07年04月15日
新潟の内容証明作成人行政書士篠原のプロフィール
篠原代表のプロフィールを公開します。
篠原 司樹(しのはら かずき) 行政書士
篠原内容証明作成センター・行政書士篠原司樹法務事務所代表
昭和51年3月生まれのO型。
愛知県名古屋市に生まれ、新潟県上越市で育つ。平成10年3月、努力と根性で無事に大学を卒業。すぐに一般企業に就職するも入社後約10ヶ月で自主退職(円満退社)。その後、さまざまな職業を転々とし、何とか生きてきた。その最中、「俺の人生はこのままで良いのか?」と一念発起し、アルバイトをしながら独学で試験勉強を始める。ボロボロになるほどの猛勉強の末、平成13年度行政書士試験に運よく合格。その後、しばらくの会社勤めなどを経て、平成18年10月に開業、現在に至る。「努力は裏切らない」「為せば成る」「笑う門には福来る」を信条としている。好きな食べ物は、カレーライス・ラーメン・お寿司。ちなみに酒好きでもある。
保有資格 宅地建物取引主任者 行政書士 ほか
[PR]篠原事務所(日本の士業)
皆様からご好評の【無料電話相談】を継続実施しております。
皆様に少しでもお役に立てたらと存じます。
さまざまな内容のご相談をいただいておりますので
どうぞ安心してお気軽にお電話ください。
025−271−3736
平成19年4月日程(後半)
4月17日(火) 14:00〜16:00
4月19日(木) 14:00〜16:00
4月26日(木) 14:00〜16:00
※無料電話相談時間中には大変お電話が繋がりにくい状況ですので、お時間を少しずらして再度お電話ください。
(無料電話相談の旨お伝えください)
お気軽にどうぞ↓
shino_kazu@biscuit.ocn.ne.jp(メールアドレス)
初回メール相談無料(24時間365日受付中!)
篠原内容証明作成センター・行政書士篠原司樹法務事務所
http://naiyou-center.com/
内容証明作成人の気ままなブログ日記
http://blog.livedoor.jp/shino_kazu/
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篠原 司樹(しのはら かずき) 行政書士
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愛知県名古屋市に生まれ、新潟県上越市で育つ。平成10年3月、努力と根性で無事に大学を卒業。すぐに一般企業に就職するも入社後約10ヶ月で自主退職(円満退社)。その後、さまざまな職業を転々とし、何とか生きてきた。その最中、「俺の人生はこのままで良いのか?」と一念発起し、アルバイトをしながら独学で試験勉強を始める。ボロボロになるほどの猛勉強の末、平成13年度行政書士試験に運よく合格。その後、しばらくの会社勤めなどを経て、平成18年10月に開業、現在に至る。「努力は裏切らない」「為せば成る」「笑う門には福来る」を信条としている。好きな食べ物は、カレーライス・ラーメン・お寿司。ちなみに酒好きでもある。
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07年04月14日
オークショントラブルと内容証明
勝手に情報提供シリーズ(篠原事務所)
オークション詐欺(オークショントラブル)
オークション詐欺とは
●オークション詐欺とは、一般にネットオークションにおける詐欺行為のことを言います。落札者がお金を振り込んだのに商品が送られてこなかったり、出品者が落札された商品を送ったのにお金が振り込まれないなど、ネットオークションにかかる取引の中で詐欺行為によって金銭トラブルに巻き込まれるものです。落札者がお金を振り込んだのに商品が送られてこないというケースが圧倒的に多いです。
●被害の増加に伴って、各オークション(特にヤフーなどの大手)により詐欺被害者救済のための補償制度を導入していますが、補償認定の難しさや手続きの煩雑さなどから、被害者が泣き寝入りしてしまうこともあるのが現状です。
オークション詐欺に遭ったら
(詐欺に遭ってしまったかな・・・と思ったら)
? 取引のページを保存する(印刷もする)
? 再度相手方に連絡を取ってみる
? 内容証明郵便を送る
・送った手紙の内容を郵便局が証明してくれる特別な郵便です。「相手方に請求した」という確実な証拠になります。内容証明郵便を送ったにも関わらず返答がない、住所架空(「尋ねなし」)で戻ってきた場合などは、「詐欺」と推測できます。
