勝手シリーズ

つきまとい対策

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こんなことはありませんか?

●行動をつきまとい、自宅や勤務先で待ち伏せしたり、押しかける

●拒否しているにも関わらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求してくる

●自宅や勤務先の前で大声で罵声を浴びせたり、車のクラクションを鳴らす

●無言電話や、拒否しているにも関わらず何度も連絡を入れてくる

●手紙や電話で「今日の昼頃、●●さんと●●で買い物をしていましたね」などと、その行動を監視しているようなことを告げてくる(第三者)

●動物の死体や汚物などを自宅や勤務先に送りつけてくる

●中傷したり、名誉を傷つけるような内容を告げたり、公表する

●わいせつな写真などを自宅に送りつけてくる

など

 

内容証明郵便で警告

●ストーカー行為をされたときは、まずは内容証明郵便でストーカー行為をやめるように警告を出します。あいまいな態度とらず、毅然と厳しく警告することで、相手にストーカーであることを分からせることが肝心です。内容証明郵便を出したことによって、ストーカー行為がなくなるケースも多いです。

●内容証明郵便を送っても、相手がストーカー行為をやめない場合は、警察による対応をお願いしていくことになります(客観的にできるだけ詳しく状況を説明できるように、電話を録音したり、写真を撮ったり、勝手に送られてきた物を保管したりしておきます)。内容証明郵便で、一度警告しているということは証拠になり、警察もその後動きやすくなります。

●直接、ストーカー(相手)と接触するのは大変危険ですので、できる限り直接会うことは避けてください。相手にすればするほど、要求に応じてもらえると思われてしまいます。

●「ストーカー」とまでは言えないが、以前付き合っていた彼氏(彼女)などが別れた後もしつこく連絡してきたりする場合、?すでに別れたこと、?やり直す気はないこと、?連絡をしてくるのをやめてほしい旨、を内容証明郵便で通知しておく方法もあります。


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名曲シリーズ(独断) 億千万
http://www.youtube.com/watch?v=7o1NNzH9sfo
(youtubeより)
07年07月24日 | Category: General
Posted by: naiyou
勝手に宣伝シリーズ

絶対に勝てるギャンブル・賭け事は存在しない

●パチンコ・スロット業界(その他競馬、競輪なども同じ)では、多くの負け組がいて、その上に少ない勝ち組が存在しているという構図になっています。つまり、多くの負け組からのお金がないと(お金を吸い上げないと)、勝ち組へお金を支払うことができないということです。(※パチンコ店様やパチンコ・パチスロ業界(ギャンブル)を否定しているわけではありません。)

●現実には必勝法・攻略法に全員が頼っている訳ではなく、また、多少の効果が期待できるパチンコ・パチスロの必勝法・攻略法も存在しているのかもしれません。だからこそパチンコ店、パチンコ・スロット業界がやっていけてるのでしょう。

 

パチンコ・パチスロ必勝法・攻略法(悪徳商法)

●「必ず勝てる」「この攻略法を使えば、必ず大当たりを誰でも簡単に引き込める」などのうたい文句で、パチンコやパチスロの必勝法・攻略法を販売する商法があります。しかし、実際には「必勝法」「攻略法」と呼べるものではありません。

●「必勝法」(つまり、必ず勝てる)と言いながら、「勝負事なので負けることもある」などと、後から言ってきます。「なかなか勝てない」「なんで勝てない?」と業者に連絡すると、「あなたのやり方がちょっとまずいのでは?」と言われます。

●そして、多くの場合、「新たにトレーニングをしましょう!」「他の人には秘密だが、もっとすごい必勝法・攻略法を、あなただけに特別に教えましょう!」などと言って、また新たな購入を勧めてきます。ここで気をつけないと、再度、パチンコやパチスロの必勝法・攻略法を買わされてしまいます(二次被害)。

●勧誘の仕方によっては、消費者契約法の「不実の告知(契約内容について、事実と違う(うそ)を言った)」「断定的判断の提供(必ず儲かります、など)」にあたる可能性があり、消費者契約法で取消し(解約)を主張する方法もあります。

●高額の遅滞金利を請求される例もあります。消費者契約法では、年利14.6%を超える部分の請求は無効と決められています。

 

マン馬券必勝法・攻略法(悪徳商法)

●パチンコ必勝法・攻略法、パチスロ必勝法・攻略法の悪徳商法などのように、マン馬券の情報を教えるという商法も、最近のご相談の中で多くなっています。例えば、「一ヶ月で1000万円は確実」というような触れ込みです。

●勧誘の仕方によっては、消費者契約法の、「不実の告知(契約内容について、事実と違う(うそ)を言った)」「断定的判断の提供(必ず儲かります、など)」にあたる可能性があり、消費者契約法で取消しを主張する方法もあります。

●高額の遅滞金利を請求される例もあります。消費者契約法では、年利14.6%を超える部分の請求は無効と決められています。

 

取消しの法的効果

●民法の規定に従い、契約を取り消すと最初からその契約がなかったものとなります(契約時に遡って無効)。最初から契約がなかったものとなるので、消費者は既に受け取った商品を業者に返品しなければなりませんし、業者は既に受け取った金品を返還する義務が生じます。

