07年04月20日

最近多い相談

最近は圧倒的に男女問題に関するご相談が多いです。
?浮気・不倫、?婚約破棄という順です。

世の中、浮気・不倫が横行しているのでしょうか?
う〜ん、いろいろと考えてしまいますね・・・。
(考えると何か凹みます)



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4月26日(木) 14:00〜16:00

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お気に入り曲紹介シリーズ
http://www.youtube.com/watch?v=oF9GCmEVIOI
(YouTubeより)

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07年04月20日 | Category: General
Posted by: naiyou
篠原事務所の作成する内容証明郵便。

ただ内容証明書を作って出すというものではない。

いわば「内容証明職人」とも呼べるべき工夫やこだわりが随所に盛り込まれているのだ。

例を挙げてみよう。

・漢字やひらがなのバランス(例えば、難しい漢数字を状況によって使い分ける)
・封筒の色(状況によって使い分ける)
・ゴム印や封緘印(状況によって使い分ける)
・紙質(状況によって使い分ける)
などなど

お気に入り曲紹介シリーズ(access編No2)
http://www.youtube.com/watch?v=RcWhj4HQLgo
(YouTubeより)
・・・衝撃の結末?



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07年04月19日 | Category: General
Posted by: naiyou
勝手に情報提供シリーズ

 内容証明は、通常トラブルが前提であるケースが多いので、弁護士法との関係が気になるところです。しかし、内容証明書の差し出しは直ちに紛争に介入する行為ではなく、一方(依頼人)から他方(相手方)への一方的な意思表示であって、当該書類を作成すること自体は弁護士法に抵触しないと言えます。
 また、差し出し手続きの提出先も日本郵政公社であって、行政書士が扱える官公署(郵政公社は官公署であると解釈される)です。当然、内容証明書作成代理(通知代理)や法的整序、事案調査も行政書士の職務となりえると考えられます。
 ただし、調査及び個別的な個々の書類作成、作成代理(通知代理)を逸脱して、包括的継続的に書類作成等の委任を受け、紛争そのものに直接介入するような状態になれば、弁護士法抵触問題になるものと考えられます。


お気に入り曲紹介シリーズ(access編No1)
http://www.youtube.com/watch?v=bUcUCZkqCtU
(YouTubeより)



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07年04月18日 | Category: General
Posted by: naiyou
ストーカー行為を受けた(受けている)とき

●ストーカー行為をされたときは、まずは内容証明郵便でストーカー行為をやめるように警告を出します。あいまいな態度とらず、毅然と厳しく警告することで、相手にストーカーであることを分からせることが肝心です。内容証明郵便を出したことによって、ストーカー行為がなくなるケースも多いです。

●内容証明郵便を送っても、相手がストーカー行為をやめない場合は、警察による対応をお願いしていくことになります(客観的にできるだけ詳しく状況を説明できるように、電話を録音したり、写真を撮ったり、勝手に送られてきた物を保管したりしておきます)。内容証明郵便で、一度警告しているということは証拠になり、警察もその後動きやすくなります。

●直接、ストーカー(相手)と接触するのは大変危険ですので、できる限り直接会うことは避けてください。相手にすればするほど、要求に応じてもらえると思われてしまいます。

●「ストーカー」とまでは言えないが、以前付き合っていた彼氏(彼女)などが別れた後もしつこく連絡してきたりする場合、?すでに別れたこと、?やり直す気はないこと、?連絡をしてくるのをやめてほしい旨、を内容証明郵便で通知しておく方法もあります。



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07年04月17日 | Category: General
Posted by: naiyou
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セクハラ判例の一部(セクハラに対する慰謝料請求が認められた判例)

●静岡地裁判決平成2年12月20日・・・上司と女性社員
 上司たる地位を利用して、女性社員を食事に誘い、その後車中でキスをするなど執拗なセクハラを行った。女性社員は精神的打撃を受け、身体に変調をきたすなどして、退職に追い込まれた。

認められた慰謝料額→慰謝料100万円と弁護士費用10万円


●大阪地裁判決平成9年9月25日・・・女性教諭(中学校)と女性教諭(中学校)
 職員室内で同僚に対し、「(彼女は)欲求不満だから生徒につらくあたる」、二次会で「彼女に男さえいれば、性的に満たされるのに」などと性的な嫌がらせの発言を繰り返した。

認められた慰謝料額→慰謝料50万円


●千葉地裁判決平成10年3月26日・・・社長と女性社員
 社長は、社内でパソコンのわいせつ画面を見せたり、後ろから抱きついたり、胸や腰を触ったり、スカートの中に手を入れたりした。また、居酒屋で酒を飲ませてモーテルに連れ込み、強引に性交渉に及んだ。女性社員は退職に追い込まれた。

認められた慰謝料額→慰謝料300万円


●大阪地裁判決平成10年12月21日・・・上司と女性社員
 上司が部下に対して上司たる地位を利用してわいせつ行為(上司が休日に開催した飲み会の二次会のカラオケボックス内で手の甲や顔にキスをしたり、スカートをめくろうとしたり、ブラウスのボタンを外そうとしたり、抱き寄せようとした)を行い、上司と会社に対して責任が認められた。

認められた慰謝料額→慰謝料100万円と弁護士費用10万円(上司、会社の連帯責任)


●和歌山地裁判決平成10年3月11日・・・取締役ら4人と女性社員
 会社の取締役ら4名が女性社員に対し、日常的に「おばん、おばあ、くそばば」などと呼び、性的に露骨な表現でからかったり、バインダーで強く頭を殴ったりしたことが共同不法行為とされ、慰謝料請求が認められた。

認められた慰謝料額→慰謝料各100万円と弁護士費用各10万円


●東京地裁判決平成16年7月29・・・前社長と女性社員
 前社長は、(社長当時)直属の部下だった女性に対し、自宅やカラオケ店、出張先のホテルなどで体を触った。また、取引業者との交渉の際、同席した女性に「胸を触っていいから」との不適切な発言をした。

認められた慰謝料額→慰謝料170万円

 

●セクハラ(セクシュアルハラスメント)は、許されない人権侵害であり、あってはなりませんし、許されません。裁判をしなくても、内容証明郵便での請求で解決する場合(案件)も多いので、セクハラ行為で被害を受けておられる方は、是非、当事務所(センター)までご相談ください。


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平成19年4月日程(後半)
4月17日(火) 14:00〜16:00
4月19日(木) 14:00〜16:00
4月26日(木) 14:00〜16:00

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07年04月16日 | Category: General
Posted by: naiyou
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