勝手に情報提供シリーズ!(篠原事務所HPより)


主務大臣申出制度とは

●特定商取引(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引)の公正と消費者の利益が害されるおそれがある場合には、主務大臣(内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣)に適当な措置をとるべきことを求めることができる制度です(特定商取引法第60条)。簡単に言いますと、業者の行為が、「特定商取引の公正と消費者の利益が害されるおそれがある」と思われるとき(疑いのあるとき)は、お役所に対して、「調査してください」と請求できる制度です。例えば、「Aという業者がこんなことして勧誘している」「Bという業者にこのように言われたが事実と違う」などと申し出て(言いつけて)、必要な措置をとるように求めることができます。

●この申し出は、直接の被害にあった人だけでなく、被害者でない第三者でもできます。また、被害が解決した後でもかまいません。

●主務大臣申出制度は、個人救済の制度ではなく、行政措置の発動につながる情報提供手段として活用されます。個人的な紛争・トラブルの解決を目的とした制度ではありません。

●主務大臣は、申し出があったときは、必要な調査を行い、その申し出の内容が事実であると認めるときは、特定商取引法に基づく措置その他適当な措置をとります。実際には、申し出た事柄を担当しているお役所が調査、確認をして、申し出どおり業者に問題がある場合には、指導、勧告、改善命令、業務停止命令などが出ることになります。


どんなときに申し出るのか?
(特定商取引と公正と消費者の利益が害されるおそれがある場合)

・書面を交付しない、必要なことが書面に書いていない。
・誇大広告
・迷惑な勧誘をする。
・事業者の正式な名称や商品の種類を告げずに勧誘を行う。
・強迫し困惑させる。
・事実と異なることを告げて契約を締結させたり、クーリングオフの妨げをする。

などです。


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07年04月04日 | Category: General
Posted by: naiyou
毎度宣伝すみません。

先月に引き続き無料電話相談を実施しております。お気軽に!

平成19年4月日程
4月3日(火) 14:00〜16:00(終了)
4月5日(木) 14:00〜16:00
4月12日(木) 14:00〜16:00
4月17日(火) 14:00〜16:00
4月19日(木) 14:00〜16:00
4月26日(木) 14:00〜16:00

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07年04月03日 | Category: General
Posted by: naiyou
新潟市は本日から政令指定都市に移行しました。
全国16番目、本州日本海側初の政令市が誕生です。
(今日はエイプリルフールですが、これは冗談ではないようです。)


内容証明を出してから
●内容証明郵便はポストなどに投函するのではなく、相手方に直接手渡して受領印をもらって配達完了となります。

●内容証明郵便(配達証明付)が相手に届いたら、郵便物配達証明書が郵便局から届きます。

●内容証明郵便は書留ですので、普通郵便よりも紛失の恐れはかなり低いといえますが、その可能性は否定できません。もし紛失ということになれば郵便局に損害賠償を請求することができます。

●文書は相手方に届かなければ(到達しなければ)、原則として、その効果は生じません(到達主義の原則、民法97条)。

●「到達」とは、意思表示を記載した書面が相手方によって直接受領され、又は了知されることまでを必要とするものではなく、相手方の勢力範囲・支配圏内に入り、社会通念上、了知可能な状態におかれれば到達したもの(届いたもの)と解されます。例えば、郵便受けに投函されれば支配圏内に入ったと評価でき、同居の親族、あるいは社員等により受領された場合も支配圏内に入った、すなわち「到達した(届いた)」と言えます。つまり、家族や社員でも受領印を押してくれれば、届いたことになるということです。

●相手方が「内容証明郵便を捨てたから読んでいない」「受け取ったけど紛失したから読んでいない」などと言っている場合、上記のように、意思表示は社会通念上、相手方が了知可能な状態に置かれれば到達したものと解されますので、相手方が受け取った時点で意思表示は到達しています。ですから、「読んでいない」とか「紛失した」との主張は、単に相手方の問題と言えます。

 

内容証明が不達の場合の効果・対応
受取拒絶
●相手方が内容証明を受け取らない場合があります(これは結構あります)。このような場合は、内容証明はそのまま、「受取りを拒否されました」(受取拒絶の紙)という付箋が付けられ、差出人に戻されます。

●受取りを拒否されても、相手方に届いたものとして扱われます。

●内容証明郵便の受領を相手方が拒絶した場合、内容証明郵便に記載された意思表示・意思の通知は到達したものとみなされる、との判断がなされています(大審院判決昭和11年2月14日)。

●受取拒絶となっても、「受取拒絶の紙が付いた内容証明郵便自体」が相手に届いた証拠(到達した証拠)となります。

 

留守・不在
●相手方が留守(不在)の場合、郵便局に郵便物を持ち帰ることになります。通常、数回は再度配達に行きますが、それでも渡せなかった場合には、いわゆる「不在通知」(郵便局で保管しているので7日以内に取りに来てください、というような内容の通知書)を残してくることになります。

