09年01月13日
思い切って捨てる!
おはようございます。
松田です。
昨日は、
思い切って、
自宅にある本を3分の1ほど捨てました。
約100冊ほどです。
今までは、
読んだ本は、いっとき捨てずにいましたが、
今年からは、
良いと思った本だけ残し、
良くないと思った本は、
すぐ捨てることにしました。
良い本が、
1000冊になったら、
「ビジネス図書館」を作りたいと思います。
いつも、クリックありがとうございます。
↓↓↓↓↓
御社の就業規則は大丈夫?
↓↓↓↓↓
就業規則 無料診断!
松田です。
昨日は、
思い切って、
自宅にある本を3分の1ほど捨てました。
約100冊ほどです。
今までは、
読んだ本は、いっとき捨てずにいましたが、
今年からは、
良いと思った本だけ残し、
良くないと思った本は、
すぐ捨てることにしました。
良い本が、
1000冊になったら、
「ビジネス図書館」を作りたいと思います。
いつも、クリックありがとうございます。
↓↓↓↓↓
御社の就業規則は大丈夫?
↓↓↓↓↓
就業規則 無料診断!
09年01月10日
成績発表!
おはようございます。
松田です。
松田労務管理事務所の
平成20年の成績が出ました!
平成20年の成績発表。
売上
前年比 122.1%
粗利益
前年比 122.7%
経常利益
前年比 222.5%
平成20年の1年間、
頑張った結果です。
平成21年は、
さらに、加速していきます!
いつも、クリックありがとうございます。
↓↓↓↓↓
御社の就業規則は大丈夫?
↓↓↓↓↓
就業規則 無料診断!
松田です。
松田労務管理事務所の
平成20年の成績が出ました!
平成20年の成績発表。
売上
前年比 122.1%
粗利益
前年比 122.7%
経常利益
前年比 222.5%
平成20年の1年間、
頑張った結果です。
平成21年は、
さらに、加速していきます!
いつも、クリックありがとうございます。
↓↓↓↓↓
御社の就業規則は大丈夫?
↓↓↓↓↓
就業規則 無料診断!
09年01月07日
従業員が裁判員に選ばれた。。。
おはようございます。
松田です。
今年、
2009年5月から裁判員制度がスタートします。
会社は従業員さんが、
裁判員に選任された場合の対応を
検討しておかなければなりません。
この制度は、
平日に裁判に参加することになりますので、
従業員さんは、会社を休まなければならなくなります。
会社側は、
この休みを拒否できるでしょうか?
労働基準法 第7条では、
「公民権行使の保障」という規定があります。
労働基準法 第7条
使用者は、労働者が労働時間中に、
選挙権その他公民としての権利を行使し、
又は公の職務を執行するために
必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。
但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、
請求された時刻を変更することができる。
裁判員としての活動は、
「公の職務の執行」に該当します。
つまり
会社は、裁判に参加する場合の休みの請求について、
拒否することはできません。
では、
この休みを有給としなければならないのでしょうか?
法律上、裁判員として裁判に参加する場合に、
有給にしなければならない旨の規定はありません。
よって、
有給か無給かについては、
各会社の判断に委ねられることになります。
裁判に参加する場合の休みは、
無休あつかいなのか、
有給あつかいなのかを、
就業規則に規定しておきましょう。
ちなみに、
裁判員として裁判に参加した場合、
裁判員としての日当が国から支給されます。
裁判に参加する日を有給にした場合、
裁判員としての日当と会社の給与を、
両方受け取れることになります。
いつも、クリックありがとうございます。
↓↓↓↓↓
御社の就業規則は大丈夫?
↓↓↓↓↓
就業規則 無料診断!
松田です。
今年、
2009年5月から裁判員制度がスタートします。
会社は従業員さんが、
裁判員に選任された場合の対応を
検討しておかなければなりません。
この制度は、
平日に裁判に参加することになりますので、
従業員さんは、会社を休まなければならなくなります。
会社側は、
この休みを拒否できるでしょうか?
労働基準法 第7条では、
「公民権行使の保障」という規定があります。
労働基準法 第7条
使用者は、労働者が労働時間中に、
選挙権その他公民としての権利を行使し、
又は公の職務を執行するために
必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。
但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、
請求された時刻を変更することができる。
裁判員としての活動は、
「公の職務の執行」に該当します。
つまり
会社は、裁判に参加する場合の休みの請求について、
拒否することはできません。
では、
この休みを有給としなければならないのでしょうか?
