おはようございます。
松田です。

地域再生中小企業創業助成金をご存知でしょうか?

(概要)
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、
地域再生事業を行う法人を設立又は個人事業を開業し、
雇用保険の一般被保険者として労働者を1人以上雇い入れる事業主に対し、
助成金が支給
されます。

この助成金は、
対象となる都道府県と
対象となる業種が限られます。

鹿児島県内で、
「食料品製造業」、「織物・衣服・身の回り品小売業」、
「飲料品小売業」、「その他の小売業」、「飲食店」、
「社会保険・社会福祉・介護事業」

で創業される場合は対象となります。

助成金額は、
最大1,600万円!!です!

上記業種以外の会社さまで、
今から上記業種に進出する場合も、
対象となります。

この助成金は、
いつまで続くかわかりません。


今後、検討されて見たい方は、
ご連絡下さい。

平成22年1月31日 午後6時までに
ご連絡いただけた方には、
無料でご説明にお伺いいたします。


連絡方法
電話 099?263-8923(ブログで助成金のこと見ましたと伝えて下さい。)
FAX 099?263-8925
(「助成金説明希望」「会社名と担当者お名前」「電話番号」を記載してFAXして下さい。)
メール gssr55@po5.synapse.ne.jp
(件名に「助成金」と書いて、本文に」「会社名と担当者お名前」「電話番号」を書いて下さい。)


平成22年1月31日までにご連絡いただけた方は、
無料でご説明にうかがいます!!








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09年12月17日 | Category: 助成金
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

先週の土曜日は、
セミナーを開催いたしました。


「問題社員のトラブル解決!解雇・退職 編」
null


ご出席いただいた方々。
ありがとうございました。





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09年12月15日 | Category: セミナー
Posted by: roudoumondai
09年12月10日

赤星引退。。。

おはようございます。
松田です。



阪神の赤星選手が引退を表明しました。



数年前、
打球をダイビングキャッチした際、
頚椎を痛め、もう一度、同じ所を痛めると、
命の危険さえある状況だったそうです。



この時期に引退発表するのは、
異例です。

(通常は、シーズン中に引退表明。
シーズン終盤で、引退試合や引退セレモニー。
現役選手は来年にむけて秋季キャンプに入る時期。)



阪神ファンではない私でさえ、
引退の報道を目にしたときは、
驚きました。



改めて、

一瞬一瞬に命を賭ける!

それが、プロなんだなと思いました。



プロ野球選手に限らず、
仕事をしている人、
みんなが、
その道のプロです。



命を賭けろ!
とまでは言いませんが、
自分の仕事に誇りを持って、
今日も頑張りましょう!!







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09年12月10日 | Category: 松田の考え
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

最近、助成金の依頼が殺到しております。
助成金の種類も多くなり、
どのような場合に、
どのような助成金が
受給できるかわかりにくくなっています。

そこで、
簡単にまとめてみました。

1.従業員を休業させる場合
    ⇒中小企業緊急雇用安定助成金


2.従業員を新たに雇用する場合
  
  ・25歳以上40歳未満の者
    ⇒トライアル雇用奨励金、若年者等正規雇用化特別奨励金
  
  ・40歳未満の者
    ⇒トライアル雇用奨励金
  
  ・45歳以上65歳未満の者
    ⇒トライアル雇用奨励金

  ・60歳以上65歳未満の者
    ⇒トライアル雇用奨励金、高年齢雇用継続給付、特定求職者雇用開発給付金
  
  ・65歳以上の者
    ⇒トライアル雇用奨励金、高年齢者雇用開発特別奨励金
  
  ・母子家庭の母
    ⇒トライアル雇用奨励金 or 特定求職者雇用開発助成金 
  
  ・障害者
    ⇒トライアル雇用奨励金 or 特定求職者雇用開発助成金、
     障害者初回雇用奨励金

3.60歳以上の従業員がいる場合
  
  ・60歳から従業員の給料が下がる⇒高年齢雇用継続給付
  ・65歳までの継続雇用制度を導入⇒定年引上げ等奨励金

4.従業員が育児休業を取る場合(子育て支援)
   ⇒育児休業給付、中小企業子育て支援助成金

  
5.非正規社員を正社員にする場合
  
  ・パート・アルバイトを正社員にする
    ⇒パートタイム助成金 or 中小企業雇用安定化奨励金
  
  ・派遣労働者を正社員にする⇒派遣労働者雇用安定化特別奨励金



以上、参考までに・・・


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09年12月09日 | Category: 助成金
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。


今日は、私の
36歳に到達した日です。



社会保険、
労働保険に関する法律では、
誕生日の前日に、
その年齢に到達したものとみなします。



だから、
12月5日が誕生日の人は、
前日の12月4日に、
その年齢に到達したものとみなされます。









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09年12月04日 | Category: その他
Posted by: roudoumondai
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