おはようございます。
松田です。

昨日、偽装請負について書きましたが、

12月2日(日曜日)に、
鹿児島県社会保険労務士会が主催で
企業向けセミナーと
無料相談会を行います。


かごしま県民交流センターで、
午後1時〜午後4時です。

コレがチラシ↓


無料相談します。↓


企業向けセミナー
弁護士の岩本充史先生を迎えて、
「コンプライアンスの面から見た労働者派遣と請負」
〜偽装請負を中心として〜↓


12月2日(日曜日)。
午後1時〜午後4時。
入場無料です。
予約不要です。

忘れないように、
手帳の12月2日に書き込んでおいて下さい。

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07年11月02日 | Category: その他
Posted by: roudoumondai
07年11月01日

偽装請負

おはようございます。
松田です。


偽装請負が問題となっています。

表向きは、業務請負契約だけれども、
実態は、労働者派遣契約である。

というのが、偽装請負ということです。

特に、大手製造業が摘発されています。

請負も派遣も、
自分の会社(「A社」とします)の従業員が、
他の会社(「B社」)で働く。
という点では、共通しております。

しかし、
労働者派遣契約では、
A社の従業員に、B社の指揮命令がおよびますが、

業務請負契約では、
A社の従業員に、B社は指揮命令ができない
というのが大きな違いです。

(業務請負)

(労働者派遣)


従業員が、
他の会社で働き、
なおかつ
他の会社から指揮命令を受ける
ということで、
労働者派遣をする場合は、
許可や届出が必要となるのです。


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07年11月01日 | Category: 経営
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

人のコミュニケーションは、
キャッチボールに例えられます。

キャッチボールは、
相手の投げたボールを
キャッチして、
相手に投げ返す。
しかも、
出来るだけ取りやすいように
投げ返す。

当たり前のことです。

でも、
コミュニケーションになるとこれが出来ない。
キャッチボールが出来ていない人が多いですよね。

コミュニケーションでは、
相手の気持ちや考えを、
まずはキャッチしないといけないのです。

でも、
キャッチをしていない。

捕らずに打ち返してます。

相手の気持ちや考えを、
いったんキャッチすることが、

相手を「受け止める」ことであり、
相手を「受け入れる」ということ
です。

「仕事が多くて大変です。。。」と従業員が言ってきたら、
「あなただけではなくて、みんな大変なんだ。」
と言う人は、キャッチボールが出来ない人。

仕事が大変なんだね。でも、みんなも大変なんだよ。」
と言える人は、キャッチボールが出来る人。

結局、言っている内容は同じですが、

言われた人は、印象が全然違いますよね。

あなたは、
コミュニケーションのキャッチボール出来ていますか?


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07年10月31日 | Category: 松田の考え
Posted by: roudoumondai
07年10月27日

有給休暇 sold out

こんにちは。
松田です。



昨日の続きです。

従業員さんから、
有給休暇の買い取りを請求された場合、
会社には、有給休暇を買い取る義務はありませんので、
買い取りを拒否することができます。

しかし、
有給休暇を使わずに、
辞めるときまで残っている人は、

有給休暇を取らずに、
会社のために働いた

という従業員さんかもしれません。

出来れば、
有給休暇を買い取ってあげて下さい。

心理的な側面から見ると、

会社のために、
有給休暇も使わずに働いてきた従業員さんが、
辞めるときに、有休の買い取りを請求する。。。

少し、矛盾すると思いませんか?

何となく、
退職後のトラブルの種になりそうです。


出来れば、
有給休暇を買い取ってあげて下さい。


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07年10月27日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
07年10月26日

有休 now on sale 

おはようございます。
松田です。


昨日の続きです。

二つめのパターンは、

「10月30日で辞めます。」
「有休が30日分残ってますので、
その分のお金を下さい。」


という場合です。

いわゆる「有給休暇の買い取り」ですね。


そもそも、
会社が有給休暇を買うことが
出来るのでしょうか?


原則として、
「有給休暇の買い取り」は認められません。
つまり、
「有給休暇に相当するお金を払うから、
有給休暇は無いよ!」
ということは出来ません。

しかし、例外的に
「有給休暇の買い取り」が認められる場合もあります。
1.労働基準法を上回る部分の有給休暇
2.退職時に残っている有給休暇
3.時効(2年)で消滅した有給休暇
以上の3つの場合です。

では、
会社には有給休暇を買い取る義務があるのでしょうか?

「有給休暇の買い取り」は、
会社が恩恵的に買い取ることが出来ると解釈されています。

ということは、
「有給休暇の買い取り」を拒否することも可能なわけです。

以上を総合すると、
退職時に、30日分の有給休暇が残っていて、
従業員から買い取るように請求された場合。

会社は、
従業員の請求通り、
買い取っても違法ではありません。


従業員の請求を拒否して、
買い取らなくても違法ではありません。

さらに。。。

つづきは、また明日。


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07年10月26日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
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