おはようございます。
松田です。

内定を取り消された学生等、年長フリーター等の
正規雇用を支援するための奨励金が創設されました。

若年者等正規雇用化特別奨励金といいます。


『年長フリーター及び30代後半の不安定就労者』又は
『採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等』
を正規雇用する事業主が、
一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されるます。

具体的には、
以下の対象者を雇い入れた場合、
中小企業は100万円
大企業は50万円が支給されます。
 
1.年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合
2.採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合

奨励金は、以下の時期に3回に分けて支給されます。
第1期 250,000円(中小企業事業主は500,000円
正規雇用開始日から6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請

第2期 125,000円(中小企業事業主は250,000円)
正規雇用開始日から1年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請

第3期 125,000円(中小企業事業主は250,000円)
正規雇用開始日から2年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請


詳しくはコチラ
↓↓↓
厚生労働省ホームページ





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09年02月20日 | Category: その他
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

ひさびさに、
マジメな話をします。

タイムカードの打刻時間についてです。

ほとんどの会社では、

従業員が会社に来たときに、
タイムカードを打つ。

帰るときに、
タイムカードを打って帰る。

という感じで、
タイムカードを打刻していると思います。

実は、このやり方では、
マズいのです。

タイムカードは、
出社時間、退社時間を
把握するものではありません。


労働時間を把握するものです。

例えば、
就業時間が、8時30分から17時30分
(休憩1時間で1日8時間労働)の会社の場合。

ある日のタイムカードの打刻が、
「8時10分〜17時40分」となっていたとします。
実際は、
8時10分に会社に来て、
17時40分に会社を出た。
ということなのですが、


監督署の調査が入った場合、
タイムカードに打刻された、
8時10分から17時40分までを
労働時間とみなします。

8時10分から17時40分まで労働したということは、
8時間30分、労働したとみなされます。

最悪、
残業代を30分払って下さい。
という指導をされるかも知れません。

タイムカードは、
仕事のスタートから、
仕事の終わりまでを押すように
指導しましょう。






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09年02月18日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。


土曜日、日曜日は、
熊本県社会保険労務士会が主催する、
研修に参加してきました。

東京の社会保険労務士、森紀男先生の
「労働時間・割増賃金実務対策」、
「是正勧告対応と労務改善」
という研修でした。

どの企業さまも、
労働時間、残業時間については、
頭を悩ましていると思います。

また、
監督署の「賃金および労働条件に関する調査」も、
頻繁に行われています。


タイムカードの意味、
代休と振替の注意点、
残業時間の代休付与、
勝手に残業する従業員への対応、
みなし労働時間制の残業時間の考え方などなど。

とても、
有意義な研修でした。

これを、どんどんアウトプットしていこうと思います。




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09年02月16日 | Category: その他
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

未経験者を採用予定
または
平成20年12月以降に未経験者を雇い入れた介護事業所さまで、
以下にのすべてに該当する場合は、
「介護未経験者確保等助成金」
がもらえる可能性が高いです。

□雇用保険の適用事業主である。
□「介護労働者雇用管理責任者」を選任して、周知している。
□雇入れの日の前日から起算して、6ヵ月前の日から、支給申請日までにおいて、
事業主都合の離職者を出していない。(特定受給資格者を一定数以上出していない)
□介護事業を営む事業主である。
(介護保険法・障害者自立支援法・児童福祉法等に関連する事業)
□介護関係業務に関して未経験の者を、
  雇用保険の被保険者として週30時間以上の労働時間で雇入れ、
  1年以上の雇用が見込まれる。
□労働保険料を過去2年を超えて滞納していない、
過去3年間に助成金の不正受給を行っていない。
□雇入れ日前1年間に雇用していたものを再び雇入れるものでない。

平成20年12月より、
「介護未経験者確保等助成金」という助成金がスタートしております。
介護事業に従事する労働者が少なく、
なおかつ未経験者を雇用する介護事業所が少ないということで、
介護事業所に勤めた経験がない方(未経験者)を雇用した介護事業所
助成金を支給するというものです。

「介護未経験者確保等助成金」の助成金額は、
雇用1人につき50万円、最高3人で150万円
の助成金が国から支給されます。

 
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09年02月13日 | Category: その他
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。


今日の産経新聞に記事を書きました。


コチラからも、
ご覧になれます。
↓↓↓
産経新聞 WEB


コンビニに、産経新聞を買いに行きましたが、
売っていません。


どこに売っているのでしょうか???





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09年02月10日 | Category: その他
Posted by: roudoumondai
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