おはようございます。
松田です。

従業員が常時10人以上いる会社は、
就業規則を作成し、
労働基準監督署へ届け出て、
従業員に周知させる
義務があります。

就業規則なんて作ったら、
会社に都合が悪い。。。


だから、

作りたくない。
作っても従業員に見せない。

という社長さんが多いです。

しかし、
就業規則の作り方しだいでは、

有給休暇を与えられない場合。
従業員さんを処分する場合。
会社にいても残業とならない場合。
などなど、

従業員さんへ、
出来ないことは出来ない!
無いものは無い!
とバシッと明示して、
無用なトラブルを防ぐ(リスク回避)という
意味があります。

労働基準法は、
労働者の権利ばかりで、
経営者の都合は考えていない!


最近の従業員は、
権利ばかりを主張して、
義務を守らない!

という社長さんも多いですが、

従業員の義務は、
就業規則で定めるしかないのですね。


労働基準法の中に、
遅刻はダメです。
有給休暇は、急に言われても与えられません。
なんて、書いてないですよね。

ただし、
従業員の義務を定めたり、
会社に有利なルールを定めたりしても、
従業員に周知させてないと、
法的には無効となります。

あなたの会社の就業規則は、
大丈夫ですか?

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07年09月18日 | Category: 就業規則
Posted by: roudoumondai
こんにちは。
松田です。

今日の話は、
近々会社を退職しようと思っている人は、
必見です。


雇用保険に加入している従業員さんが退職した場合、
雇用保険から、
失業給付として基本手当が支給されます。

以前からの名残で、失業保険と言う人が多いですが、

正確には、
雇用保険の中の、失業給付の「基本手当」と言います。

この「基本手当」の受給資格要件が変更されます。

平成19年9月までに退職した場合の要件。

雇用保険の被保険者期間が、
「離職の日以前1年間に6カ月
(短時間被保険者は2年間に12カ月)以上あること」


この1ヶ月とは、暦の1ヶ月ではなく、
被保険者期間に賃金の支払いの基礎となる日が
「14日以上」(短時間被保険者の場合は「11日以上」)
ある期間を1ヶ月と数えます。


簡単に言うと、

毎月、14日分以上
(短時間被保険者の場合は11日分以上)
の給料が支払われていて、
6ヶ月以上、雇用保険に加入していたら、

「基本手当」を受給することが出来ました。



しかし、
平成19年10月1日以降に退職する場合。

被保険者期間に賃金の支払いの基礎となる日が
「11日以上」ある期間を1ヶ月と数え、

「離職の日以前2年間に
被保険者期間が通算し12カ月以上」
ないと、
「基本手当」が受給できなくなります。
(一般被保険者、短時間被保険者に関係なく)

ということは、
雇用保険に加入して
(原則として会社に入社した日)から、
6ヶ月以上12ヶ月未満の人は、

9月中に会社を辞めた場合は、
「基本手当」を受給できますが、


10月以降に会社を辞めた場合は、
「基本手当」を受給できない可能性があります。



ちなみに、
退職の理由が
解雇・倒産等に伴うものである者等は、
「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上」
であれば受給資格を取得できます。



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07年09月14日 | Category: 社会保険・労働保険
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

9月分の給料から、
健康保険・厚生年金の保険料が変わります。

1.算定基礎届による保険料の変更。
7月に行われた、
算定基礎届
(4月・5月・6月支払い分の給料の平均)により、
標準報酬月額の等級が上がったり、下がったりした従業員さんは、
新しい標準報酬月額が、9月より適用されます。



2.厚生年金の保険料率が上がります。
厚生年金の保険料率が、
1000分の146.42(折半負担73.21)
から
1000分の149.96(折半負担74.98)
へと上がります。

これは、
厚生年金の保険料率が上がりますので、
前述の算定基礎届で、
標準報酬月額が変わった人も、
標準報酬月額が変わらなかった人も、
厚生年金の被保険者全員の保険料が上がります。

単純計算で、
従業員さんの給料1万円当たり、
1499.6円(会社と従業員749.8円ずつ)

保険料の負担が増えます。


1と2のいずれの場合であっても、
9月分より、適用ですので、

当月支払いの会社は、
9月支払いの給料から保険料を変更して下さい。

翌月支払いの会社は、
10月支払いの給料から保険料を変更して下さい。


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07年09月11日 | Category: 社会保険・労働保険
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

私たちの業界では、
「○○さんに、お客さんを取られた!」
と言う人がよくいます。

われわれ社会保険労務士や行政書士といった士業には、
倫理や品位保持の義務があります。

ですから、
不当に安価な勧誘は問題があります。

「今依頼されている△△さんの報酬が10,000円ならば、
私○○は、報酬5,000円でやります!」

というような、
根拠の無い、単純な報酬の値下げや比較で、
お客さまを獲得したときは、
「お客さんを取られた!」と
言われても仕方ないと思います。


しかし、
「今までは、△△さんに依頼していたけれど、
これからは、○○さんに依頼しよう。」と、

お客さまの意思で、
今の社会保険労務士や行政書士を、
他の人に代えた場合。

それでも、
「お客さんを取られた!」と騒ぐ人がいます。

しかし、
これっておかしくないですか?

お客さんが、誰と契約するかは、
お客さんが決めることです。
お客さんが、契約を続けるかどうかも、
お客さんが決めることです。

一度、依頼を受けると、
倫理規程や品位保持義務により、
自分のお客さんは保護されている。
永遠に自分のお客さんであり続ける。
という幻想を抱いている人。

正直言って、多いです。

そもそも、倫理規程や品位保持は、
過当競争を防ぎ、質の低下が無いように出来たものです。

誤った解釈をして、
逆に質の低下が起きていませんか?

「自分の対応やサービスが悪いと、お客さまは離れてしまう。」

この意識を持つことが、
倫理を保ち、品位を向上させることになるのではないでしょうか?


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07年09月08日 | Category: 松田の考え
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

行政書士の試験まで、
あと約2ヶ月となりました。

行政書士講座の講師をして、早6年。

生徒さんから、

家に帰ると、疲れて寝てしまって、
勉強時間が取れない。

とか、

忙しくて、勉強時間が取れない。
という事を耳にします。

たしかに、
仕事をしながら、受験勉強はとても大変です。
自分も経験しましたから。。。

受験勉強だけではなく、
仕事やスポーツでも同じことですが、

自分の思った通りに行かない場合、

○○だから、自分には出来ない。。。
○○だから、自分には無理だ。。。
と、言う人がいますよね。

○○だから、自分には出来ない。。。
という考え方は、

自分の能力の限界に、
自分自身でフタをしてしまっています。


しかも、
そこからは、何の進歩もありません。
でっかいチャンスも逃します。

出来ない言い訳を考える人よりも、

どうしたら、自分にも出来るか?

を考える人の方が、

自分自身で能力を引き出し、
チャンスをつかみ、
目標や夢を達成しています!


出来ない言い訳を考えるより、

出来る方法を考えましょう!


追伸
今から、毎日ブログを更新できる方法を考えます。



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07年09月07日 | Category: 松田の考え
Posted by: roudoumondai
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