こんにちは。
松田です。

私は、
社会保険労務士・行政書士事務所に7年間勤めて、
2年前に独立しました。

社労士や行政書士の試験に合格した人で、
経験を積むために、
どこか事務所に勤めたほうがいいですか?

という相談がよくあります。

確かに、社労士や行政書士事務所に勤めて、
経験を積むことは、大きな武器になります。

でも、
社労士・行政書士事務所に勤める最大のメリットは、
経験が積めることではないと私は実感しました。

なぜならば、
過去の経験は、しょせん過去のものであり、
法律が変わったり、社会状況・経済状況が変わったりすると、
過去の経験が何の役にも立たなくなるときがあるからです。

極端に言うと、
昨日までの経験が、
今日からは全く通用しない。。。


ということがあるからです。


経験の差なんて、思っているほど、
大きいことではないと思います。

私が、自分自身でも実感した、
社労士・行政書士事務所に勤めることの最大のメリットは、

「いつか独立するんだ!」ということを、
常に、思い続けながら仕事をすることが出来た。


ということです。

この意識が明確になってから、

モノの見方が変わりました。
読む本が変わりました。
情報の取捨選択が変わりました。
お客さまへの接し方が変わりました。
勉強する内容が変わりました。

このような心構えを持てたことが、
最大のメリットだったのかな。。。
と、ふと思いました。

松田1位をキープしてます。
本当だよ。
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07年07月31日 | Category: 松田の考え
Posted by: roudoumondai
こんにちは。
松田です。

昨日は、若い仲間と飲みました。

彼らは、社会保険労務士試験に合格し、

若くして開業している人。
社会保険労務士事務所に勤めている人。
合格後の道が決まっていない人。

などなどです。

実は、先月から、
社会保険労務士の業務展開を
ビールを飲みながら、ワイワイ語り合う、
鹿児島県社労士会KKJ(仮称)という会を開催しています。

この業界では、まだまだ若くて経験の浅いメンバーで、
毎月1回、楽しくそして勉強になる夜を過ごしています。

若いとか経験が浅いということは、
業務を行ううえで、弱点となりそうですが、


彼らの、
既成概念にとらわれない発想と、
もっと成長したい、
お客さんにサービスしたいという熱い思いは、
とんでもない武器になりそうです。

5年後、10年後、
自分そして彼らが、どんな位置にいるか楽しみです。

まだ1位かな?。。。
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07年07月28日 | Category: その他
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

前回から有給休暇についての話を書いています。

今回は、有給休暇について、
よくある質問やよくある間違い
についてです。

「僕には有給休暇は無いんですか?」と
アルバイトが言ってきた!


アルバイト・パート等の
正社員以外の従業員であっても、
労働基準法は適用されます。

よって、有給休暇を与えなければなりません。

週5日以上出勤する従業員の場合。

アルバイト・パート等であっても、
正社員と同様の日数の有給休暇
を与えなければなりません。

(7月25日「有給休暇のこと。」参照)

1週間の平均出勤日数が4日以内の場合。

以下の式で算出された日数の
有給休暇を与えなければならなりません。

週の平均労働日数をX日とすると
正社員に与えるべき有給休暇の日数×(x日/5.2日)(小数点以下切り捨て)

例えば、
週3日勤務の人が、6ヶ月間働いた場合。

10日×(3日/5.2日)=5.76923076

小数点以下切り捨てて、5日の有給休暇を与えなければなりません。

朝、従業員から「今日は有休で休みます。」
と突然言われた。


労働基準法第39条4項では、
有給休暇は、従業員の「請求する時季に与えなければならない。」と定めています。

よって、原則として突然の有給休暇の請求でも、
会社は従業員の請求を拒否することはできません。

しかし、労働基準法第39条4項では、
「事業の正常な運営を妨げる場合」には、
他の日に与えることができる。と定めています。


「事業の正常な運営を妨げる」かどうかの判断は、
ケースバイケースですが、
「休んでもらったら困る!!」という程度では、
「事業の正常な運営を妨げる場合」には、含まれないと思います。