・ヤフーなどは補償金額が大きいため、「内容証明郵便での請求」を推奨しています(補償を受ける際に必要になります)。
・補償を受けるためには警察への被害届が必要になり、被害届を出すためには内容証明の提出が必要になります。結局は、補償を受けるためには内容証明の提出が必要になってきます。
・内容証明郵便で請求することによって、相手がビックリして、商品を送ってきたり、返金をしてくることも考えられます。
・警察などに詐欺での被害届を出しに行っても、警察によっては「まず内容証明を出してみてください」と言われます。
・「●月●日までに引き渡せ(本書面到達後●日以内に引き渡せ)。期間内に引渡しがない場合は、あらためて契約解除の通知をすることなく、期間の経過をもって、貴殿との売買契約を解除する。」といった文面となります。(債務不履行解除は、いきなり解除できません。相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行(商品の引渡しなど)されないときにはじめて解除することができます。解除がなされた場合、契約ははじめからなかったものとなりますので、代金を受け取っている売主は、その代金を買主に返還しなければなりません。)
・相手方に対して、「解除する」と言えば解除できますが、「言った言わない」と後で争いになりかねません。ですから、解除は内容証明ですべきです。
・実際問題として、詐欺の場合は、相手に直接返金を求めることは、住所架空などで非常に難しいことが多いです。そのため、各オークションの補償制度を利用することが圧倒的に多いのです。
? 補償制度を利用する
●ヤフーなどの大手のオークションでは、それぞれ金額は異なりますが、たいていは補償制度を設けています。
●お金を振り込んだのに商品が送られてこない、商品を送ったのにお金が振り込まれない、などの事故が明らかになった場合、ヤフーでは、落札代金の8割、最高50万円まで補償されます(全額ではありません)。ただし、どんな場合でも補償を受けられるわけではありません。ヤフーの場合、トラブルが報告されている口座が掲載されていますので、そこに記載されている出品者との取引は対象外になります。詳しくは→ヤフーオークション補償制度(ヤフオクサイトへ)を参考にしてください。
●詐欺に遭ったな・・・と思ったら、まず→ヤフーへ報告しましょう。
●補償を受けられるかどうかは、最終的にオークション運営会社の判断となります。
●補償が受けられないケース→ヤフーオークションサイトへ
●ヤフーオークションの補償請求に必要な書類など
・落札内容が確認できる画面の保存(印刷)、詳細な入札履歴画面の保存(印刷)
・代金を支払ったことを証明するもの(振込明細書・レシート・クレジットカード利用明細など)、又は、商品を送付したことを証明するもの(宅急便の発送控など)
・運転免許証・健康保険証のコピー、住民票、印鑑証明など本人確認ができるもの(現住所・生年月日が確認できるもの)
・相手方へ送付した内容証明郵便のコピー
・警察へ提出した被害届の受理番号(届出先・担当者氏名)
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オークション詐欺(オークショントラブル)
オークション詐欺とは
●オークション詐欺とは、一般にネットオークションにおける詐欺行為のことを言います。落札者がお金を振り込んだのに商品が送られてこなかったり、出品者が落札された商品を送ったのにお金が振り込まれないなど、ネットオークションにかかる取引の中で詐欺行為によって金銭トラブルに巻き込まれるものです。落札者がお金を振り込んだのに商品が送られてこないというケースが圧倒的に多いです。
●被害の増加に伴って、各オークション(特にヤフーなどの大手)により詐欺被害者救済のための補償制度を導入していますが、補償認定の難しさや手続きの煩雑さなどから、被害者が泣き寝入りしてしまうこともあるのが現状です。
オークション詐欺に遭ったら
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・ヤフーなどは補償金額が大きいため、「内容証明郵便での請求」を推奨しています(補償を受ける際に必要になります)。
・補償を受けるためには警察への被害届が必要になり、被害届を出すためには内容証明の提出が必要になります。結局は、補償を受けるためには内容証明の提出が必要になってきます。
