こんにちは。
松田です。

先日、
社会保険労務士に合格した人、
来年の受験を目指す人、
社会保険労務士として開業している人
たちと飲みに行きました。

とても、
楽しい時間を過ごすことが出来ました。

試験に合格した人とお話しをさせていただくと、
「たまたま、合格しました。」とか、
「運が良くて、合格しました。」
という答えが返ってきます。

謙遜して、
そのようにおっしゃるのだと思います。

でも、
心の中まで、そのように思ってほしくないのです。

少なからず、
人よりも努力をして合格したのですから、
「自分の力で、合格した!」
という想いは、秘めていて欲しいのです。


なぜならば、
次に、何かに挑戦するときに、
「この前は、たまたまできたけど。。。」
「この前は、運が良かったけど。。。」
という発想になってしまうからです。

また、
同じ問題が出ても、
「この問題なら、解ける!運が良かった!」
と思う人と、
「解けない。。。運が悪かった。。。」
と思う人がいます。
これって、単純に運・不運の差ではなく、
実力の問題ですよね。


改めまして、

社会保険労務士に合格した方。
合格おめでとうございます。
その合格は、
あなたの努力と実力で勝ち取ったモノです。

来年、挑戦される方々。
何回、何十回、受験しようが、
夢をあきらめないで下さい。


追伸
心の中で、
「自分の実力で合格した」
と思ってくださいね。
人前で言うと、
友達なくしますよ。。。



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07年12月24日 | Category: 松田の考え
Posted by: roudoumondai
07年12月22日

「憲法 第6回目」

こんにちは。
松田です。

今回から、
「統治機構」の範囲に入ります。

「人権」の範囲ほど、
判例は出てきません。

でも、
統治機構の範囲では、
3分の1以上とか、
4分の3以上とかの
数字を覚えないといけなくなります。

大変ですけど、がんばりましょうね。

それでは、
平成19年12月20日授業分、
「憲法 第6回目」復習ポイントです。

1.憲法では、「国会は、国の唯一の立法機関である。」と定めてありますが、「唯一の」に関して、どのような原則があるか説明して下さい。

2.衆議院と参議院の活動についての原則と例外を二つずつ説明して下さい。(P113クリップ参照)

3.衆議院だけに認められている権能には、何がありますか?

4.国会議員の「不逮捕特権」について説明して下さい。

5.国会議員の「免責特権」について説明して下さい。

6.国会の「常会」、「臨時会」、「特別会」について説明して下さい。

7.参議院の「緊急集会」について説明して下さい。

8.「法律案の議決」について、衆議院の優越を説明して下さい。

9.「予算の議決」について、衆議院の優越を説明して下さい。

10.「条約の承認」について、衆議院の優越を説明して下さい。

11.「内閣総理大臣の指名」について、衆議院の優越を説明して下さい。

12.議院の権能には、何がありますか?

13.内閣総理大臣の権能には、何がありますか?

14.内閣の権能には、何がありますか?

15.内閣不信任決議と総辞職の流れを説明して下さい。

16.議院内閣制を表している憲法の規定は、どの規定ですか?


復習が終わったら、
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07年12月22日 | Category: 行政書士受験対策
Posted by: roudoumondai
こんばんは。
松田です。

今から、4事務所合同の忘年会です。
今年も、恒例の大抽選会があります。


豪華賞品はコチラ
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中身は、お楽しみに。。。





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07年12月21日 | Category: その他
Posted by: roudoumondai
こんにちは。
松田です。

小麦粉が値上がりするそうです。

昨日、テレビを見ていると、
もんじゃ焼き屋さんや
うどん・そば屋さんが、取材されていました。

「今までの小麦粉の値上げには、
商品の値上げをしなかったけど、
今回は商品の値上げせざるを得ないかも。。。」

という内容のお話でした。

こんな話を聞いていると、
少し違和感があります。

誤解を恐れずに、言うと、
「なぜ、値上げしないの?」
と思うのです。

たしかに、
意味のない値上げは、
お客さんが離れていきます。

だからといって、
値段を上げずに、もし、お店がツブれてしまったら。。。

今まで、そのお店を利用していたお客さんは、
別のお店を探さないといけなくなります。

別なお店は、となりの町にしかないかも知れません。
別なお店は、すごく対応が悪いかも知れません。


僕がよく行くお店は、
少しくらい値上げしてもらってでも、
ずっと、そこに存在していてほしいと思います。


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07年12月20日 | Category: 松田の考え
Posted by: roudoumondai
07年12月19日

「憲法 第5回目」

おはようございます。
松田です。

今回で、人権の範囲が終了です。

人権の範囲は、
条文と判例について、
しっかりと理解して下さい。


それでは、
平成19年12月17日授業分、
「憲法 第5回目」の復習ポイントです。



1.憲法 第18条の「奴隷的拘束」と「意に反する苦役」について説明して下さい。

2.憲法 第31条の「法定手続きの保障」は、行政手続きにも保証されるか説明して下さい。

3.憲法 第33条の「逮捕の要件」について、説明して下さい。

4.憲法 第35条の「住居の不可侵」について説明して下さい。

5.「住居の不可侵」は、行政手続きにも保証されるか説明して下さい。

6.迅速な裁判を受ける権利が侵害された場合、どのような手段が取られますか?

7.「遡及処罰(事後法)の禁止」、「一事不再理」、「二重処罰の禁止」について説明して下さい。

8.憲法 第25条に定める、「生存権」とは、どのような性質がありますか?

9.憲法 第26条の「義務教育は無償とする。」の意味を説明して下さい。

10.「労働基本権」と「立候補の自由」について、「三井美唄炭鉱労組事件」の判例をもとに、説明して下さい。

11.憲法に定める「国家賠償請求権」と「刑事補償請求権」の意味の違いについて説明して下さい。

12.日本における、選挙の原則について、説明して下さい。

13.日本においては、20歳以上の者に選挙権が保障されていますが、この保障について、法律の根拠を説明して下さい。



復習が終わったら、
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07年12月19日 | Category: 行政書士受験対策
Posted by: roudoumondai
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