08年09月16日

名ばかり管理職

おはようございます。
松田です。

マクドナルドの店長の裁判から、
「名ばかり管理職」の問題を、
耳にすることが多くなりました。

とくに、
チェーン店等の店長さんが、
労働基準法 第41条の、
管理監督者になるのか?
ということが問題となります。

ちなみに、
労働基準法 第41条では、

(労働時間等に関する規定の適用除外)
労働時間、休憩及び休日に関する規定は、
次の各号の一に該当する労働者については
適用しない。

1.別表第1第6号(林業を除く。)
又は第7号に掲げる事業に従事する者

2.事業の種類にかかわらず
監督若しくは管理の地位にある者
又は機密の事務を取り扱う者


3.監視又は断続的労働に従事する者で、
使用者が行政官庁の許可を受けたもの

と、定めています。

上記の1.〜3.に該当する従業員には、
労働時間、休憩、休日の適用を除外する!
ということです。

つまり、
1日8時間、1週40時間という労働時間の規制。
その時間を超えた場合の割増賃金の支払い義務。

労働時間が
6時間を超える場合は45分以上、
8時間を超える場合には60分以上
の休憩を与える義務。

1週につき1日または4週につき4日の
休日を与える義務。
その日に労働させた場合の割増賃金の支払い義務。

などが、適用されなくなります。

「名ばかり管理職」とは、
会社側で、店長等の役職者を、
管理監督者として取り扱っていても、
労働基準法の解釈上、
管理監督者にならない場合のことです。

その場合、
さかのぼって、
賃金や割増賃金の支払いが
必要になるわけです。


私の経験上、
大企業以外で、
労働基準法上の管理監督者に
該当する従業員は、
ほとんどいないと思います。

要件が、
中小企業では、不可能だと思います。


厚生労働省から、
多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における
管理監督者の範囲の適正化について
という通達も出ております。
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多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における
管理監督者の範囲の適正化について





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08年09月16日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。


労働基準法では、
1日8時間、
1週40時間を超えて労働させた場合は、
(いわゆる残業時間)
2割5分以上の割増賃金を支払わなければならない。
と定めています。

ということは、
残業時間をカウントする場合、
(1)1日8時間を超えた時間。
(2)1週40時間を超えた時間。
をカウントしなければなりません。

特に、
(2)のカウントをしていない、
会社さまが、多く見受けられます。


例えば、

   曜日 月 火 水 木 金 土 日
労働時間  8  8  8  8  8  8 休
という、週があったとします。


(1)のカウントだけだと、
この週の残業時間は0時間となります。


でも、
この週は、48時間、労働しているので、
(2)のカウントをすると、
8時間の残業が発生しております。


残業時間のカウントは、
(1)と(2)の方法でカウントしましょう。




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08年09月12日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
こんにちは。
松田です。

最近は、
「インプット」と「アウトプット」
のバランスを意識しています。

仕事上、
さまざまな情報(法律の改正や助成金などなど)
を得なければなりませんから、
どうしても、「インプット」にかたよってしまいます。

その、
「インプット」した情報を、
うまく「アウトプット」し、
お客さまに伝えること
が大切です。

ある人の言葉で、
「ビジネスで成功する人は、
デリバリー能力が高い人」

という言葉を聞いたことがあります。

「インプット」だけだと
「行動がともなわない知識」になってしまいます。

「アウトプット」だけだと、
「説得力」が足りません。

「インプット」と「アウトプット」の
バランスが大事です。

ブログを書くのも、
「アウトプット」の訓練だと思っています。




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08年09月09日 | Category: 松田の考え
Posted by: roudoumondai
08年09月03日

ダブルヘッダー

こんにちは。
松田です。


先週の土曜日は、
高校の同級生の結婚式と、
社会保険労務士のYさんの
結婚パーティーに参加しました。

高校の同級生の結婚式では、
友人代表のスピーチを頼まれました。

いろいろ考えて、
原稿を作ったのですが、
テンションが上がりまくって、
原稿と全く違う話をしてしまいました。。。

こっちの結婚式が終わり次第、
社会保険労務士Yさんの結婚パーティーへ。

僕が行く頃には、
パーティーも
中盤くらいに差し掛かっていました。

こちらは、
手作りのパーティーで、
社会保険労務士のY崎さんやIさんが、
一生懸命、準備をし、練りに練ったパーティーでした。

そう言えば、
この結婚パーティーで司会を務めた、
Mさんが、おもしろいことを始めました。
それは、コチラ
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M社会保険労務士事務所




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08年09月03日 | Category: その他
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

今日は、
変形労働時間制のお話です。

1日8時間労働、
1週40時間労働を達成するために、
どのような方法があるのか???
と、言う場合ってありませんか???

そんなときの、
簡易診断を作りました。

参考にして下さい。


ここから
↓↓↓
業務の忙しいときと、そうでないときの差が
 あまりない。→1.へ
 大きい。   →2.へ

1.1週間に休日が2日程度、
 ・確保できる 
  →「完全週休2日制」を採用しましょう。
 
 ・確保できない
  →半日勤務などを採用し、
    週40時間を達成しましょう!

2.月初めや月末など、1ヶ月の中で、
  忙しいときと、そうでないときの差がある。
    →1ヶ月単位の変形労働時間制を採用して、
      週平均40時間を達成しましょう!

  特定の月や特定の季節など、1年間の中で、
忙しいときと、そうでないときの差がある。
    →1年単位の変形労働時間制を採用して、
     週平均40時間を達成しましょう!



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08年08月26日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
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