08年01月03日

今年の抱負

 何といっても、健康が一番。

 ジョギング代わりに行っている早朝のバイトで、運動はほぼ十分だと

 思う。ただ、体重が55キロと以前より数キロ減っているので、モリモリ

 食べなければと思っている。

 今年の業務は、紛争解決手続代理業務と社員を成長させる人事制度

 の構築とその運用に力を注ぎたいと思っている。

 立派な人事制度がありながら、その運用ができていない会社が相当数

 あります。

 人事制度は、賃金を決定するためだけにあるのではありません。どのよ

 うな業務を、どのようなやり方で、そのためにはどのような知識・技術が

 必要なのかを予め明らかにして、社員を成長させ、それとともに会社を

 発展させていく、これが人事制度の本来の目的なのです。

 今年は、一社でも多くの会社の人事制度の構築と運用に携わり、社員と

 会社の成長に貢献できたらというのが、今年の抱負なのです。
08年01月03日 | Category: つぶやき
Posted by: marutahoumuj
08年01月01日

謹賀新年

 明けましておめでとう御座います。



 いよいよ平成20年度が始まりました。



 区切りのいい年ですから、いい年になるよう



 決意を新たにしています。



 それにしても、今年の年賀状の配達は早かった。



 8時ごろには、配達する単車の音が聞こえていた。



 それで、出していない人に対して年賀状を書いて、



 今しがた投函したところです。



 本年もアクセスの方宜しくお願い申し上げます。
08年01月01日 | Category: つぶやき
Posted by: marutahoumuj
07年12月31日

一年の最後の日

 平成19年の大晦日。



 今年は、大掃除も終わり、年賀状も投函済み。



 例年に比べ、ギリギリまでバタバタすることがないようだ。



 毎年、大晦日はやってくるといっても、平成19年の大晦日は



 今日のみだ。



 今年の反省をして、来年に繋げて行きたい。



 それでは、皆さん、良いお年をお迎え下さい。
07年12月31日 | Category: つぶやき
Posted by: marutahoumuj
07年12月28日

遺留分

1 遺留分は、被相続人が死亡して、相続が開始したときに、それまでたとえ

 被相続人が自分の財産を既に処分していたとしても、相続財産の最小限度

 だけは一定の近親者に確保しておくべきであるという要請により、一定範囲

 の相続人に留保された相続財産の一定割合をいう。



2 遺留分を有する相続人は、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、配偶者、

 子、直系尊属である。

 

  そして、遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人であるときは、被相続

 人の財産の3分の1であり、その他の場合には、被相続人の財産の2分の1

 である。



3 遺留分規定に反する相続分の指定や包括遺贈の効力はどうなるか。

  これについては、遺留分を侵害する行為も、当然には無効とはならず、減

 殺請求(遺留分を保留するため、これを侵害する贈与や遺贈を否認すること)

 ができるだけであると解されています。

  したがって、遺留分規定に反する相続分の指定や包括遺贈も、一応効果は

 生じ、減殺請求がされたときは、遺留分を侵害する範囲でその効果が失われ

 ることになります。



4 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができません。

  また、贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してします。

  そして、減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、

 遺留分権利者にその価額を弁償しなければなりません。

  受贈者・受遺者は、常に目的物を返還しなければならないのではなく、減殺

 を受けるべき限度において、贈与・遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償

 して、返還の義務を免れることができます。



5 減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈が

 あったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。

  相続開始のときから10年を経過したときも同様です。



6 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに

 限り、その効力を生じます。相続の放棄は、相続開始後でなければ認められな

 いのと異なります。

  共同相続人の一人がした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影

 響を及ぼしません。したがって、配偶者と子供2人が相続人であった場合におい

 て、子供の一人が遺留分を放棄したとき、配偶者の遺留分は4分の1、遺留分を

 放棄しなかった子供のそれは8分の1であり、4分の1になるのではありません。
07年12月28日 | Category: 相続関係
Posted by: marutahoumuj
07年12月27日

遺言の撤回

1 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部

 を撤回することができます。

  ただ、撤回される遺言と撤回後の遺言は同一の方式であることを要しな

 いので、例えば、公正証書でされた遺言を自筆証書遺言をもって撤回す

 ることも可能です。



  また、前の遺言と後の遺言が抵触するときは、その抵触する部分につい

 ては、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。遺言者の最終

 意思を実現するために撤回を擬制するわけです。



  さらに遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分につい

 ては、遺言を撤回したものとみなされます。



2 遺言が撤回されると、遺言は初めからなかったと同様の結果になる。



  では、撤回行為がさらに撤回され、またはそれが効力を失った場合には、

 先に撤回された遺言が復活するかが問題となります。



  この点、民法は、復活しないという主義を採用しています。通常の場合の

 遺言者の意思に適するであろうし、反対の効果を望む者には改めて遺言の

 作成を要求した方が、遺言者の真意を明確にするからです。



  ただし、第1の遺言を第2の遺言によって撤回した遺言者が、さらに第3の

 遺言によって第2の遺言を撤回した場合に、第3の遺言書の記載に照らし、

 遺言者の意思が第1の遺言の復活を希望することが明らかなときは、遺言

 者の真意を尊重して、第1の遺言の効力の復活を認める判例があることに

 注意を要します。



3 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができません。遺言は

 遺言者の最終の意思を実現しようとするものであるから、遺言は自由に撤回

 できるものとしておかなければならないからです。



  したがって、仮に、推定相続人との間で遺言の撤回をしない旨を約束したと

 しても、それに拘束されることなく、遺言者は遺言を撤回することができます。

07年12月27日 | Category: 相続関係
Posted by: marutahoumuj
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