07年03月15日
お客さまの不安や不満
おはようございます。松田です。
今日は、お客さまの「不安や不満」についての話です。
当事務所のお客さまは、
各種の申請手続きや会社での従業員のトラブルといったことに「不安や不満」を抱えているから、仕事を依頼します。
書類の作成や法律的な相談、指導をすることで、
「お客さまの不安や不満」を解消することが我々の仕事なのです。
ですから、お客さまが抱えている「不安や不満」をわからないと、お客さまの満足度があがりません。
さらに、この不安や不満を、わかったつもりで勘違いすると、
「この人はわかってくれない。」、「気持ちが伝わらない」となるわけです。
当事務所の新規のお客さまは、
?手続き、申請等や会社でのトラブルを自分の会社で対応していた。(誰にも依頼していなかった)
?他の行政書士、社会保険労務士に依頼していた。
という2つのパターンに別れます。
?と?のお客さまは、
・誰に「不安や不満」を抱えて、当事務所に依頼するのでしょう?
・何に「不安や不満」を抱えて、当事務所に依頼するのでしょう?
?と?のお客さまが、「不安や不満」を感じる相手や事柄は同じでしょうか?
勉強になるブログいっぱい↓
今日は、お客さまの「不安や不満」についての話です。
当事務所のお客さまは、
各種の申請手続きや会社での従業員のトラブルといったことに「不安や不満」を抱えているから、仕事を依頼します。
書類の作成や法律的な相談、指導をすることで、
「お客さまの不安や不満」を解消することが我々の仕事なのです。
ですから、お客さまが抱えている「不安や不満」をわからないと、お客さまの満足度があがりません。
さらに、この不安や不満を、わかったつもりで勘違いすると、
「この人はわかってくれない。」、「気持ちが伝わらない」となるわけです。
当事務所の新規のお客さまは、
?手続き、申請等や会社でのトラブルを自分の会社で対応していた。(誰にも依頼していなかった)
?他の行政書士、社会保険労務士に依頼していた。
という2つのパターンに別れます。
?と?のお客さまは、
・誰に「不安や不満」を抱えて、当事務所に依頼するのでしょう?
・何に「不安や不満」を抱えて、当事務所に依頼するのでしょう?
?と?のお客さまが、「不安や不満」を感じる相手や事柄は同じでしょうか?
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07年03月14日
残業代削減。
おはようございます。松田です。
今日は、法定労働時間と
残業手当についてのお話です。
労働基準法第32条では、
?使用者は、労働者に、
休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、
労働させてはならない。 (週40時間制)
?使用者は、1週間の各日については、
労働者に、休憩時間を除き
1日について8時間を超えて、
労働させてはならない。
と定めています。
1日8時間を超え、
または1週40時間を超えた場合に、
25%割り増しの「残業手当」を支払わないといけません。(「時間外割増と深夜割増」参照)
この、1日8時間、1週40時間の労働時間を
「法定労働時間」
といいます。
残業手当の支払義務が発生するのは、
この「法定労働時間」を超えた場合です。
つまり
、「法定労働時間」の範囲であれば、
残業をさせたとしても、割増賃金を支払う義務は生じません。
例えば、
就業時間が1日7時間、
週5日勤務で
1週35時間の従業員さんの場合。
1日7時間を超えたとしても、
8時間を超えない限りは、
25%割増する義務はありません。
1週間で35時間を超えたとしても、
40時間を超えない限りは、
25%割増する義務はありません。
今日は、法定労働時間と
残業手当についてのお話です。
労働基準法第32条では、
?使用者は、労働者に、
休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、
労働させてはならない。 (週40時間制)
?使用者は、1週間の各日については、
労働者に、休憩時間を除き
1日について8時間を超えて、
労働させてはならない。
と定めています。
1日8時間を超え、
または1週40時間を超えた場合に、
25%割り増しの「残業手当」を支払わないといけません。(「時間外割増と深夜割増」参照)
この、1日8時間、1週40時間の労働時間を
「法定労働時間」
といいます。
残業手当の支払義務が発生するのは、
この「法定労働時間」を超えた場合です。
つまり
、「法定労働時間」の範囲であれば、
残業をさせたとしても、割増賃金を支払う義務は生じません。
例えば、
就業時間が1日7時間、
週5日勤務で
1週35時間の従業員さんの場合。
1日7時間を超えたとしても、
8時間を超えない限りは、
