09年05月26日
悩んだり、迷ったりしない。。。
おはようございます。
松田です。
先週の金曜日、
鹿児島県社会保険労務士会から、
大きな役割を与えられました。
行くか?、
行かないか?、
やるか?
やらないか?
迷ったときは、
GOです。
どちらにしても、
上手くいかなかったときは、
後悔したり自分を責めたりします。
でも、
何もせずに、
後悔するくらいなら、
何かをして、
後悔するほうがいいと思います。
何かをすることに、
ムダなことはありません。
意味がないことはありません。
躊躇せずに、
ガンガン行きましょう!
残念ながら、第2位です。
クリックお願いします。
↓↓↓↓↓
就業規則を無料で診断いたします。
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就業規則 無料診断!
松田です。
先週の金曜日、
鹿児島県社会保険労務士会から、
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行くか?、
行かないか?、
やるか?
やらないか?
迷ったときは、
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どちらにしても、
上手くいかなかったときは、
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でも、
何もせずに、
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09年05月21日
記事が載りました。。。
おはようございます。
松田です。
今日の建設新聞に、
6月のセミナーの記事が掲載されました。
<残念ながら、第2位です。
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09年05月20日
間違いだらけの労働時間。。。
おはようございます。
松田です。
6月もセミナーを開催します。
コチラ
↓↓↓
10社中、約7社の会社さまが
労働時間と残業代の計算に
誤解や勘違いがあり、
労働基準監督署から行政指導を受けています。
労働時間・残業代で、よくある質問や間違い
・月給の従業員の、
1日分の給料、
1時間分の給料の単価の算出方法が間違っている。
・残業代の計算の際に、
計算に入れなくてもよい手当を含めて計算し、
残業代を多く払いすぎている。
・会社の所定休日に出勤させたとき、
休日労働手当を全て支払っている。
・仕事が遅く、できない従業員ほど、
仕事に時間がかかり、
残業代が多くなるのが納得いかない!
社会保険労務士が、そっと教える、
「正しい労働時間・残業代セミナー」
景気が低迷し苦しい経営状況が続く中、
経営者にとって「残業代」は大きな悩みのひとつです。
場合によっては、
「残業代をそのまま全て支払っていたのでは、
会社経営が成り立たなくなる!」
とお思いの社長も多いのではないでしょうか?
しかし、「残業代」を支払わなければ、
それを不服として
従業員が労働基準監督署に相談に行くことも多くなってきました。
また、そのような相談がなくても
労働基準監督署が各企業を
「賃金・労働条件等に関する調査」として、
調査に入るケースも少なくありません。
また、残業代については、未払いだけではなく、
多く払いすぎている会社も少なくありません。
「多く払っているからいいじゃないか!」とお思いになるでしょうが、
多く払いすぎている分を、
残業代ではなく、○○手当として支払った方が、
従業員のモチベーションが上がります。
このセミナーでは、
労働時間や残業代を適正化した結果、
従業員の心と体が健康になり、
またモチベーションアップにつながることを目標としています。
内容は・・・
?そもそも、法律上の「労働時間」とは?
「休憩時間」とは?「残業時間」とは?「休日」とは?
?1週40時間労働といいますが、
そもそも1週間とは何曜日から何曜日までのこと?
?休日出勤させた日に夜の11時まで仕事をしてもらった・・・
割増賃金125%・135%・150%・160%の計算の違い。
?土日休みの会社が、
土曜日に出勤させたときと日曜日に出勤させたときとでは大きな差が・・・
?代休と休日の振替の違いは?
休日の振替なら割増賃金は発生しない?ここに落とし穴が・・・
?変形労働時間制を導入して、仕事にメリハリをつける!
?営業社員。会社を出たっきり、仕事をしているかサボっているかわからない・・・
労働時間は何時間か?
?残業代の計算が繁雑なので、
毎月、残業代として20,000円だけ払いたい・・・違法となるか?
?残業時間を削減すると給料が減る!
残業時間を削減し、従業員のモチベーションを上げるには?
などなど
日 時 6月13日(土曜日) 午後1時30分〜午後3時30分
場 所 県民交流センター 4階 パソコン研修室 第1
料 金 お一人さま 9,800円(お二人の場合 ペア価格 14,700円)
25名さま限定!(会場が小さく、25名までしか入れません。)
FAXの方は、 099-263-8925へ
メールの方は、 gssr55@po5.synapse.ne.jpへ
(メールでお申し込みの方は、件名に「セミナー」と記載して下さい。)
※定員に入れた方のみ、
FAXで、お支払い方法等をご連絡いたします。
<残念ながら、第2位です。
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松田です。
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10社中、約7社の会社さまが
労働時間と残業代の計算に
誤解や勘違いがあり、
労働基準監督署から行政指導を受けています。
労働時間・残業代で、よくある質問や間違い
・月給の従業員の、
1日分の給料、
1時間分の給料の単価の算出方法が間違っている。
・残業代の計算の際に、
計算に入れなくてもよい手当を含めて計算し、
残業代を多く払いすぎている。
・会社の所定休日に出勤させたとき、
休日労働手当を全て支払っている。
・仕事が遅く、できない従業員ほど、
仕事に時間がかかり、
残業代が多くなるのが納得いかない!
