11年04月20日
過去2年分の残業代を払え!2日目!
こんばんは。
社会保険労務士の松田です。
従業員から、
残業代の請求があった場合に、
その時間は、
本当に仕事をしていた時間だったのか?
ということがポイントになります。
つまり、
会社で仕事をしていたのであれば、
残業時間です。
仕事をせずに、会社に残っていた場合は、
残業時間ではありません。
前者であれば、会社は、残業代を払う義務が生じます。
後者であれば、残業代を払う必要はありません。
あと、
毎月の給料で、残業代を支払っていないかどうか?
もポイントとなります。
例えば、
残業代とか時間外労働手当とかいう名称で払っていなくても、
毎月の残業代の代わりに・・・
残業の計算が面倒くさいので・・・
という理由で一定額の手当として支払っている場合があります。
残業時間に対する残業代より、
残業代の代わりの○○手当の金額が高ければ、
それ以上、支払う必要はありません。
また、
そもそもの月額の給料が、
何時間の仕事に対しての給料なのか?
ということもポイントとなります。
これについては、また明日・・・
4月、5月のセミナーはコチラ
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社会保険労務士の松田です。
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残業代の請求があった場合に、
その時間は、
本当に仕事をしていた時間だったのか?
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会社で仕事をしていたのであれば、
残業時間です。
仕事をせずに、会社に残っていた場合は、
残業時間ではありません。
前者であれば、会社は、残業代を払う義務が生じます。
後者であれば、残業代を払う必要はありません。
あと、
毎月の給料で、残業代を支払っていないかどうか?
もポイントとなります。
例えば、
残業代とか時間外労働手当とかいう名称で払っていなくても、
毎月の残業代の代わりに・・・
残業の計算が面倒くさいので・・・
という理由で一定額の手当として支払っている場合があります。
残業時間に対する残業代より、
残業代の代わりの○○手当の金額が高ければ、
それ以上、支払う必要はありません。
また、
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11年04月19日
過去2年分の残業代を支払え!!!
おはようございます。
社会保険労務士の松田です。
今日は、
残業代の話です。
従業員が退職する際に、
過去2年間の残業代を払え!!
と、
未払い残業代を請求することが多くなっています。
ご相談にこられる経営者の方々も、
多くなっています。
過去2年分となると、
かなりの金額になります。
例えば、
毎日、1時間残業したと主張する従業員がいたとします。
1日1時間の残業ということは、
1ヵ月、22日出勤したとしたら、
1ヵ月で22時間の残業。
1年で、22時間×12ヶ月=264時間。
過去2年で、264時間×2年=528時間。
この従業員の給料の1時間単価が、
かりに、800円とした場合。
残業代なので、
800円×1.25(割増賃金)=1,000円(残業代の1時間分)
1,000円×528時間=528,000円。
↑
過去2年間の残業代の支払いはこうなります。
従業員本人が、請求する金額を、
まるまる支払うのであれば、
何の問題もありません。
しかし、
会社としては、
認めたくない部分もあるかと思います。
これらの請求に、
どのように対応すれば良いか???
続きは明日、書きます。。。。
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未払い残業代を請求することが多くなっています。
ご相談にこられる経営者の方々も、
多くなっています。
過去2年分となると、
かなりの金額になります。
例えば、
毎日、1時間残業したと主張する従業員がいたとします。
1日1時間の残業ということは、
1ヵ月、22日出勤したとしたら、
1ヵ月で22時間の残業。
1年で、22時間×12ヶ月=264時間。
過去2年で、264時間×2年=528時間。
この従業員の給料の1時間単価が、
かりに、800円とした場合。
残業代なので、
800円×1.25(割増賃金)=1,000円(残業代の1時間分)
1,000円×528時間=528,000円。
↑
過去2年間の残業代の支払いはこうなります。
従業員本人が、請求する金額を、
まるまる支払うのであれば、
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11年04月18日
助成金の金額が下がります!!!
こんにちは。
社会保険労務士の松田です。
最近、
めちゃくちゃ問い合わせが多い、
「地域再生中小企業創業助成金」。
対象業種を創業し、
雇用保険の被保険者となる従業員を
雇用した場合に、
創業経費最大1000万円、
従業員1人当たり60万円
が国からもらえます。
この助成金が、
6月より大幅に改正されます。
(金額がかなり少なくなります。)
創業をお考えの方は、
5月までに創業することをおススメします。
詳しくは、
コチラ
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雇用した場合に、
創業経費最大1000万円、
従業員1人当たり60万円
が国からもらえます。
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11年04月16日
時間管理について。。。熱い夜。。。
こんばんは。
社会保険労務士の松田です。
社労士の時間管理の仕方!
これが、昨日のKKJのテーマでした。
私たち、社会保険労務士の独特の時間管理として、
6ヵ月後、1年後、1年6ヶ月後などの、
かなり先まで予定を組み込まないといけません。
しかも、
忘れたら大変なことになります。
(特に助成金の申請など)
出席者5名の共通点は、
・手帳でスケジュール管理している。
・パソコンでスケジュール管理している。
・上記、両方を併用している。
・月ごと、週ごと、1日ごとの管理を工夫している。
・仕事やプライベートの色分けしている。
ということでした。
毎回、毎回、
熱いKKJ。
来月も、
よろしくお願いします!
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かなり先まで予定を組み込まないといけません。
しかも、
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(特に助成金の申請など)
出席者5名の共通点は、
・手帳でスケジュール管理している。
・パソコンでスケジュール管理している。
・上記、両方を併用している。
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11年04月15日
今夜は、KKJ!!!
こんにちは。
社会保険労務士の松田です。
今日は、
社労士仲間と飲み会です。
毎月、
仲間たちと飲みながら、
熱い議論をしています。
上手くいったこと、
上手くいかなかったこと、
楽しかったこと、
つらかったこと、
悲しかったこと、
腹が立ったこと、
などなど。
このようなことを
シェアできることが、
仲間の良さです!
みんな、
ありがとう!
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社会保険労務士の松田です。
今日は、
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毎月、
仲間たちと飲みながら、
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上手くいかなかったこと、
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