法律上、裁判員として裁判に参加する場合に、
有給にしなければならない旨の規定はありません。
よって、
有給か無給かについては、
各会社の判断に委ねられることになります。
裁判に参加する場合の休みは、
無休あつかいなのか、
有給あつかいなのかを、
就業規則に規定しておきましょう。
ちなみに、
裁判員として裁判に参加した場合、
裁判員としての日当が国から支給されます。
裁判に参加する日を有給にした場合、
裁判員としての日当と会社の給与を、
両方受け取れることになります。
いつも、クリックありがとうございます。
↓↓↓↓↓
御社の就業規則は大丈夫?
↓↓↓↓↓
就業規則 無料診断!
09年01月05日
2009年のスタートです。
あけましておめでとうございます。
昨年末から、
日本の経済状況が深刻なものとなっております。
派遣や下請けの打ち切り、
期間雇用労働者の解雇など・・・
どんなに景気が悪く、
暗い話ばかりだとしても、
それに振り回されず、
しっかりとした「自分の現実」
を持ち続けて行きたいと思います。
物事が上手くいかないのは、
景気が悪いからではなく、
周りの人間が悪いからでもなく
自分自身に問題があるのです。
「どのような状況でも、かかって来い!」
という覚悟で、
全力疾走、フルスイング
の1年にしたいと思います。
今年もよろしくお願いします。
いつも、クリックありがとうございます。
↓↓↓↓↓
御社の就業規則は大丈夫?
↓↓↓↓↓
就業規則 無料診断!
昨年末から、
日本の経済状況が深刻なものとなっております。
派遣や下請けの打ち切り、
期間雇用労働者の解雇など・・・
どんなに景気が悪く、
暗い話ばかりだとしても、
それに振り回されず、
しっかりとした「自分の現実」
を持ち続けて行きたいと思います。
物事が上手くいかないのは、
景気が悪いからではなく、
周りの人間が悪いからでもなく
自分自身に問題があるのです。
「どのような状況でも、かかって来い!」
という覚悟で、
全力疾走、フルスイング
の1年にしたいと思います。
今年もよろしくお願いします。
いつも、クリックありがとうございます。
↓↓↓↓↓
御社の就業規則は大丈夫?
↓↓↓↓↓
就業規則 無料診断!
08年12月29日
捨てろ!捨てろ!
おはようございます。
松田です。
ブログをご覧の皆さま。
お客さま。
社会保険労務士の皆さま。
行政書士の皆さま。
そして、
今年、出会った方々。
1年間、
ありがとうございました。
今年は、
約500名の方と名刺交換をしました。
土曜日は、
大掃除をしました。
今年の大掃除のテーマは、
「捨てる!」
です。
こんな状態になりました。。。
とにかく、
必要ないものは、
当然捨てる。
プラス
いつか、必要かもしれない・・・
というものも、捨てる。
いつか・・・は、
おとずれるかわからないし、
もし必要になれば、
そのとき、
入手すればいいからです。
思い切って捨てる。
ということは、
固執しない。
ということに似ているような気がしました。
来年は、
固執せずに、
どんどん「与える」ようにしていきます。
来年もよろしくお願いします。
いつも、クリックありがとうございます。
↓↓↓↓↓
御社の就業規則は大丈夫?
↓↓↓↓↓
就業規則 無料診断!
ページ移動
前へ
1,2, ... ,42,43,44, ... ,95,96
次へ
Page 43 of 96
松田です。
ブログをご覧の皆さま。
お客さま。
社会保険労務士の皆さま。
行政書士の皆さま。
そして、
今年、出会った方々。
1年間、
ありがとうございました。
今年は、
約500名の方と名刺交換をしました。
土曜日は、
大掃除をしました。
今年の大掃除のテーマは、
「捨てる!」
です。
こんな状態になりました。。。
とにかく、
必要ないものは、
当然捨てる。
プラス
いつか、必要かもしれない・・・
というものも、捨てる。
いつか・・・は、
おとずれるかわからないし、
もし必要になれば、
そのとき、
入手すればいいからです。
思い切って捨てる。
ということは、
固執しない。
ということに似ているような気がしました。
来年は、
固執せずに、
どんどん「与える」ようにしていきます。
来年もよろしくお願いします。
いつも、クリックありがとうございます。
↓↓↓↓↓
御社の就業規則は大丈夫?
↓↓↓↓↓
就業規則 無料診断!