・内容証明郵便で請求することによって、相手がビックリして、商品を送ってきたり、返金をしてくることも考えられます。
・警察などに詐欺での被害届を出しに行っても、警察によっては「まず内容証明を出してみてください」と言われます。
・「●月●日までに引き渡せ(本書面到達後●日以内に引き渡せ)。期間内に引渡しがない場合は、あらためて契約解除の通知をすることなく、期間の経過をもって、貴殿との売買契約を解除する。」といった文面となります。(債務不履行解除は、いきなり解除できません。相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行(商品の引渡しなど)されないときにはじめて解除することができます。解除がなされた場合、契約ははじめからなかったものとなりますので、代金を受け取っている売主は、その代金を買主に返還しなければなりません。)
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●お金を振り込んだのに商品が送られてこない、商品を送ったのにお金が振り込まれない、などの事故が明らかになった場合、ヤフーでは、落札代金の8割、最高50万円まで補償されます(全額ではありません)。ただし、どんな場合でも補償を受けられるわけではありません。ヤフーの場合、トラブルが報告されている口座が掲載されていますので、そこに記載されている出品者との取引は対象外になります。詳しくは→ヤフーオークション補償制度(ヤフオクサイトへ)を参考にしてください。
●詐欺に遭ったな・・・と思ったら、まず→ヤフーへ報告しましょう。
●補償を受けられるかどうかは、最終的にオークション運営会社の判断となります。
●補償が受けられないケース→ヤフーオークションサイトへ
●ヤフーオークションの補償請求に必要な書類など
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・代金を支払ったことを証明するもの(振込明細書・レシート・クレジットカード利用明細など)、又は、商品を送付したことを証明するもの(宅急便の発送控など)
・運転免許証・健康保険証のコピー、住民票、印鑑証明など本人確認ができるもの(現住所・生年月日が確認できるもの)
・相手方へ送付した内容証明郵便のコピー
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07年04月13日
内容証明全国対応
だいぶ春らしくなってきましたね。
皆さんはいかがお過ごしでしょうか?
桜綺麗ですよね。日本三大夜桜の一つ、新潟県上越市の高田公園の桜はサイコーです。
(ここ5、6年は観てないのですが…)
皆さん!桜の季節はぜひ一度、高田公園に行ってみてください!
[事務所PR]
内容証明作成代行業務は全国対応です(ただし、面接相談・出張は除きます)。
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県
福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県
東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県
山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県
香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県
熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
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07年04月12日
内容証明と債権回収
内容証明活用代表的分野シリーズ
債権回収
債権回収とは?
●債権とは、ある人(債権者)が、ある人(債務者)に対して、金銭の支払い、物の引渡し、一定の積極的行為(作為)や消極的行為(不作為)を請求できる権利(法律上の地位)を言います。例えば、金銭を貸した者が借り手に対して、その返還を請求する権利などです。ただし、債権とは「お金の貸し借り(金銭貸借)」だけを言うのではありません。
●貸金債権、売掛金債権、給料債権などが代表的です。
時効に注意しましょう!
