社会保険庁によると、昨年10月から3月までの半年間で、年金に関して全国の社会保険事務所などに来所し、相談した人は、男性3408人に対し、女性は4倍の1万3421人。電話相談を含めると、男女合わせて3万1696件。分割した場合の年金見込み額などを請求した人は8046人、その内86%が女性ということである。

 離婚件数は、平成14年の約29万件をピークに、年金分割制度を決定した平成15年以降約1万件ずつ減少し、平成17年は26万2000件であった。平成18年度はまだ統計が出ていないが、同じ割合で減少していたとすると、およそ25万件であろうか。

 とすれば、4万〜5万組の離婚予備軍がいることになる。

 大阪社会保険事務局によれば、相談内容は「離婚すると、自分の年金はいくらか」などが主であるが、制度の内容を誤解している人も多いという。

 私は、前にも記事にしたが、分割できるのは婚姻期間中の保険料納付記録であり、しかも厚生年金の報酬比例部分に限られ、基礎年金や厚生年金基金の上乗せ給付等は、分割の対象にならないということに留意しなければなりません。

 報酬比例部分は、例えば、平均標準報酬月額35万円、賞与を含めた平均標準報酬額50万円とすると、月に10万円ぐらいにしかなりません。

 したがって、最大2分の1でも5万円となり、自分の基礎年金と合わせても、10万円強だと思われます。「年金分割制度」という言葉が、独り歩きをしているのです。

 あなたは、離婚して働く覚悟がありますか。

 晩年の人生設計は、慎重に判断する必要があります。

 まず、どのくらい年金を分割してもらえるのかを把握するため、年金手帳と戸籍謄本(抄本)をもって最寄の社会保険事務所に、情報提供の請求をしてみましょう。

 メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。

07年04月20日 | Category: 年金
Posted by: marutahoumuj
 民法772条の嫡出推定規定に不都合な場合があることは、以前にも記事にしましたが、今回は嫡出の推定がなされる前夫の立場からの記事です。

 15日、民法772条に関連して裁判などを経験した男性3人が、大阪市内で記者会見を行いました。その中の一人は、海外で単身赴任中、妻から「好きな人ができて妊娠した。離婚してください。」と打ち明けられ、帰国後の説得も空しく、離婚に至った。離婚して約2ヵ月後に出産したため、嫡出の推定が働きます。そこで、子供を法的に実際の父親の子とするため、嫡出否認の訴えを家庭裁判所に訴えました。

 彼は、裁判で「着床時、元妻と性交渉がなかった」ことも証言させられ、非常に気まずい思いをさせられました。自分の子でないと公の場で証明するのが辛かったし、10年経ってやっと話せるようになった、とも語っておられます。

 このように精神的負担を課す制度は、このままでいいのでしょうか。嫡出推定を覆すためには、必ず裁判によらなければならないものでしょうか。前夫の否認とDNA鑑定で親子関係の認定をする方向にもって行くべきではなかろうか。民法772条の早期の改正が望まれます。 

 今回はこの辺で。

07年04月16日 | Category: つぶやき
Posted by: marutahoumuj
  長勢法相は、国民投票法案の今国会成立が確実になったことを受けて、民法と少年法がそれぞれ「20歳」と定めている成年年齢の引き下げの是非について、検討に入る考えを明らかにした。国民投票法案は投票権年齢を「18歳」とし、法施行までの3年の間に民法などの成年年齢を引き下げるよう付則で求めているからです。

 もともと明治民法が、当時15歳をもって成年とする慣習を修正し、満20歳を成年年齢としたのは、1876年の太政官布告において課税や兵役の基準年齢を満20年(丁年)としていたことや、民法草案の模範となったフランス民法が成年年齢を21歳と定めていたことが影響していると考えられています。

 民法の成年年齢の引き下げは、18歳で行為能力(単独で完全に法律行為の効果を帰属させうる能力)が認められることになるため、これまでのように親の同意を得ていないからという理由で、法律行為を取消すことが出来なくなります。

 では、仮に民法で成年年齢が18歳と定められた場合、少年法、公職選挙法、未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法などの他の法律はどうなるであろうか。

 元来、民法の成年年齢と選挙権年齢や少年年齢とは関係がなかった。1925年の普通選挙法では25歳以上の男子のみ選挙権が与えられていたし、少年法はもともと18歳未満を少年としていたものが、戦後の改正により20歳が基準とされたのです。

