10年06月15日

毎年恒例の。。。

おはようございます。
松田です。

毎年の恒例行事ですが、
労働保険・社会保険に加入している事業所は、

7月12日(月)までに、
労災保険・雇用保険の
「労働保険概算確定保険料申告(通称 年度更新)」
と、
健康保険・厚生年金の
「算定基礎届(通称 算定届)」
の手続きをしなければなりません。


労働保険の年度更新とは・・・
4月から3月までの
(今年の申告なら平成21年4月から平成22年3月までに)

全従業員に支払った給料の総額をもとに、
労災保険料と雇用保険料を決定し納付する手続きです。

こちらは、届出だけではなく、
保険料を納付しなければなりません。

保険料を期日までに納付しない場合は、
延滞金がついたり、
会社が受給できる助成金が受けられなくなることもあります。


社会保険の算定届とは・・・
4月、5月、6月に支払われた給料の平均をもとに、
9月からの平均標準報酬月額(社会保険上での給料の額)
を決定する手続きです。

この月額をもとに、
従業員と会社が負担する、
健康保険・介護保険・厚生年金の保険料が決定されます。

また、この月額は、
従業員が病気になった場合や出産する場合の給付金や
将来の年金の金額など
従業員が国から給付を受ける際の給付金額に反映されます。
ので、正しい届出をしなければなりません。

すでに、
労働保険料の年度更新は、
A4サイズの緑色の封筒または青色の封筒で労働局から、
社会保険の算定届けはA4サイズの茶色の封筒で年金事務所から、
各事業所に送付されています。

企業と従業員のためにも、
期日内に正確な届出が必要です。



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10年06月15日 | Category: 社会保険・労働保険
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

現在、
健康保険の保険料率は、
全国統一の8.2%(会社と従業員と半分ずつ負担)です。

しかし、
今年の9月から、
都道府県単位の保険料率に移行されます。

つまり、
都道府県ごとに保険料率が異なる仕組みとなります。

今後は、
主にその都道府県の医療費の高低に応じて
保険料も決定されていきます。



鹿児島県は、
平成21年8月まで 8.2% ⇒ 平成21年9月から 8.22%となります。

平成25年までは、
現在の保険料と都道府県ごとの保険料の差が
1/10になるように、
調整されています。

平成26年以降は、
医療費の高い都道府県は保険料が、
どんどん上がっていきます。


鹿児島県はどうなるのでしょうか・・・・





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09年04月22日 | Category: 社会保険・労働保険
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
社会保険労務士の松田です。

労災の認定基準が見直されました。

以下、読売新聞の記事より、
ココから
↓↓↓
厚生労働省は6日、うつ病などの精神疾患や自殺についての労災認定をする際に用いる判断基準を10年ぶりに見直すことを決め、各労働局に通達を出した。

 パワハラなどが認定できるよう12項目の判断基準が新設された。

 精神疾患による労災認定は、ストレスの強い順に3、2、1の3段階で判断される。強度3で新設されたのは、「ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」という項目。これまで明確な基準がなかったパワハラによる精神疾患については、この基準で判断できるようにした。

 強度2では、企業の人員削減や成果主義の導入が進んできたことから、「複数名で担当していた業務を1人で担当」「達成困難なノルマが課された」といった基準を新たに設けた。

 厚労省によると、2007年度の精神疾患による労災申請者数は952人で、前年度比133人増。03年度の2倍超となっている。
↑↑↑
ココまで

労災の認定は、
その傷病と業務との間に因果関係があるかどうか?
で判断されます。


特に、精神疾患は、
客観的で明確な基準はありませんでした。

ある程度の基準ができたことにより、
今後、精神疾患の労災認定が増えると思います。





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09年04月07日 | Category: 社会保険・労働保険
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。


今年度より、
労働保険料の申告が、
6月1日から7月10日までとなります。
(昨年までは、は4月1日から5月20日まで)

労働保険料の申告納付の仕方。

1.平成20年4月分から平成21年3月分までに
  実際に支払った、全従業員の給料の総額に、
  労災保険料率、雇用保険料率を掛けた金額が、
  「確定保険料」となります。

2.平成21年4月から平成22年3月分までの、
  全従業員の給料の総額の見込み額に、
  労災保険料率、雇用保険料率を掛けた金額が、
  「概算保険料」となります。

3.前年(平成20年5月20日まで)に申告納付した、
  「概算保険料」(平成20年4月分から平成21年3月分)から、
  1.の金額の差額を算出します。
  
4.2.と3.を納付します。





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09年03月31日 | Category: 社会保険・労働保険
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。


平成21年1月から、
出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給額が、
35万円から38万円に増額されました。

ただし、
産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産したときに、
3万円が上乗せされ、

それ以外の医療機関で、出産したときは、
従来の通り、35万円の支給となります。



産科医療補償制度に加入している医療機関は、
コチラから検索できます。

↓↓↓↓↓
産科医療補償制度加入医療機関





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09年01月23日 | Category: 社会保険・労働保険
Posted by: roudoumondai
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毎年恒例の。。。保険料は、どこまで上がるのか。。。労災の認定基準。。。労働保険料の申告納付。。。平成21年1月以降に出産される方へ。あやうく、ただのドライブになりかけた。。。健康保険の扶養の範囲です。実は、先払いなんですよ。。。労働保険料概算確定申告。また、どうせ上がるんでしょ。。。
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