●契約を取り消した場合、業者がすでに受け取っているお金は不当利得になり、返還の対象となります(但し賃貸借契約は除かれます)。

 

契約を取り消した場合の既払い金

●まだ料金の支払をしていない場合は、そのまま料金を支払わなければよいので話は簡単ですが、既に支払ってしまっている場合は少々やっかいです。

●業者には返金義務がありますが、返金に応じない業者もいます。その場合は、少額訴訟等の手続をとりお金を取り戻す必要があります。契約を取り消せば、必ずしも即お金が戻ってくるわけではないので、その点は知っておく必要があります。

 

内容証明郵便で取消し(解約)の通知をしましょう!

●まずは、パチンコ・パチスロ必勝法・攻略法などの業者に対して、消費者契約法や民法による契約取消し(解約)と全額返金を要求する内容証明郵便を作成し通知しましょう。

●電話で返金を要求しても軽くあしらわれる可能性が高いです。また、ご購入された方ご本人1人で内容証明郵便を書いて送付したとしても、これも残念ながら無視されるでしょう。

●行政書士など内容証明郵便の専門家に作成を依頼し、確率を上げる方策を講じておくべきです。返金するという約束をしていて返金しないような相手業者に対しては、少額訴訟を起こしてみても良いと思います。その際できるだけ証拠を揃えることです。ただ、証拠がなくても業者が出頭して来なくて、被告不在のまま勝訴判決を得られる可能性もあります。


パチンコ必勝法・攻略法の契約取消し・解約

パチスロ必勝法・攻略法の契約取消し・解約

マン馬券必勝法の契約取消し・解約

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消費者契約法等による契約の取消しの主張(内容証明作成代行)
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絶対に勝てるギャンブル・賭け事は存在しない

●パチンコ・スロット業界(その他競馬、競輪なども同じ)では、多くの負け組がいて、その上に少ない勝ち組が存在しているという構図になっています。つまり、多くの負け組からのお金がないと(お金を吸い上げないと)、勝ち組へお金を支払うことができないということです。(※パチンコ店様やパチンコ・パチスロ業界(ギャンブル)を否定しているわけではありません。)

●現実には必勝法・攻略法に全員が頼っている訳ではなく、また、多少の効果が期待できるパチンコ・パチスロの必勝法・攻略法も存在しているのかもしれません。だからこそパチンコ店、パチンコ・スロット業界がやっていけてるのでしょう。

 

パチンコ・パチスロ必勝法・攻略法(悪徳商法)

●「必ず勝てる」「この攻略法を使えば、必ず大当たりを誰でも簡単に引き込める」などのうたい文句で、パチンコやパチスロの必勝法・攻略法を販売する商法があります。しかし、実際には「必勝法」「攻略法」と呼べるものではありません。

●「必勝法」(つまり、必ず勝てる)と言いながら、「勝負事なので負けることもある」などと、後から言ってきます。「なかなか勝てない」「なんで勝てない?」と業者に連絡すると、「あなたのやり方がちょっとまずいのでは?」と言われます。

●そして、多くの場合、「新たにトレーニングをしましょう!」「他の人には秘密だが、もっとすごい必勝法・攻略法を、あなただけに特別に教えましょう!」などと言って、また新たな購入を勧めてきます。ここで気をつけないと、再度、パチンコやパチスロの必勝法・攻略法を買わされてしまいます(二次被害)。

●勧誘の仕方によっては、消費者契約法の「不実の告知(契約内容について、事実と違う(うそ)を言った)」「断定的判断の提供(必ず儲かります、など)」にあたる可能性があり、消費者契約法で取消し(解約)を主張する方法もあります。

●高額の遅滞金利を請求される例もあります。消費者契約法では、年利14.6%を超える部分の請求は無効と決められています。

 

マン馬券必勝法・攻略法(悪徳商法)

●パチンコ必勝法・攻略法、パチスロ必勝法・攻略法の悪徳商法などのように、マン馬券の情報を教えるという商法も、最近のご相談の中で多くなっています。例えば、「一ヶ月で1000万円は確実」というような触れ込みです。

●勧誘の仕方によっては、消費者契約法の、「不実の告知(契約内容について、事実と違う(うそ)を言った)」「断定的判断の提供(必ず儲かります、など)」にあたる可能性があり、消費者契約法で取消しを主張する方法もあります。

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取消しの法的効果

●民法の規定に従い、契約を取り消すと最初からその契約がなかったものとなります(契約時に遡って無効)。最初から契約がなかったものとなるので、消費者は既に受け取った商品を業者に返品しなければなりませんし、業者は既に受け取った金品を返還する義務が生じます。

●契約を取り消した場合、業者がすでに受け取っているお金は不当利得になり、返還の対象となります(但し賃貸借契約は除かれます)。

 

契約を取り消した場合の既払い金

●まだ料金の支払をしていない場合は、そのまま料金を支払わなければよいので話は簡単ですが、既に支払ってしまっている場合は少々やっかいです。

●業者には返金義務がありますが、返金に応じない業者もいます。その場合は、少額訴訟等の手続をとりお金を取り戻す必要があります。契約を取り消せば、必ずしも即お金が戻ってくるわけではないので、その点は知っておく必要があります。

 

内容証明郵便で取消し(解約)の通知をしましょう!