 そうです。私法上の権利義務関係を帰属させうる能力と、候補者を選びうる能力や人格の可塑性に富んだ少年年齢とは、必ずしも関連はないのです。統一した方が便利だからという観点からではなく、それぞれの法律の目的から決定すべきものと考えます。

 この観点からすれば、現行法は、飲酒や喫煙は20歳を基準としているが、18歳を基準とすべきであろうか。未成年者の飲酒や喫煙は、未成年者の心身の発達を阻害するということが立法趣旨でありますから、この観点から年齢設定をすべきでしょう。果たして、18歳になれば飲酒や喫煙をしても心身の発達を阻害することはない、という判断をするのでしょうか?

 法改正を見守っていきましょう。

 今回はこの辺で。

07年04月13日 | Category: つぶやき
Posted by: marutahoumuj
07年04月12日

死後生殖の行方

 最近は、科学の発達が倫理や法律に影響を及ぼす報道が多く見られる。

 向井さん夫妻の代理出産もそうであるが、今日は死後生殖のことについて考えてみます。

 昨日、長野県の某医療機関が、04年に西日本の女性が病死した夫の凍結精子を使って妊娠出産した旨を公表した。

 この死後生殖で生まれた子に関して、最高裁は夫の子とは認めない判断を下している。そして、14日の日本産科婦人科学会総会でも禁止される見通しである。

 先の医療機関の院長は、「死後生殖禁止は遺産相続への悪用などを抑えるためだけの安易な発想であり、純粋な思いで生殖医療を望む患者を切り捨てることはできない」、と述べた。

 現行の民法は、認知の規定を含めて、死後生殖で生まれた子と死んだ夫との親子関係を認めていない、というより、想定していない。また、相続権については、胎児は生まれたものとみなされるため、相続権があるが、そのためには少なくとも夫が死んだ時点で妊娠していなければならない。したがって、死んだ後で妊娠しても、生まれてきた子には相続権はない。親子関係が認められないのであるから、当然といえば当然なのだが。

 この死後生殖については、イギリスでは、父親本人の書面による同意があれば親子関係は認めるが、相続権は認めていないようである。アメリカでは、原則として不可としながら、父親本人の同意があれば相続権を含め親子関係を認めている。一方、ドイツでは、死んだ人から子が生まれるのは不自然ということで認められていない。フランスでも、公序良俗に反するとか両親を持つという子供の利益に反するとかの理由で認められていない。

 この問題に対して、わが国はどのように対処していくべきであろうか。確かに、「法律は人間のためにある」のであるから、法律が時代にそぐわなくなったのであれば、改正等の法整備が必要となる。しかし、そのためには、国民一般の倫理観が、死後生殖によって生まれた子と死んだ夫との親子関係を認めることに抵抗がなくなることが要求されるであろう。

 このように見てくると、この問題の解決には相当長い時間が必要となると思われる。唯一つだけ言えることは、「愛した人の子供が欲しいと純粋に考える人の気持ちは救われなければならない」ということです。

 今回はこの辺で。

07年04月12日 | Category: つぶやき
Posted by: marutahoumuj
07年04月10日

Q&A

 今回は、お客様の不安感を払拭するため、Q&Aを作成してみました。

1 Q. 相談用のお問い合わせフォームがないのですが。

  A. はい、ブログのため、お問い合わせフォームを設置できません。

2 Q. どのようにして相談したらいいですか。

  A. はい、メールで、住所・氏名・年齢・電話番号とご用件を送って頂いたら、その他の必要事項について返信致します。

3 Q. 初回のメール相談後の流れを教えてください。

  A. はい、相談者の意思や事実関係の確認のため、何度かメールの遣り取りが必要です。

4 Q. メールによる相談料はいくらですか。

  A. はい、当分の間、初回は無料にしております。

5 Q. 就業規則の作成もしてもらえますか。

   A. はい、もちろんです。

6 Q. 通常の顧問報酬はいくらですか。

   A. はい、従業員5人未満の場合、20,000円(消費税抜き)で承っております。

*会社関係の報酬は、会社の規模等により異なりますので、お気軽にご相談下さい。

*メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ。           
07年04月10日 | Category: Q&A
Posted by: marutahoumuj
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