取締役等の責任を追及する訴え、すなわち株主代表訴訟については、新会社法では制度の合理化が図られました。

1 株主代表訴訟を提起することができない場合を明確化しました。訴えが当該株主や第三者の不正な利益を図ったり、会社に損害を加えることを目的とする場合には、株主は提訴請求をすることができないものとしました。商法ではこのような規定を欠いていたため、訴権の濫用等の一般条項によって訴えを排斥していました。しかし、一般条項の適用は、適用範囲が不明確であるため、従来訴権の濫用とされていたものの一部について明文化したのです。勿論、これ以外の濫用的な訴えについて、訴権の濫用の法理を排斥するものではありません。

2 株式交換や株式移転等による原告適格がなくなることの見直しが行われました。例えば、従来、原告株主が株式交換により完全親会社の株主になった場合には、原告適格を失う虞がありました。原告適格を喪失すれば、門前払いの判決が下り、それまでの訴訟活動が水泡に帰してしまうのです。そこで、株式交換や株式移転等により原告株主が完全親会社の株主になった場合でも、訴訟を追行することができることを明記しました。

3 株主から取締役等に対する提訴請求を受けたにもかかわらず、会社が取締役等に対して責任追及の訴えを提起しない場合には、当該株主等から請求があれば、遅滞なく、訴えを提起しない理由を書面等により通知しなければならないという規定を新設しました。これは、訴えを提起しないこととした会社の判断過程の開示請求を認めることにより、取締役等のなれ合いで提訴しないような事態が生じないように牽制するとともに、株主等が代表訴訟を遂行する上で必要な訴訟資料を収集することを可能にするものです。

 今回はこの辺で。

07年04月03日 | Category: 会社設立
Posted by: marutahoumuj
 当事務所では、会社設立の登記が終われば、もうおしまいというわけではありません。

 会社が成立すると、まず税務署、都道府県税事務所、市区町村役所に(東京は2箇所)、「法人設立届書」を提出しなければなりません。次に、(1)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、(2)青色申告の承認申請書、(3)給与支払事務所の開設届出書、も提出する必要があります。(1)は、源泉徴収したものは翌月10日までに税務署に支払うのが原則なのですが、それでは大変なので、半年に1回支払えば済むようにするためのものです。(2)は、創業当初赤字でも5年以内は繰り越せるというもので、申請しておく方が有利です。(3)は、給与を支払う従業員を雇うのであれば、当然必要となります。ここまでは、当事務所でも代行いたします。これ以上の会計記帳、決算書の作成、確定申告書の作成等の税務関係は、当事務所が提携している税理士の方をご紹介いたします。

 会社が成立して、次に必要となる届出は、労働保険(労災・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規適用届です。法人の場合、労働者(従業員)を1人でも雇えば、労働保険・社会保険ともに強制適用事業所となりますから、双方ともに届出る必要があります。現在、労働保険には加入していながら、社会保険には加入していない法人が少なからずあり、厚生労働省も加入を呼びかけているところです。当事務所では勿論これらの届出を代行いたします。

 さらに、就業規則の作成や、退職金制度をどのようにするかとか、賃金形態を含めた人事労務管理に関するサポートも致します。これで、事業主様は経営に専念できるというわけです。

 メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。

07年03月31日 | Category: 会社設立
Posted by: marutahoumuj
  私の住んでいる大阪では、来月8日に市議会議員選挙と府議会議員選挙がある。

 衆議院議員や参議院議員の国政選挙では、投票したい人がいたりする。しかし、より地域に密着した政治を行うべき地方議会議員の選挙に関しては、投票したい人はおろか立候補者をほとんど知らない。

 これは私だけの事情なのであろうか?これは何を意味しているのか?マスコミによる報道が影響しているのだろうか?それとも、議員の活動の仕方に問題があるのだろうか?私が無知なだけ?

 このままでは、8日の投票日が危ない!