●債権には時効があります。消滅時効というものです。
●例えば、金銭貸借の場合、友人や知人にお金を貸した場合(商人でない者同士)は10年で、商人同士や商人・商人でない者間では5年で消滅時効になります。また、債権の種類・性質ごとに消滅時効の期間が異なっています。例えば、売掛金債権や給料債権(民間)などは2年と短くなっています。
債権回収と請求
●請求をすることにより、相手方の認識が高まるとともに法的効果も生じます。例えば、友人同士の金銭貸借において、お金をいつ返すか決めていない場合(期限の定めなしの金銭貸借)、返済の請求をすることによって、債務者(お金を借りている人)は履行遅滞(弁済期に遅れたこと)に陥ります。反対の意味では、「返済の請求があるまでは返す必要がない」とも考えられるのです。ですから、債権回収の際は、債務者に対し確実に請求を行う必要があります。
●裁判外の請求(催告)をすることにより、債権の消滅時効の進行が一時的に中断されます(内容証明郵便をよく使います)。ただし、裁判外の請求(催告)は、6カ月以内に裁判上の請求等をすることによって初めて、催告の時に遡って時効が中断されますので、注意が必要です。ですから、消滅時効があと少しで完成していまいそうな場合には、いったん内容証明郵便を出し(6カ月だけ時効完成が延長されます)、それから6カ月の間に裁判上の請求等を行う必要があります。
債権回収の注意点
●時効が迫っている債権回収は、必ず内容証明郵便で請求しましょう。時効の一時中断などの法的効果が生じますし、証拠にもなります。
●内容証明郵便で請求しても必ず相手が支払ってくれるとは限りません。請求する場合は、相手との関係、支払条件、タイミング、相手の状況などを考慮し、また、法的テクニックを駆使したものでないと効果が望めません。
●請求後の相手の出方を読み、次の手段を考えておくことが大切です。
相殺の有効活用
●相殺とは、債権者と債務者とが相互に同種の債権・債務を有する場合に、その債権と債務とを対当額において消滅させる(帳消しにする)一方的意思表示のことです(民法505条)。
●回収するべき債権と、相手に負っている債務とを相殺することによって、債権を回収したことと同様の効果をあげることができます。
●取引先や相手方からなかなか債権が回収できない場合、同時に、取引先や相手方に対して債務(買掛金など)がないか考えてみてください。
●相殺をするときは、自働債権(相殺する自らの債権)が弁済期にあることが必要になるので注意しましょう。なお、受働債権(相殺される相手方の債権)は必ずしも弁済期にあることは必要ありません。また、相殺禁止特約の有無についても注意が必要です。
●相殺は、内容証明郵便を使って確実に通知しましょう。
●債権回収においては、さまざまな場面で内容証明郵便が活用されます。
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債権回収
債権回収とは?
●債権とは、ある人(債権者)が、ある人(債務者)に対して、金銭の支払い、物の引渡し、一定の積極的行為(作為)や消極的行為(不作為)を請求できる権利(法律上の地位)を言います。例えば、金銭を貸した者が借り手に対して、その返還を請求する権利などです。ただし、債権とは「お金の貸し借り(金銭貸借)」だけを言うのではありません。
●貸金債権、売掛金債権、給料債権などが代表的です。
時効に注意しましょう!
●債権には時効があります。消滅時効というものです。
●例えば、金銭貸借の場合、友人や知人にお金を貸した場合(商人でない者同士)は10年で、商人同士や商人・商人でない者間では5年で消滅時効になります。また、債権の種類・性質ごとに消滅時効の期間が異なっています。例えば、売掛金債権や給料債権(民間)などは2年と短くなっています。
債権回収と請求
●請求をすることにより、相手方の認識が高まるとともに法的効果も生じます。例えば、友人同士の金銭貸借において、お金をいつ返すか決めていない場合(期限の定めなしの金銭貸借)、返済の請求をすることによって、債務者(お金を借りている人)は履行遅滞(弁済期に遅れたこと)に陥ります。反対の意味では、「返済の請求があるまでは返す必要がない」とも考えられるのです。ですから、債権回収の際は、債務者に対し確実に請求を行う必要があります。
●裁判外の請求(催告)をすることにより、債権の消滅時効の進行が一時的に中断されます(内容証明郵便をよく使います)。ただし、裁判外の請求(催告)は、6カ月以内に裁判上の請求等をすることによって初めて、催告の時に遡って時効が中断されますので、注意が必要です。ですから、消滅時効があと少しで完成していまいそうな場合には、いったん内容証明郵便を出し(6カ月だけ時効完成が延長されます)、それから6カ月の間に裁判上の請求等を行う必要があります。
債権回収の注意点
●時効が迫っている債権回収は、必ず内容証明郵便で請求しましょう。時効の一時中断などの法的効果が生じますし、証拠にもなります。