社会保険労務士が、そっと教える、
「正しい労働時間・残業代セミナー」
景気が低迷し苦しい経営状況が続く中、
経営者にとって「残業代」は大きな悩みのひとつです。
場合によっては、
「残業代をそのまま全て支払っていたのでは、
会社経営が成り立たなくなる!」
とお思いの社長も多いのではないでしょうか?
しかし、「残業代」を支払わなければ、
それを不服として
従業員が労働基準監督署に相談に行くことも多くなってきました。
また、そのような相談がなくても
労働基準監督署が各企業を
「賃金・労働条件等に関する調査」として、
調査に入るケースも少なくありません。
また、残業代については、未払いだけではなく、
多く払いすぎている会社も少なくありません。
「多く払っているからいいじゃないか!」とお思いになるでしょうが、
多く払いすぎている分を、
残業代ではなく、○○手当として支払った方が、
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内容は・・・
?そもそも、法律上の「労働時間」とは?
「休憩時間」とは?「残業時間」とは?「休日」とは?
?1週40時間労働といいますが、
そもそも1週間とは何曜日から何曜日までのこと?
?休日出勤させた日に夜の11時まで仕事をしてもらった・・・
割増賃金125%・135%・150%・160%の計算の違い。
?土日休みの会社が、
土曜日に出勤させたときと日曜日に出勤させたときとでは大きな差が・・・
?代休と休日の振替の違いは?
休日の振替なら割増賃金は発生しない?ここに落とし穴が・・・
?変形労働時間制を導入して、仕事にメリハリをつける!
?営業社員。会社を出たっきり、仕事をしているかサボっているかわからない・・・
労働時間は何時間か?
?残業代の計算が繁雑なので、
毎月、残業代として20,000円だけ払いたい・・・違法となるか?
?残業時間を削減すると給料が減る!
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などなど
日 時 6月13日(土曜日) 午後1時30分〜午後3時30分
場 所 県民交流センター 4階 パソコン研修室 第1
料 金 お一人さま 9,800円(お二人の場合 ペア価格 14,700円)
25名さま限定!(会場が小さく、25名までしか入れません。)
FAXの方は、 099-263-8925へ
メールの方は、 gssr55@po5.synapse.ne.jpへ
(メールでお申し込みの方は、件名に「セミナー」と記載して下さい。)
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09年05月18日
東京でテロリストに間違えられた。。。
おはようございます。
松田です。
金曜日の朝から、
昨日の夜まで、
東京に行ってきました。
全国から、
同じ使命、
同じ志を持つ人たちが、
40名ほどそろいました。
全国の方々とお話をして、
ヤル気とパワーを充電できました。
今日から、
また頑張りましょう!
追伸
帰りの羽田空港で、
「カバンの中を、
全部見せてください。」
と言われました。
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全国の方々とお話をして、
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今日から、
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全部見せてください。」
と言われました。
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09年05月14日
定年引き上げ等奨励金。
おはようございます。
松田です。
今日は、
定年を引き上げたり、
継続雇用制度を設けたりした場合の、
助成金についてのお話です。
「定年引上げ等奨励金」という助成金です。
会社で、
以下の制度を導入した場合に助成金がでます。
1.65歳以上70歳未満までの定年引上げ
2.70歳以上までの定年の引上げ、または定年の定めの廃止
※3.希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度
※4.希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度
5.希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度と、
左記4.の導入をあわせて実施
6.65歳以上70歳未満までの定年の引上げと
70歳以上までの継続雇用制度を併せて実施
※が、4月から、
拡充された部分です。
受給金額は、
会社の規模や導入する制度に応じて、
40万円から160万円を受給することができます。
受給するための主な要件は・・・
□労働者災害補償保険及び雇用保険の適用事業の事業主であること
□常用労働者が300人以下であること
□実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に60歳以上の雇用確保義務を遵 守していること
□平成21年4月1日以降、就業規則等により、上記のいずれかを実施したこと
□旧就業規則等により定められていた旧定年・旧雇用継続年齢を超えるものであること
□助成金の申請日の前日において、1年以上継続して雇用保険に加入している60歳以上の被
保険者が1人以上いること
です。
<残念ながら、第2位です。
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松田です。
今日は、
定年を引き上げたり、
継続雇用制度を設けたりした場合の、
助成金についてのお話です。
「定年引上げ等奨励金」という助成金です。
会社で、
以下の制度を導入した場合に助成金がでます。
1.65歳以上70歳未満までの定年引上げ
2.70歳以上までの定年の引上げ、または定年の定めの廃止
※3.希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度
※4.希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度
5.希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度と、
左記4.の導入をあわせて実施
6.65歳以上70歳未満までの定年の引上げと
70歳以上までの継続雇用制度を併せて実施
※が、4月から、
拡充された部分です。
受給金額は、
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40万円から160万円を受給することができます。
受給するための主な要件は・・・
□労働者災害補償保険及び雇用保険の適用事業の事業主であること
□常用労働者が300人以下であること
□実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に60歳以上の雇用確保義務を遵 守していること
□平成21年4月1日以降、就業規則等により、上記のいずれかを実施したこと
□旧就業規則等により定められていた旧定年・旧雇用継続年齢を超えるものであること
□助成金の申請日の前日において、1年以上継続して雇用保険に加入している60歳以上の被
保険者が1人以上いること
です。
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