おはようございます。
松田です。


お客さんから、
勧められて買いました。。。









電子タバコ
 ↓↓↓↓↓↓↓↓
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ちゃんと、
煙も出ます。

水蒸気の煙ですので、
周りにも迷惑を掛けません。



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10年02月02日 | Category: その他
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。




昨日の南日本新聞より
↓↓↓↓↓
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一年で、
3万2753人の人が自殺をしている。

と、いうことは、

毎日、毎日、
89人以上の人が自殺をしているということです。


自殺の理由は、
経済的理由、人間関係、健康問題が、
大きな理由だそうです。


さらに、
自殺者が出ると、
周りの人間も不幸になります。



周りの人間、
それぞれが
「自分には何も出来なかった」
と、自分を責めてしまいます。





失業問題。

職場の人間関係。

過重労働による健康問題。



われわれ、
社会保険労務士が、
必要とされる場面は、
まだまだたくさんあるような気がします。


もっと、
お客さんに目を向ける。

もっと、
世の中に目を向ける。

仕事をすれば、
喜んでくれる人がいる。

今日も、
頑張りましょう!!




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10年01月28日 | Category: 松田の考え
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。


行政書士試験を勉強している方必見!

NIKKEI NETより
↓↓↓
神社への市有地無償提供は違憲 最高裁大法廷
北海道砂川市が市有地を神社に無償提供していることが憲法の
「政教分離原則」に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は20日、違憲判断を示した。

ただ、原告の求めた神社の撤去以外に解決策を検討すべきとして、
審理を札幌高裁に差し戻した。

最高裁が政教分離原則に基づき違憲判断を示すのは、
1997年の愛媛玉ぐし料訴訟以来、2件目。

公有地を無償で宗教施設に貸与しているケースは他の自治体でも少なくないとされ、
判決は影響を与えそうだ。

争われたのは、北海道砂川市にある「空知太神社」。
70年に地元町内会が、町内会館と神社を一体にした施設を市有地に建設し、
市は無償使用を認めていた。

一、二審判決は違憲と判断して、神社の撤去を命じた。 (15:23)

↑↑↑
ここまで。


日本国憲法では、
「信教の自由」を保障しています。

どのような宗教を信仰するかは自由ということです。


その「信教の自由」を、
補完するために、治と宗を分ける、
「政教分離」という制度も保障されています。

この原則は、
特定の宗教に
政治力が働き、
その宗教が、優遇されたり、
逆に、
冷遇されたりすることで、
国民が「信教の自由」を侵害されないようにするための
原則です。


「政教分離の原則」の判例は、
大阪府の地蔵の訴訟や
津市の地鎮祭の訴訟や
愛媛県の玉ぐしの訴訟がありますが、

憲法違反とされたのは、
愛媛県玉ぐし訴訟と、
今回の裁判だけです。

勉強がんばりましょう!!




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10年01月22日 | Category: 行政書士受験対策
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。


労務管理をするうえで、
作っておかなければならない書類がたくさんあります。


これは、
法律上義務付けられているものや
従業員とのトラブルを予防するためのものがあります。


これらを作っていない場合、
労働基準監督署の是正勧告の対象となったり、
従業員との言った、言わないのトラブルになったりします。



監督署の是正項目の改善やトラブルの後始末は、
達成感があるかもしれません。



しかし、


何の生産性もない時間です。




企業経営をするうえでは、効率的な時間の使い方とは思えません。


そこで、
その様なリスクを回避するため、
どのような場合にどのような書類や届出をしないといけないか?
を網羅的に解説するセミナーを開催します。




「労務リスク管理 11のポイント!」セミナー




とりあえず、チェックしてみましょう!
↓↓↓↓↓
労務リスク診断!  ~御社は大丈夫ですか?
□労働条件通知書を渡している。
□賃金台帳を作っている。法律で決められている項目を記載している。
□労働者名簿を作っている。法律で決められている項目を記載している。
□出勤の記録(タイムカード、出勤簿など)をしている。労働時間の管理をしている。
□36協定を届け出ている。
□有給管理簿等で有給休暇の日数を管理している。
□変形労働時間制を採用している場合、法律で定める規定、協定等がある。
□従業員が辞める場合に退職願を書いてもらっている。
□入社の際に、身元保証書や誓約書を取っている。
□従業員を懲戒処分する際に、処分の内容等を書面で通知している。
□従業員が休職する際に、休業中の給料や社会保険料について書面を渡している。


もし、
上記の診断で、
該当しない項目が一つでもあれば、
コチラ
↓↓↓
「労務リスク管理 11のポイント!」セミナー


日時 平成22年2月13日(土曜日) 午後1時30分~午後3時30分
場所 県民交流センター 4階 パソコン研修室 第1
料金 お一人 9,800円(お二人 ペア価格 14,700円)


参加者全員へプレゼント付!
労務リスクを回避するための
「すぐに使える11の人事書式」
をプレゼント!


25名さま限定!(会場が小さく、25名までしか入れません。)

FAXの方は、 099-263-8925へ
メールの方は、  gssr55@po5.synapse.ne.jpへ
(メールでお申し込みの方は、件名に「セミナー」と記載して下さい。)


※定員に入れた方のみ、
FAXで、お支払い方法等をご連絡いたします。



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10年01月20日 | Category: セミナー
Posted by: roudoumondai
10年01月19日

過労死!

おはようございます。
松田です。

インターネットで、
こんな記事が出ていました。
(YOMIURI ONLINEより)
↓↓↓↓↓
日本マクドナルド(東京)に勤務していた長男(当時25歳)
が急性心機能不全で死亡したのは過重な業務が原因として、
母親が、遺族補償給付などを支給しない処分を取り消すよう国に求めた訴訟の判決が
18日、東京地裁であった。

渡辺弘裁判長は、
「業務の過重な負担により病気を発症し死亡した」と述べて労災を認定し、
不支給処分を取り消した。

判決によると、
長男は1999年4月に同社に入社し、
2000年6月から、川崎市内の店舗に勤務。

同年11月7日正午から翌8日午前5時半まで働いた後、
正午に再び出勤したが間もなく倒れ、死亡した。

判決は、
「同社の業務形態は深夜勤務を含む不規則なもので、
正社員はサービス残業が常態化していた」と指摘。

病気を発症するまでの6か月間で、
自宅でのパソコン作業も含め
時間外労働が80時間を超えた月が相当あったと認定した。
↑↑↑↑↑
ここまで。


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10年01月19日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
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買っちゃいました。。。10年間に30万人以上が。。。行政書士試験を受験する人へ。。。労務リスク診断11。。。過労死!社長のための就業規則セミナー!!鹿児島でも雪が積もります。。。あけましておめでとうございます!来年は60年に一度の飛躍の年です!年忘れ。。。
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