●受取人が不在通知にしたがって、再配達を指定したり、郵便局に受け取りにいけば良いのですが、保管期間(原則7日、留置期間とも言います)を過ぎてしまうと、「受取人が不在でした」「不在で配達できないため還付」などの付箋が付けられ、差出人に戻されます。

●不在により、内容証明郵便が差出人に返還された場合、「到達した」とみる判例と「到達していない」とみる判例に分かれており、判断の難しいところです。平成10年6月11日の最高裁判決では、「到達した」とみる判断が下されています。

平成10年6月11日最高裁判所・第一小法廷・判決・・・遺留分減殺、土地建物所有権確認
 遺留分減殺の意思表示を記載した内容証明郵便が受取人不在のため配達されず、受取人が受領しないまま留置期間を経過したため差出人に還付された場合に、受取人が郵便内容を十分に推知できたであろうこと、受領の意思があれば容易に受領できたことの事情があるときには、郵便の内容である遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。

●不在による不受領の場合、受取拒絶している可能性も否定できませんので、再度、内容証明を出してみると良いかもしれません。2度、3度と不在により、差出人に戻ってきてしまった場合、相手方の受取拒絶の意図を立証し易くなる効果が考えられます。

 

宛先不明
●差出人が知らない間に、受取人が転居したなど、差出人が記載した住所に受取人がいないことも考えられます。債権から逃れるような場合には住民票も移さずにそのまま夜逃げ、ということもあります。

●宛先不明の場合も、「宛先人不明」として差出人に戻されます。内容証明郵便を差し出した効果としては何も発生しません。

●差出人が調査し直して、新しい住所がわかれば、再度送付すれば良いのですが、どうしてもわからない場合には、必要な通知等を出せなくなってしまいます(意思表示ができない)。このような場合には、「公示送達」という救済方法があります。

●公示送達とは、送達したい文書を裁判所の掲示場に掲示したうえ、掲示したということを官報や新聞に掲載し、裁判所が最後に掲示をした日から2週間が過ぎると、相手に差出人の意思表示が「到達した」とみなされる制度です。 裁判所への申立て → 掲示 → 意思表示の到達 という段階を踏んで行われます。


 

配達されなかったときの対策
 内容証明を送ったが、残念ながら相手が受け取らなかったということもあります。なんとかして意思表示を到達させたい(言い分を伝えたい)場合は、次の方法が考えられます。


●あえてもう一度送ってみる
 受取人本人以外の家族や同居人が受領する可能性があります。

●内容証明書のコピーを普通郵便で送ってみる(ゆうパックにて「お届け物・ギフト」などで送るのも良い)
 相手方に言い分が伝われば、すぐにアクション(履行等)を起こすかもしれません。

●持参する
 持参するものは、文書2通(同文)です。1通は相手に渡し、もう1通は「受領しました ○○○○㊞」というように相手からの受け取りサインを書いてもらって持ち帰ります。その際、証人になってくれる人についてきてもらいます。もし相手が受け取りを拒絶したときは、文書の内容を口頭で伝えます。それも同行してくれた人に見届けてもらいます。

 

●まずはなんとか言い分を伝える方法を考えてみることが必要でしょう。


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07年04月01日 | Category: General
Posted by: naiyou
おもすぐ春ですね〜ルルル〜

おもいっきり宣伝ですがお許しください!


篠原内容証明作成センター・行政書士篠原司樹法務事務所に相談・依頼するメリット

(内容証明作成代行業務について)
たくさんのメリットがあります
 

●郵送にかかる費用は別途いただきません(報酬額に含まれております)。

 内容証明郵便は少なくとも1,220円は必要です。当事務所(センター)では報酬額に含まれております(ただし、お客様が速達・配達日指定をご希望される場合には、別途実費を頂きます)。

●行政書士の記載及び職印押印の費用は報酬額に含まれています(別途いただくことはありません)。

 別途請求している事務所も多いようですが、当事務所(センター)では報酬額に含まれております。
 「書面作成代理人・通知代理人・作成人(等)  行政書士  篠原 司樹  ㊞」と記載・押印いたします。これにより、「専門家に頼んだということは強い決意だな」「ゴネても無駄だな」「ごまかせないな」ということで、相手方に無言のプレッシャーを与えることができます。
 お客様が行政書士の記載及び職印押印をご希望されない場合は、記載・押印をしないことも可能です(ただし、この場合でも、報酬額は値引きいたしませんのでご了承ください)。

●「作成〜送付まで」すべて当事務所(当センター)にて行っております。

 お客様の手をわずらわせないよう、当事務所(センター)では、内容証明の作成から送付(提出代行)まで、すべて行っております(もちろん、報酬額は変わりません)。
 内容証明郵便は、どこの郵便局でも出せるわけではありません(大きな郵便局でないと取り扱っておりませんし、取り扱っている郵便局は少ないです)。また、郵便局の状況によっては提出完了まで数時間かかる場合もあります。これらの問題が解消されます。
 お客様に外出していただく必要はございません。

