09年04月13日
セミナーが無事終わりました。
おはようございます。
松田です。
4月11日土曜日、
「会社の経費削減セミナー」が、
無事、終了しました。
ご参加いただいた方、
ありがとうございました。
次回は、
5月9日土曜日です。
建設新聞に5月のセミナーの記事がのりました。
残念ながら、第2位です。
クリックお願いします。
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就業規則を無料で診断いたします。
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松田です。
4月11日土曜日、
「会社の経費削減セミナー」が、
無事、終了しました。
ご参加いただいた方、
ありがとうございました。
次回は、
5月9日土曜日です。
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09年04月11日
いよいよです。。。
おはようございます。
松田です。
いよいよ本日、
13時30分より、
「会社の経費削減セミナー」を開催いたします。
資料も、
完成し、気合いが入っております。
本日、ご参加いただく皆様、
よろしくお願いいたします。
残念ながら、第2位です。
クリックお願いします。
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09年04月09日
緊急!助成金セミナー
おはようございます。
松田です。
5月9日もセミナーをします。
コチラ
↓↓↓
御社に、以下のような予定があれば、助成金をもらえる可能性があります。
□業績が悪化し、従業員を休業させる予定がある。
□従業員を雇用する予定がある。
□定年を引き上げる予定がある。
□従業員が育児休業をとる予定がある。
□アルバイト、パート、派遣社員を正社員にする予定がある。
社会保険労務士が、そっと教える、
「緊急!!助成金セミナー」
景気後退に対応するため、
昨年より新しく設けられた助成金やもらいやすくなった助成金が多数あります。
しかし、
助成金の新設・改正が多すぎるため、
行政側からの告知が十分になされておらず、
各助成金制度を知っている会社と知らない会社で、
助成金の活用に大きな差が出ているのが現状です。
助成金は、社会情勢に合わせ、新設・拡充されています。
最近では、高齢者の雇用、仕事と育児の両立、
解雇の回避、非正規社員の正社員化などを達成した会社に
助成金が出る仕組みになっています。
つまり、助成金を受給できる会社は、
社会貢献をしたという証明でもあります。
本セミナーでは、助成金のプロである社会保険労務士が、
数ある助成金の中でも、
比較的受給しやすい11の助成金をピックアップして、
受給する条件や受給金額、受給方法について詳しくご説明いたします。
?業績が悪化し従業員を休業させる場合の助成金
⇒ 中小企業緊急雇用安定助成金
?従業員を雇用する場合の助成金
⇒ 特定求職者雇用開発助成金、
トライアル雇用奨励金、
若年者等正規雇用化特別奨励金、
介護未経験者確保等助成金、
障害者初回雇用奨励金
?定年を引き上げる場合の助成金
⇒ 定年引上げ等助成金
?初めて育児休業をとる従業員がいる場合の助成金
⇒ 中小企業子育て支援助成金
?アルバイト、パート、派遣社員を正社員にする場合の助成金
⇒ 派遣労働者雇用安定化特別奨励金、
パートタイム助成金、
中小企業雇用安定化奨励金
日 時 5月9日(土曜日) 午後1時30分〜午後3時30分
場 所 県民交流センター 4階 パソコン研修室 第1
料 金 お一人さま 9,800円(お二人の場合 ペア価格 14,700円)
25名さま限定!(会場に25名までしか入れません。)
平成21年4月25日 午後6時までに
下記内容をFAXまたはメールして下さい。
1.御社名
2.参加区分 お一人さま・お二人さま
3.参加者名
4.電話番号
5.FAX番号
6.住所
FAXの方は、 099-263-8925へ
メールの方は、 gssr55@po5.synapse.ne.jpへ
(メールのお申し込みは、件名に「セミナー」と記載して下さい。)
※25名の定員に入れた方のみ、
おって、お支払い方法等をご連絡いたします。
残念ながら、第2位です。
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松田です。
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コチラ
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御社に、以下のような予定があれば、助成金をもらえる可能性があります。
□業績が悪化し、従業員を休業させる予定がある。
□従業員を雇用する予定がある。
□定年を引き上げる予定がある。
□従業員が育児休業をとる予定がある。
□アルバイト、パート、派遣社員を正社員にする予定がある。
社会保険労務士が、そっと教える、
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景気後退に対応するため、
昨年より新しく設けられた助成金やもらいやすくなった助成金が多数あります。