●まずは、パチンコ・パチスロ必勝法・攻略法などの業者に対して、消費者契約法や民法による契約取消し(解約)と全額返金を要求する内容証明郵便を作成し通知しましょう。

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名曲シリーズ(独断)愛は勝つ
http://www.youtube.com/watch?v=kZdFC5s-eLY
(youtubeより)
07年07月21日 | Category: General
Posted by: naiyou
ご好評の独断名曲シリーズは一番下です。

勝手シリーズ

宗教団体・宗教法人からの退会・脱会・脱退

退会届・脱会届作成代行サービス
(退会したいのに退会できない方のためのサポート。)

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こんなことはありませんか?

●退会(脱会、脱退)したいのになかなか退会させてもらえない(応じてくれない)。

●退会届が無い(存在しない)。


●大学内で「新入生歓迎講演やってます!」などと言われ、ついていったら大勢に囲まれて入会させられた。→退会(脱会、脱退)したい。

など

 

内容証明郵便で退会(脱会、脱退)の通知をしましょう!(確実な意思表示)

●内容証明郵便で退会(脱会、脱退)の通知をすることで、自分は退会(脱会、脱退)の意思をしっかり示したという証拠が残ります。

●なかなか退会(脱会、脱退)に応じてくれない団体やトラブルを起こしている団体から退会(脱会、脱退)したい方は、内容証明郵便で退会届・脱会届を出すことをお勧めします。

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1.浮気・不倫に関する相談
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名曲シリーズ(独断)ギンガ
http://www.youtube.com/watch?v=-KIboDS4w8M
(youtubeより)
07年07月19日 | Category: General
Posted by: naiyou
勝手シリーズ
(好評の「独断名曲シリーズ」は一番下です。)

別居後の生活

婚姻費用とは

●衣食住という日常生活に必要な生活費だけでなく、医療費や教育費及び冠婚葬祭費や夫婦各自の小遣いなどの交際費を始めとして、夫婦を中心とした家庭がその収入や社会的地位に応じた社会生活を営むために必要な費用を「婚姻費用」と呼びます。

●婚姻費用は、夫婦がその資産や収入その他一切の事情を考慮して分担して負担することになっています。

(婚姻費用の分担)
民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

●婚姻費用の分担について規定する民法第760条が、「一切の事情を考慮し」て分担する旨を規定しているのは、別居に至る事由や配偶者の有責無責をも考慮するという趣旨からです。

●夫婦の一方だけが収入を得ている場合にはその者だけが全額負担することになります。夫と妻の双方が働いて収入を得ている家庭の場合には、夫と妻の話し合いの結果や収入比などによって婚姻費用を分担して負担することになります。

 

婚姻費用の分担は別居中でも必要

●別居と言っても離婚を前提とした別居、一定期間夫婦の距離を置くための別居など、いろいろなものがあります。別居中であっても夫婦には、婚姻から生ずる費用(生活に必要な衣食住費・医療費などのいわゆる生活費や子供の養育費も含まれます。)を分担して負担すべき義務があります。どちらがどれだけ負担するかは、その資産・収入その他の事情で決められます。

●婚姻費用の分担義務は、婚姻関係にあることから直接に生ずる義務であって、家事労働に対する対価等の意味はありませんから、別居中でも、婚姻費用の分担を請求することができます。

 

婚姻費用の請求

●事実上婚姻が破綻していて別居状態にあるような場合には、収入を得ている夫婦の一方が婚姻費用を支払わないことが少なくありません。そのような場合には、内容証明で婚姻費用の請求をすることも一つの方法です。

●家庭裁判所に調停を申し立てるという方法もあります。

 

家庭裁判所での調停と審判
●婚姻費用の支払をしようとしない場合や話し合いによって婚姻費用の具体的金額が決まらない場合には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に婚姻費用の分担を求める調停を申し立てることができます。

●調停手続きによっても相手(夫又は妻)の負担すべき婚姻費用の具体的金額やその支払方法が決まらない場合には、当然に審判手続きに移行し、家庭裁判所が負担すべき婚姻費用の具体的金額などを審判によって確定することになります。



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名曲シリーズ(独断)あの橋を渡るとき
http://www.youtube.com/watch?v=qrFCtfr3z6c
(youtubeより)
07年07月18日 | Category: General
Posted by: naiyou
昨日の新潟県中越沖地震発生後、全国の方々から安否確認のお電話やメールを頂戴いたしました。

ご心配をおかけしました。

当事務所及び事務所周辺においては、重大な被害は現在のところありません。

当事務所も通常通り営業しております。

厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。  

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代表 篠原司樹



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名曲シリーズ(独断) 水の星
http://www.youtube.com/watch?v=UpL3asM8qG4
(youtubeより)
07年07月17日 | Category: General
Posted by: naiyou
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