●全国対応です。

 内容証明作成代行業務は全国対応です(ただし、面接相談・出張は除きます)。
 当事務所(センター)では事務所地新潟だけでなく、全国からのご依頼を承っております。
 メール・ファックス等で問題なくやりとりできますので、ご心配は要りません。安心してご相談ください。
 もちろん、遠隔地料金等はいただきません。

●いわゆる成功報酬はいただきません。

 成功報酬とは、内容証明郵便で、貸した金が戻ってきたとき(債権回収)や契約解除が成功したときに、その中からさらに数パーセントかを追加でもらう報酬のことです。当事務所(センター)では成功報酬を一切いただきません。

●秘密はかたく守ります。

 行政書士には、法律により厳格な守秘義務がございます。お客様の秘密はかたく守ります。
 特に内容証明郵便は、家族にも知られたくないような内容の場合も多くございます。
 当事務所(センター)では、内容証明郵便のお客様控え、領収証は個人名(「篠原 司樹」)にてお送りしています。また、書留ではなく、普通郵便でお送りしています(書留ですと受領印がいるためです)。
※ただし、匿名・偽名でのご相談はお受けできませんので、ご了承ください。

●初回メール相談、初回FAX相談は無料です。

  「こんなこと相談しても大丈夫かな?」と思う前に、是非ご相談ください。
※相談後、契約を強引に迫ることはございませんので、お気軽にご相談ください。
※内容によっては有料とさせていただくことがございます(事前にその旨ご通知いたします)。

●内緒で内容証明を送れます。

 内容証明を出したことをご家族などに知られたくない場合も多くあると思います。基本的に内容証明は配達証明を付けて送るのですが、一般のやり方で出すと、後日、配達票が郵送されてきて、ご家族に知られる可能性が高いです(普通のハガキで送られてきますで、家族の誰がいつポストから回収するか分からないからです)。しかし、配達証明をつけないわけにもいきません。
 当事務所(センター)では、事務所に配達票が届くようにしています。後日、個人名の普通郵便で配達票をお送りしますので怪しまれません(必要であれば勤務先などに送らせていただくことも可能です)。

●スピード発送を心掛けております。

 当事務所(センター)では、スピード発送を常に心掛けております。

●外出する必要はございません。

 当事務所(センター)では、ご相談は原則メールでお受けしております。書面の作成から送付まですべて当事務所(センター)で行いますので、昼間お忙しい方、なかなか外に出れない主婦の方もご相談ください。

●ジャパンネット銀行やイーバンク銀行にも対応しております。

 料金のお振込みは、銀行・郵便局のほか、お客様の利便を考え、ジャパンネット銀行やイーバンク銀行にも対応しております。

●お客様の持つ不安や怒りの気持ちが痛いほどわかります。

 代表の篠原は、過去に自らがさまざまな経験・体験をしたことがあります(被害者・関係者・相談者という意味で、加害者ではありません)。自ら経験・体験してきたことで、トラブルや問題を抱えた方々の不安や怒りの気持ちなど、痛いほどわかります。トラブル解決に向け、お客様の状況に合った適切なアドバイス・支援・内容証明作成・書面作成などをすることができます。


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07年03月30日 | Category: General
Posted by: naiyou
もうすぐ春ですね〜!ユーミンの『春よ、来い』という歌も素晴らしいです。(日記のタイトルとは無関係です)


行政書士に依頼するメリット・デメリット(弁護士との比較)

●弁護士と行政書士の職域の違い
 行政書士は、トラブル解決にあたって、依頼者本人に代わって交渉代理人として、相手方と直接交渉することができません。業務上において、「弁護士」と「行政書士」は重複する部分もありますが、弁護士は、(1)依頼者の相手方と直接交渉できますし、(2)調停・裁判等で代理人になることもできます。つまり、弁護士は依頼者の包括的・継続的な代理人となることができるのです。この点が行政書士と大きく異なります。

●弁護士と行政書士の報酬額の違い
 弁護士はすべて代わりにやってくれますので、依頼者にとっては弁護士に頼んだ方が楽です。交渉も調停も裁判もやってくれます。しかし、すべて代わりにやってくれるからこそ、支払う報酬額も当然に高くなります。行政書士の報酬額は、弁護士と比べると安いのが一般的です。

●敷居の違い
 「弁護士はなんとなく厳格で相談しにくいし敷居が高い感じがする」という声があります。一般的にそういった風潮があるようです。行政書士は「身近な法律家」「街の法律家」などと呼ばれることもあり、一般の方は、「弁護士ほど敷居は高くない」という印象をお持ちだと思います。弁護士の先生あるいは事務所によっては、あまりにも低額な事件だと依頼を受けてくれないこともあるかと思います。


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07年03月29日 | Category: General
Posted by: naiyou
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