07年03月30日 | Category: つぶやき
Posted by: marutahoumuj
 年金分割制度については、以前記事にしましたが、この制度の施行がいよいよ秒読みの段階になって参りましたので、もう一度記事にしたいと思います。

 一昨秋放送されたドラマ「熟年離婚」の衝撃は、その後も収まっていないのか。厚生労働省の調査によれば、昭和50年の離婚総数は12万件弱で、そのうち同居期間30年以上の夫婦の離婚は866件に過ぎなかったのに対し、平成16年では離婚総数は27万件強(約2,3倍)に増えたが、同じく同居期間30年以上の夫婦の離婚は、1万1468件とおよそ13倍にもなったようである。

 昨年の10月から年金に関する情報提供サービスが始まりましたが、社会保険庁によれば、全国の社会保険事務所を中心とする昨年10月から今年2月までの年金相談件数は、およそ2万5000件であり、そのうち情報提供請求件数は約6000件、情報通知書交付件数は約5000件であり、いずれも9割弱が女性からの請求によるものであったようである。

 これらの資料と、近時の離婚件数が平成14年の約29万件をピークに、毎年およそ1万件ずつ減少してきているという事実からすれば、妻が離婚を控えてきたというのは疑いないと思われます。

 しかし、前にも述べましたが、年金分割ができるのは、婚姻期間中のしかも報酬比例部分に過ぎません。報酬比例部分は平均して十数万円だと思われますから、仮に2分の1が分割されたとしても、妻は自分の老齢基礎年金と合わせても10万を少し超えるくらいだと思われます。「年金分割制度」という言葉が独り歩きをしているのです。この程度の額であれば、離婚後自分が働かなければならない、ということも視野に入れておかなければなりません。

 離婚後の生活基盤を考える上で、夫の厚生年金をどの程度分割してもらえるのか、確実な情報が必要です。年金手帳と戸籍謄本(抄本)をもって、最寄の社会保険事務所に情報提供請求をしてみましょう。

 メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。

 今回はこの辺で。

07年03月29日 | Category: 年金
Posted by: marutahoumuj
07年03月27日

会計参与

 会計参与制度は、新会社法で新設されました。会社債権者や株主にとって、会社の会計が正確に処理され、公開されるということは、必要不可欠なことです。そこで、企業の会計分野をチェックして企業としての健全性を確保するための機関として、株主総会の決議で選任される会計参与を設けました。

 企業会計には専門的知識が必要なため、会計参与になるためには、公認会計士・監査法人か税理士・税理士法人でなければなりません。適正な会計チェックという観点から、会計参与は、株式会社又は子会社の取締役、監査役、支配人等の使用人を兼ねることができません。

 会計参与の基本的な職務は、取締役と「共同」して、計算書類を作成することです。「共同して作成する」ということですから、取締役と会計参与との一致した意見に基づかなければ、計算書類を作成することができないことになります。取締役と会計参与の意見が対立すると、計算書類の作成ができなくなるのです。

 このように、共同して計算書類を作成し、さらに取締役とは別に計算書類を保存・開示する職務を担うことによって、取締役による計算書類の虚偽記載や改ざんを抑止し、計算書類の記載の正確さに対する信頼を高めることができるのです。

 しかし、この制度はうまく機能するだろうか。私の知り合いの税理士の方に、「会計参与になってくれという誘いが来たときは、どうしますか。」と尋ねたところ、引き受けたくないという返事でした。それは、会計参与は、社外取締役と同様に、会社及び第三者に対して責任を負うからなのです。会社に対する責任については、株主代表訴訟の対象にもなるのです。これらの責任は、任務懈怠ないし悪意又は重大な過失があったときの損害賠償責任ですから、任務懈怠や悪意・重過失がなければ責任を負いません。税理士さんに期待を寄せるものです。

 メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。

 今回はこの辺で。

07年03月27日 | Category: 会社設立
Posted by: marutahoumuj
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