しかし、
助成金の新設・改正が多すぎるため、
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各助成金制度を知っている会社と知らない会社で、
助成金の活用に大きな差が出ているのが現状です。
助成金は、社会情勢に合わせ、新設・拡充されています。
最近では、高齢者の雇用、仕事と育児の両立、
解雇の回避、非正規社員の正社員化などを達成した会社に
助成金が出る仕組みになっています。
つまり、助成金を受給できる会社は、
社会貢献をしたという証明でもあります。
本セミナーでは、助成金のプロである社会保険労務士が、
数ある助成金の中でも、
比較的受給しやすい11の助成金をピックアップして、
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?業績が悪化し従業員を休業させる場合の助成金
⇒ 中小企業緊急雇用安定助成金
?従業員を雇用する場合の助成金
⇒ 特定求職者雇用開発助成金、
トライアル雇用奨励金、
若年者等正規雇用化特別奨励金、
介護未経験者確保等助成金、
障害者初回雇用奨励金
?定年を引き上げる場合の助成金
⇒ 定年引上げ等助成金
?初めて育児休業をとる従業員がいる場合の助成金
⇒ 中小企業子育て支援助成金
?アルバイト、パート、派遣社員を正社員にする場合の助成金
⇒ 派遣労働者雇用安定化特別奨励金、
パートタイム助成金、
中小企業雇用安定化奨励金
日 時 5月9日(土曜日) 午後1時30分〜午後3時30分
場 所 県民交流センター 4階 パソコン研修室 第1
料 金 お一人さま 9,800円(お二人の場合 ペア価格 14,700円)
25名さま限定!(会場に25名までしか入れません。)
平成21年4月25日 午後6時までに
下記内容をFAXまたはメールして下さい。
1.御社名
2.参加区分 お一人さま・お二人さま
3.参加者名
4.電話番号
5.FAX番号
6.住所
FAXの方は、 099-263-8925へ
メールの方は、 gssr55@po5.synapse.ne.jpへ
(メールのお申し込みは、件名に「セミナー」と記載して下さい。)
※25名の定員に入れた方のみ、
おって、お支払い方法等をご連絡いたします。
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09年04月07日
労災の認定基準。。。
おはようございます。
社会保険労務士の松田です。
労災の認定基準が見直されました。
以下、読売新聞の記事より、
ココから
↓↓↓
厚生労働省は6日、うつ病などの精神疾患や自殺についての労災認定をする際に用いる判断基準を10年ぶりに見直すことを決め、各労働局に通達を出した。
パワハラなどが認定できるよう12項目の判断基準が新設された。
精神疾患による労災認定は、ストレスの強い順に3、2、1の3段階で判断される。強度3で新設されたのは、「ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」という項目。これまで明確な基準がなかったパワハラによる精神疾患については、この基準で判断できるようにした。
強度2では、企業の人員削減や成果主義の導入が進んできたことから、「複数名で担当していた業務を1人で担当」「達成困難なノルマが課された」といった基準を新たに設けた。
厚労省によると、2007年度の精神疾患による労災申請者数は952人で、前年度比133人増。03年度の2倍超となっている。
↑↑↑
ココまで
労災の認定は、
その傷病と業務との間に因果関係があるかどうか?
で判断されます。
特に、精神疾患は、
客観的で明確な基準はありませんでした。
ある程度の基準ができたことにより、
今後、精神疾患の労災認定が増えると思います。
残念ながら、第2位です。
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社会保険労務士の松田です。
労災の認定基準が見直されました。
以下、読売新聞の記事より、
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厚生労働省は6日、うつ病などの精神疾患や自殺についての労災認定をする際に用いる判断基準を10年ぶりに見直すことを決め、各労働局に通達を出した。
パワハラなどが認定できるよう12項目の判断基準が新設された。
精神疾患による労災認定は、ストレスの強い順に3、2、1の3段階で判断される。強度3で新設されたのは、「ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」という項目。これまで明確な基準がなかったパワハラによる精神疾患については、この基準で判断できるようにした。
強度2では、企業の人員削減や成果主義の導入が進んできたことから、「複数名で担当していた業務を1人で担当」「達成困難なノルマが課された」といった基準を新たに設けた。
厚労省によると、2007年度の精神疾患による労災申請者数は952人で、前年度比133人増。03年度の2倍超となっている。
↑↑↑
ココまで
労災の認定は、
その傷病と業務との間に因果関係があるかどうか?
