07年03月27日
就業規則。
こんにちは。松田です。
今日は「就業規則」についてです。
会社の就業規則には、
「法規範性」という性質があります。
就業規則で定めたルールは、
法律と同様の効果がある
という性質です。
例えば、就業規則で、
「夏と冬の2回、ボーナスを払う」と定めていれば、
会社には、2回ボーナスを払う義務があります。
「退職金を支払う」と定めていれば、
会社には、退職金を支払う義務があります。
「年に1回昇給する」と定めていれば、
会社には、年に1回は、必ず昇給する義務があります。
就業規則は、ただの紙キレでありません。
メモ帳に自分の名前を書くのと、
契約書に自分の名前を書くことは、
意味が全然違いますよね。
それと同じように、
就業規則で定めることにより、
会社には大きな義務が生じることをご理解下さい。
特に!
インターネットや書店で就業規則のひな型を入手した。
以前勤めていた会社の就業規則をそっくりそのまま使っている。
というような会社の場合は、
就業規則の内容が会社の実状と違う可能性が高いです。
就業規則をもう一度、見直してみましょう!
07年03月26日
時間外労働は犯罪!?
こんにちは。松田です。
36協定届ってご存知ですか?
労働基準法第36条に関する協定なので、
36(サンロクまたはサブロク)協定といいます。
どのような協定かというと、
従業員さんに
時間外労働(残業)、休日労働(休日出勤)
をさせても構いませんという
従業員代表者と会社との協定
のことです。
この協定を結び、労働基準監督署に提出していなけ
れば、
時間外労働・休日労働は
労働基準法違反となり、
労働基準法の罰則が適用されます。
この協定を提出してはじめて、
時間外労働・休日労働をさせることが
可能になるのです。
※時間外労働・休日労働の
割増賃金を払わなくてもよくなる協定ではありません。
最近、社会保険関係や労働保険関係の総合調査が入る回数が増えています。
とくに労働基準監督署の調査の場合、ここを指摘されて是正勧告を受けるケースをよく耳にします。
必ず、届け出ましょう。
36協定届ってご存知ですか?
労働基準法第36条に関する協定なので、
36(サンロクまたはサブロク)協定といいます。
どのような協定かというと、
従業員さんに
時間外労働(残業)、休日労働(休日出勤)
をさせても構いませんという
従業員代表者と会社との協定
のことです。
この協定を結び、労働基準監督署に提出していなけ
れば、
時間外労働・休日労働は
労働基準法違反となり、
労働基準法の罰則が適用されます。
この協定を提出してはじめて、
時間外労働・休日労働をさせることが
可能になるのです。
※時間外労働・休日労働の
割増賃金を払わなくてもよくなる協定ではありません。
最近、社会保険関係や労働保険関係の総合調査が入る回数が増えています。
とくに労働基準監督署の調査の場合、ここを指摘されて是正勧告を受けるケースをよく耳にします。
必ず、届け出ましょう。
07年03月24日
親しい仲になりたい。
こんにちは。松田です。
今日は久々の雨です。
今日のお話は、人と親しくなるためのお話です。
我々士業を含めた、人と接する仕事をする人に、
知っておいたほうがいいと思われる法則があります。
「ザイアンスの法則」というものです。
?人は知らない人には、攻撃的、批判的、冷淡に対応する。
?人は会えば会うほど好意を持つ。
?人は相手の人間的側面を知ったときに好意を持つ。
と、いう法則です。
ようするに、
人は、接触頻度の回数が多いほど、
その人に親しみを感じる。
ということです。
例えば、
?1時間の会話を、1回した人。
?10分間の会話を、6回した人。
同じ1時間の会話ですが、
?の人と?の人とでは、?の人のほうが親しみを持つことができるのです。
親しくなりたい人とは、接触回数を増やさないと親しくなれないのです。
実際に顔をあわせるだけではなく、
電話やメールする。
手紙を書く。
ことでも、接触回数が増やすことができます。
今日は久々の雨です。
今日のお話は、人と親しくなるためのお話です。
我々士業を含めた、人と接する仕事をする人に、
知っておいたほうがいいと思われる法則があります。
「ザイアンスの法則」というものです。
?人は知らない人には、攻撃的、批判的、冷淡に対応する。
?人は会えば会うほど好意を持つ。
?人は相手の人間的側面を知ったときに好意を持つ。
と、いう法則です。
ようするに、
人は、接触頻度の回数が多いほど、
その人に親しみを感じる。
ということです。
例えば、
?1時間の会話を、1回した人。
?10分間の会話を、6回した人。
同じ1時間の会話ですが、
?の人と?の人とでは、?の人のほうが親しみを持つことができるのです。
親しくなりたい人とは、接触回数を増やさないと親しくなれないのです。
実際に顔をあわせるだけではなく、
電話やメールする。
手紙を書く。
ことでも、接触回数が増やすことができます。
07年03月23日
成功と失敗の間。
おはようございます。松田です。
今日は、成功と失敗についての話です。
成功と失敗って裏表の関係でしょうか?