このようなことを、
予防するには、会社の就業規則の中で、

「有給休暇を取る場合は、○日前までに申請すること。」
と定めておくのが効果的です。


○日前までに申請がなければ、有休休暇を拒否すればいいのです。

「この前の欠勤を、有休にして下さい。」と従業員が言ってきた。

会社側に、欠勤、病欠などを
有給休暇に振り替える義務はありません。

会社が構わないのであれば、
もちろん、欠勤等を有給休暇に
振り替えることも可能です。

去年有給休暇10日と今年の有給休暇11日、合計21日の有休休暇が残っています。有給休暇を1日使った場合、去年の分から1日使うのか、今年の分から1日使うのか、どちらの分を使うことになるのでしょうか?

有給休暇は、
古い分から使うのか、
新しい分から使うのかを、
会社の就業規則で定めておくべきです。

なぜならば、
有給休暇は2年間で時効となります。

古い分から使う場合は、
時効で消滅する日数が
少なくなる可能性があるからです。

新しい分から使う場合は、
時効で消滅する日数が
多くなる可能性があります。

松田、とうとう1位に!!
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07年07月27日 | Category: 松田の考え
Posted by: roudoumondai
07年07月25日

有給休暇のこと。

おはようございます。
松田です。

昨日から、めちゃくちゃ暑いです。
外に出る方は、
水分補給をしっかりして下さいね!

今日は、久しぶりに労働基準法の話です。

「有給休暇」について。

労働基準法第39条では、
1.使用者は、その雇入れの日から起算して
6ヶ月間、継続勤務し、
全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、
10日の有給休暇を与えなければならない。

2.使用者は、
1年6ヶ月以上継続勤務した労働者に対しては、
以下の日数の有給休暇を与えなければならない。
と、定めています。

つまり、
・入社から6ヶ月間継続勤務し、
8割以上出勤した従業員には、
有給休暇を与えなければなりません。

・入社6ヶ月間で10日の有給休暇を与えなければなりません。

・それ以降は、以下の日数の有給休暇を与えなければなりません。

1年6ヶ月経過→有給休暇11日
2年6ヶ月経過→有給休暇12日
3年6ヶ月経過→有給休暇14日
4年6ヶ月経過→有給休暇16日
5年6ヶ月経過→有給休暇18日
6年6ヶ月経過以降1年経過するごとに
            →有給休暇20日

・有給休暇の権利行使の期間は2年間です。
2年間権利を行使しないときは、時効で消滅します。

例えば、入社4年目の従業員の場合。

有給休暇を使わなかった場合は、

今年の有給休暇、
昨年の有給休暇、
おととしの有給休暇
が混在することになります。

そのような場合、2年前の有給休暇については、
時効により消滅します。


今回は、有給休暇の基本的なことをお話ししました。
有給休暇につきましては、
たくさんの質問があります。

次回は、有給休暇の
「よくある質問、よくある間違い」について書きます。

松田3位を行ったり来たり。。。
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07年07月25日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

従業員のヤル気(モチベーション)を上げるには、
何をすればいいのでしょうか?

アメリカの心理学者の研究によると・・・

従業員のヤル気は
仕事に満足感が得られるかどうか
で上がったり、下がったりします。


では、働く人は何に満足感を得るのでしょうか?

研究の結果、
働く人にとって満足・不満足の要因となるものが
以下のように分類されることがわかりました。

満足の要因となるもの
→達成感、承認、仕事そのもの、責任 等

これらのものが上がれば、
それだけ従業員の満足感も上がります。
これを「満足要因」といいます。

不満足の要因となるもの
→給料、対人関係、作業条件、会社の方針等

これらが、
良くなっても、一定期間を過ぎると、
その状態が当たり前となり、
悪くなれば、従業員の満足感が下がります。


これは、
人間の健康と似ているので「衛生要因」と言います。

従業員のヤル気を上げるには、
仕事の満足感を増やす、
仕事の満足感を増やすには、
満足要因を増やすことです。

例え、給料を上げたとしても、
その効果は、長続きしないのですね。


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07年07月23日 | Category: 経営
Posted by: roudoumondai
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