で判断されます。
特に、精神疾患は、
客観的で明確な基準はありませんでした。
ある程度の基準ができたことにより、
今後、精神疾患の労災認定が増えると思います。
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09年04月03日
求人・面接で気をつけること。。。
おはようございます。
松田です。
今日は、
求人募集や採用選考の際に、
気をつける点です。
◆「30歳未満」の求人はOK? NG?
募集・採用に際して、
年齢を条件にすることは、禁止されています。
つまり、「年齢不問」が原則となります。
ただし、
「長期勤続によるキャリア形成のため」とか
「技能等の継承のため、
特定の職種において、
特定の年齢層の従業員が相当程度少ない」
とかは、正当な理由があり、
例外的に年齢を制限することが可能です。
◆「女性のみ」の求人はOK? NG?
男女雇用機会均等法では、
「事業主は募集および採用について、
性別に関係なく、
均等な機会を与えなければならない」と定めています。
つまり、「性別不問」が原則となります。
ただし、以下のような理由で、
例外的に男女別の求人を出すことが出来ます。
芸術・芸能の分野において性別が必要な場合
⇒男優・女優、男性モデル・女性モデルなど
防犯上、男性にさせることが必要な場合
⇒警備員、ガードマン等
宗教、風紀上、スポーツ競技上、性別が必要な場合
⇒巫女・神父・牧師、更衣室の係員、男女別競技の選手等
法律の規定により、性別が限定されている場合
⇒坑内労働、一部の危険有害業務、助産師等
風俗、風習の違いから、能力が発揮しがたい場合
⇒女性の就労が困難な国における海外勤務
◆面接の際に、聞いてはいけないこと
厚生労働省は、会社が採用選考する際には、
・応募者の基本的人権を尊重すること
・応募者の適正・能力のみを基準とすること
の2点を基本原則としております。
採用が公正な基準でなされなければ、
会社のイメージダウンに加え、
本当に能力のある従業員を採用出来なくなります。
以下の項目については、
面接等で聞いてはいけない項目です。
本人に責任のない事項
・本籍や出生地に関すること
・家族に関すること(職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産)
・住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近郊の施設など)
・生活環境、家庭環境に関すること
思想信条に関わる事項
・宗教に関すること
・支持政党に関すること
・人生観、生活信条に関すること
・尊敬する人物に関すること
・思想に関すること
・労働組合、学生運動に関すること
・購読新聞、雑誌、愛読書などに関すること
残念ながら、第2位です。
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松田です。
今日は、
求人募集や採用選考の際に、
気をつける点です。
◆「30歳未満」の求人はOK? NG?
募集・採用に際して、
年齢を条件にすることは、禁止されています。
つまり、「年齢不問」が原則となります。
ただし、
「長期勤続によるキャリア形成のため」とか
「技能等の継承のため、
特定の職種において、
特定の年齢層の従業員が相当程度少ない」
とかは、正当な理由があり、
例外的に年齢を制限することが可能です。
◆「女性のみ」の求人はOK? NG?
男女雇用機会均等法では、
「事業主は募集および採用について、
性別に関係なく、
均等な機会を与えなければならない」と定めています。
つまり、「性別不問」が原則となります。
ただし、以下のような理由で、
例外的に男女別の求人を出すことが出来ます。
芸術・芸能の分野において性別が必要な場合
⇒男優・女優、男性モデル・女性モデルなど
防犯上、男性にさせることが必要な場合
⇒警備員、ガードマン等
宗教、風紀上、スポーツ競技上、性別が必要な場合
⇒巫女・神父・牧師、更衣室の係員、男女別競技の選手等
法律の規定により、性別が限定されている場合
⇒坑内労働、一部の危険有害業務、助産師等
風俗、風習の違いから、能力が発揮しがたい場合
⇒女性の就労が困難な国における海外勤務
◆面接の際に、聞いてはいけないこと
厚生労働省は、会社が採用選考する際には、
・応募者の基本的人権を尊重すること
・応募者の適正・能力のみを基準とすること
の2点を基本原則としております。
採用が公正な基準でなされなければ、
会社のイメージダウンに加え、
本当に能力のある従業員を採用出来なくなります。
以下の項目については、
面接等で聞いてはいけない項目です。
本人に責任のない事項
・本籍や出生地に関すること
・家族に関すること(職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産)
・住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近郊の施設など)
・生活環境、家庭環境に関すること
思想信条に関わる事項
・宗教に関すること
・支持政党に関すること
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