●内容証明郵便で請求しても必ず相手が支払ってくれるとは限りません。請求する場合は、相手との関係、支払条件、タイミング、相手の状況などを考慮し、また、法的テクニックを駆使したものでないと効果が望めません。
●請求後の相手の出方を読み、次の手段を考えておくことが大切です。
相殺の有効活用
●相殺とは、債権者と債務者とが相互に同種の債権・債務を有する場合に、その債権と債務とを対当額において消滅させる(帳消しにする)一方的意思表示のことです(民法505条)。
●回収するべき債権と、相手に負っている債務とを相殺することによって、債権を回収したことと同様の効果をあげることができます。
●取引先や相手方からなかなか債権が回収できない場合、同時に、取引先や相手方に対して債務(買掛金など)がないか考えてみてください。
●相殺をするときは、自働債権(相殺する自らの債権)が弁済期にあることが必要になるので注意しましょう。なお、受働債権(相殺される相手方の債権)は必ずしも弁済期にあることは必要ありません。また、相殺禁止特約の有無についても注意が必要です。
●相殺は、内容証明郵便を使って確実に通知しましょう。
●債権回収においては、さまざまな場面で内容証明郵便が活用されます。
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07年04月11日
行政書士開業予定者・受験生向け事務所PR
今日も宣伝♪
●内容証明実務マニュアル
行政書士開業予定者・受験生の方のために、実際にどのように内容証明作成業務を行うのかをまとめてみました。
お客さんから内容証明作成の依頼が来たとします。でも実際にはどう作成したらよいのでしょうか?確かに内容証明に関する書籍はたくさん出ていますが、あくまでも一般の方が書く場合を想定しているものばかりで、行政書士等の専門家が作成する場合の書き方や出し方は載っていないのです。特にこれから行政書士等を開業される予定の方は困ってしまいます(行政書士試験受験生の方は、合格後のために「行政書士業務のひとつである内容証明作成業務とは一体どのようなものであるのか」を先に知っておくことは大変有意なことだと思います)。
本マニュアルは、開業後の内容証明作成実務にすぐに役立つように工夫しました。また、当事務所で実際に雛形として使っている文面案15ケースを一緒にご提供いたします(一部は実際に受けた案件で出したとおりの文面もあります)。ぜひ実務の世界でご利用いただければと思います。
●開業相談
行政書士開業に当たっての疑問等々、正直かつざっくばらんにお答えいたします。1カ月のメール相談、電話相談1時間からお選びください。
●宅建・行政書士の独学合格を目指す小冊子
宅建・行政書士の試験を独学で合格したいとお考えの方も多いでしょう。あるいはダブルライセンスを目指している方もいらっしゃると思います。スクールに通わずに独学で合格を目指す方のために小冊子を作りました。小冊子には宅建・行政書士の両試験について書いてあります。ワンセットで1小冊子となっております。シンプルな内容ですがきっと役に立つと思います。私(篠原)は平成8年度宅建独学で合格、平成13年度行政書士独学で合格しました。
詳しくはこちらをご覧ください↓
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●内容証明実務マニュアル
行政書士開業予定者・受験生の方のために、実際にどのように内容証明作成業務を行うのかをまとめてみました。
お客さんから内容証明作成の依頼が来たとします。でも実際にはどう作成したらよいのでしょうか?確かに内容証明に関する書籍はたくさん出ていますが、あくまでも一般の方が書く場合を想定しているものばかりで、行政書士等の専門家が作成する場合の書き方や出し方は載っていないのです。特にこれから行政書士等を開業される予定の方は困ってしまいます(行政書士試験受験生の方は、合格後のために「行政書士業務のひとつである内容証明作成業務とは一体どのようなものであるのか」を先に知っておくことは大変有意なことだと思います)。
本マニュアルは、開業後の内容証明作成実務にすぐに役立つように工夫しました。また、当事務所で実際に雛形として使っている文面案15ケースを一緒にご提供いたします(一部は実際に受けた案件で出したとおりの文面もあります)。ぜひ実務の世界でご利用いただければと思います。
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宅建・行政書士の試験を独学で合格したいとお考えの方も多いでしょう。あるいはダブルライセンスを目指している方もいらっしゃると思います。スクールに通わずに独学で合格を目指す方のために小冊子を作りました。小冊子には宅建・行政書士の両試験について書いてあります。ワンセットで1小冊子となっております。シンプルな内容ですがきっと役に立つと思います。私(篠原)は平成8年度宅建独学で合格、平成13年度行政書士独学で合格しました。
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