おはようございます。
松田です。

3月19日の、
残業を削減するお話の続きです。

かなり、
時間が空いてしまったのですが。。。

A社のある1ヶ月の労働時間。

第1週 40時間。
第2週 44時間。
第3週 40時間。
第4週 46時間。
(便宜上、今回は、1ヶ月を4週で考えます。)

A社の場合、
第2週に4時間。
第4週に6時間。
合わせて、
10時間の時間外
が発生することになります。

この6時間には、
125%以上の割増の給料
支払わなければなりません。

このような会社のように、

1ヶ月の中で、
忙しい時期と、
ヒマな時期がある会社に効果的な制度が、

1ヶ月単位の変形労働時間制です。

1ヶ月単位の変形労働時間制とは、
1ヶ月を平均した労働時間が、
週40時間になればよい
という制度です。

つまり、
忙しい週には、多く働いてもらい、
ヒマな週には、少なく働いてもらう。
ということが可能となるのです。

具体的には・・・

続きは次回。



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08年03月28日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

行政不服審査法に入りました。
処分に対する審査請求を中心に、
復習しましょう。

「行政法 第6回目」復習のポイントです。

1.法人でない社団や財団は、
不服申立人となることができるでしょうか?

2.総代の選任・解任と権限について説明して下さい。

3.代理人の権限について説明して下さい。

4.処分についての審査請求は、
どのような流れで行われるか説明して下さい。

5.執行停止が認められる場合は、
どのような場合に認められるか説明して下さい。

6.審査請求に対する裁決には、
どのような裁決があるか、説明して下さい。

7.処分についての審査請求の規定で、
処分についての異議申立て
に準用されない規定には何がありますか?

8.異議申立てに対する決定には、
どのような決定があるか、説明して下さい。

9.不作為についての不服申立ての
裁決、決定について説明して下さい。

10.教示が義務付けられる場合は、
どのような場合か説明して下さい。

11.行政手続法の聴聞での処分と
不服申立ての関係について説明して下さい。

12.聴聞を経てされた不利益処分と
不服申立ての関係について説明して下さい。



復習が終わったら、
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08年03月27日 | Category: 行政書士受験対策
Posted by: roudoumondai
こんばんは。
松田です。

最近、更新が遅くなりつつあります。

申し訳ございません。


「行政法 第5回目」
復習のポイントです。

行政手続法
1.聴聞の規定で、弁明の機会の付与にも
準用されるのは、どの規定でしょうか?

2.行政指導の際に明確に示さないといけないもの
について説明して下さい。

3.2.について、
口頭でも可能かどうかについて説明して下さい。

4.命令等を定めようとする場合の
意見公募手続について説明して下さい。


行政不服審査法
5.事実上の行為は、
不服審査の対象となるでしょうか?

6.行政不服審査法において、
不作為について説明して下さい。

7.不服申立ての種類について説明して下さい。

8.不服申立ての種類はいくつかありますが、
行政不服審査法は、どのような主義を採っていますか?

9.上記8.の例外を説明して下さい。

10.不作為についての不服申立ては、
どのような主義を採っていますか?

11.不服申立期間について説明して下さい。




復習が終わったら、
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08年03月23日 | Category: 行政書士受験対策
Posted by: roudoumondai
こんにちは。
松田です。

昨年から、
今年にかけて、
労働保険事務組合の
認可申請をしておりました。

1月中に申請が終わり、

無事、平成20年4月1日から
労働保険事務組合
「鹿児島県労働問題研究会」
の認可がおりました。







昨日の続きは、また次回に・・・



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08年03月21日 | Category: その他
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

労働基準法では、
労働時間が、
1日8時間、1週40時間
を超えた場合には、
25%割増の時間外手当を支払わなければならない。
と定めています。

しかし、
忙しい時期とヒマな時期がある会社の場合、

忙しい時期。
1週間で、45時間の労働時間になった。
5時間の時間外手当を支払わなければなりません。

ヒマな時期。
1週間で、35時間くらいの労働時間でも仕事が出来る。
(かといって、早く帰らせるわけにも行かない。。。)

このような場合、
忙しい時期には、多く働いてもらって、
ヒマな時期には、少なく働いてもらい、
平均して、週40時間になればよい!

という制度があります。

これを変形労働時間制といいます。

上記の場合、
忙しい時期。1週間45時間の労働時間。
ヒマな時期。1週間35時間の労働時間。
平均すると、1週間で40時間の労働時間なので、
時間外手当の支払いは必要なくなります。


変形労働の期間に合わせて、
1ヶ月単位の変形労働時間制、
フレックスタイム制、
1年単位の変形労働時間制、
1週間単位の非定型的変形労働時間制
の4つがあります。

それぞれの詳細については、
次回、お話しいたします。



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08年03月19日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
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