「成功しないこと=失敗」なのでしょうか?
私は、そうは思いません。
目標にむかって、チャレンジし続けるかぎりは、失敗ではないと考えます。
私は、専門学校で、行政書士講座の授業をしています。
生徒さんの中には、1回で合格する人もいれば5回目で合格する人、1回の受験であきらめてしまう人、さまざまです。
でも、1回目であろうが、10回目であろうが、試験に合格することは、
目標を達成した!
成功した!
ということに変わりありません。
仕事でも同じです。
20歳でできなかったことが、
35歳にできるかもしれません。
50歳にできるかもしれません。
たった1回のチャレンジで、
自分にはできない・・・
自分にはムリなんだ・・・
と自分自身で壁を作ってしまって、チャレンジすることをあきらめてしまう。
それこそが、本当の失敗だと考えています。
今日は、成功と失敗についての話です。
成功と失敗って裏表の関係でしょうか?
「成功しないこと=失敗」なのでしょうか?
私は、そうは思いません。
目標にむかって、チャレンジし続けるかぎりは、失敗ではないと考えます。
私は、専門学校で、行政書士講座の授業をしています。
生徒さんの中には、1回で合格する人もいれば5回目で合格する人、1回の受験であきらめてしまう人、さまざまです。
でも、1回目であろうが、10回目であろうが、試験に合格することは、
目標を達成した!
成功した!
ということに変わりありません。
仕事でも同じです。
20歳でできなかったことが、
35歳にできるかもしれません。
50歳にできるかもしれません。
たった1回のチャレンジで、
自分にはできない・・・
自分にはムリなんだ・・・
と自分自身で壁を作ってしまって、チャレンジすることをあきらめてしまう。
それこそが、本当の失敗だと考えています。
07年03月22日
本日、合格発表
おはようございます。松田です。
今日は、第2回 紛争処理手続代理業務試験の合格発表でした。
私の結果は・・・・
無事、合格です。
4月からは、「特定」社会保険労務士として、「あっせん制度」の代理人となることができます。
「あっせん制度」とは、都道府県労働局等で、会社と従業員さんとの間のトラブル(個別労働紛争)があった場合、双方の言い分の要点を確認して、会社と従業員さん両者間の調整を行い、紛争を円満に解決させるため、設けられています。
労働問題の裁判外紛争処理制度(ADR)のことです。
例えば、
退職を強要されて、やむなく退職願を出したが、納得いかない。
不当な解雇をされた。
セクハラ行為を会社が放置していたため、やむを得ず退職した。
というような、あっせん事例があります。
4月からは、業務拡大だ!と思いましたが、
我々のミッションは、
このような、トラブルになる前に予防する!! ことが本当のミッションです。
4月から、あっせん代理の依頼が無いことが、本来のあるべき姿だと思います。
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今日は、第2回 紛争処理手続代理業務試験の合格発表でした。
私の結果は・・・・
無事、合格です。
4月からは、「特定」社会保険労務士として、「あっせん制度」の代理人となることができます。
「あっせん制度」とは、都道府県労働局等で、会社と従業員さんとの間のトラブル(個別労働紛争)があった場合、双方の言い分の要点を確認して、会社と従業員さん両者間の調整を行い、紛争を円満に解決させるため、設けられています。
労働問題の裁判外紛争処理制度(ADR)のことです。
例えば、
退職を強要されて、やむなく退職願を出したが、納得いかない。
不当な解雇をされた。
セクハラ行為を会社が放置していたため、やむを得ず退職した。
というような、あっせん事例があります。
4月からは、業務拡大だ!と思いましたが、
我々のミッションは、
このような、トラブルになる前に予防する!! ことが本当のミッションです。
4月から、あっせん代理の依頼が無いことが、本来のあるべき姿だと思います。