6日、欠陥住宅の購入者が、直接契約関係のない設計・施工者に対してどの程度まで賠償責任を問えるかが争われた訴訟の上告審判決があった。

 マンション購入者は、設計・施工者とは直接の契約関係にないため、建築工事や売買契約に伴う瑕疵担保責任を問うことができない。そのため、民法709条の不法行為責任を問うていたのである。

 欠陥住宅の売主は、買主に対し賠償責任を負うが、施工者の賠償責任は、「重大な欠陥がある場合」にだけ認める裁判例が多かった。

 実際、2審も、「欠陥の程度・内容が重大で、社会的に危険な建物など違法性が強い場合」にのみ不法行為になるとして、原告が主張したバルコニーの手すりのぐらつきや壁のひび割れなどは該当しないとしていた。

 これに対して、最高裁第2小法廷は、「利用者や隣人、通行人の生命・身体・財産を危険にさらすことがない状態を、建物としての基本的な安全性と定義した上で、建物に携わる設計・施工者にはこの安全性を欠かさぬように配慮すべき注意義務があり、この注意義務を怠り、居住者の生命・身体が侵害された場合は、欠陥の存在を知って買い受けたなどの特段の事情がない限り、不法行為による損害賠償責任を負う」と判示した。

 すなわち、基礎や構造に関わるような重大な欠陥でなくても、転落事故につながるバルコニーの手すりの欠陥のように、「建物としての基本的な安全性を損なう欠陥がある場合」には、設計・施工者も購入者に対して不法行為による損害賠償責任を負うとしたのです。

 売主が財政破綻をきたしている場合などには、購入者の保護につながっていくでしょう。

07年07月07日 | Category: 判例
Posted by: marutahoumuj
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