25%割増する義務はありません。
1週間で35時間を超えたとしても、
40時間を超えない限りは、
25%割増する義務はありません。
07年03月12日
2:6:2の法則
会社やチームといった人の組織の中で、デキる人、デキない人の割合をあらわした、
2:6:2の法則というものがあります。
例えば会社なら、全従業員の中で
「仕事がデキる従業員」が約2割、
「普通の従業員」が約6割、
「仕事がデキない従業員」が約2割
という割合になってしまう法則です。
「それなら、仕事がデキない従業員を全員クビにして、他の会社から、仕事がデキる従業員を引き抜いてくれば、仕事がデキる従業員が多くなるではないか?」
と思われるかもしれませんが、残念なことに、その場合でも、自然と2割の「仕事のデキない従業員」が発生してしまうのです。
今まで「仕事がデキる従業員」「普通の従業員」だった人が、「仕事がデキない従業員」になってしまう・・・
不思議な比率です。
役立ちブログ↓
2:6:2の法則というものがあります。
例えば会社なら、全従業員の中で
「仕事がデキる従業員」が約2割、
「普通の従業員」が約6割、
「仕事がデキない従業員」が約2割
という割合になってしまう法則です。
「それなら、仕事がデキない従業員を全員クビにして、他の会社から、仕事がデキる従業員を引き抜いてくれば、仕事がデキる従業員が多くなるではないか?」
と思われるかもしれませんが、残念なことに、その場合でも、自然と2割の「仕事のデキない従業員」が発生してしまうのです。
今まで「仕事がデキる従業員」「普通の従業員」だった人が、「仕事がデキない従業員」になってしまう・・・
不思議な比率です。
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07年03月10日
解雇と解雇予告
おととい(3月8日の「解雇予告」)のような話をすると、
「30日以上前に予告すれば、解雇できるのですね!」
「解雇予告手当を支払えば、解雇できるのですね!」
と、さらに間違った解釈される方がいらっしゃいます。
労働基準法第18条の2では、
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
と定めています。
つまり、何日前に予告をしようが、予告手当をいくら支払おうが、
解雇が、事業主の恣意的な理由であれば、解雇そのものが無効になるときがあるのです。
「30日以上前に予告すれば、解雇できるのですね!」
「解雇予告手当を支払えば、解雇できるのですね!」
と、さらに間違った解釈される方がいらっしゃいます。
労働基準法第18条の2では、
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
と定めています。
つまり、何日前に予告をしようが、予告手当をいくら支払おうが、
解雇が、事業主の恣意的な理由であれば、解雇そのものが無効になるときがあるのです。
07年03月09日
お客さまの気持ちがわかるには。
お客さまの気持ちになって・・・
月並みな言葉ですが、
商売をするうえで必ず言われる言葉です。
お客さまの気持ちになって、
サービスを向上する。
商品の品質をあげる。
気持ちのいい対応する。
お客さまの気持ちになって・・・口では言うものの、
本当に「お客さまの気持ち」がわかっていますか?わかったつもりになっていませんか?
「お客さまの気持ち」は、「お客さまの立場」に立たないと、本当の「お客さまの気持ち」はわかりません。
例えば、
飲食店を経営しているなら、他の飲食店で食事をする。
ガソリンスタンドを経営しているなら、他のガソリンスタンドでガソリンをいれてみる。
というように、「お客さまの経験」をすることが「お客さまの立場」に立つということです。
我々、士業の場合も同じです。士業は、法律の相談・指導等の「無形のサービス」を提供するのが仕事です。
ですから、
お金を払い「無形のサービス」を受けなければ、「お客さまの立場」に立つことはできないし、本当の「お客さまの気持ち」はわからないのです。
僕は、
無料ではなく有料のセミナーを受ける。
無料相談ではなくお金を払って相談する。
ということを心がけています。
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月並みな言葉ですが、
商売をするうえで必ず言われる言葉です。
お客さまの気持ちになって、
サービスを向上する。
商品の品質をあげる。
気持ちのいい対応する。
お客さまの気持ちになって・・・口では言うものの、
本当に「お客さまの気持ち」がわかっていますか?わかったつもりになっていませんか?
「お客さまの気持ち」は、「お客さまの立場」に立たないと、本当の「お客さまの気持ち」はわかりません。
例えば、
飲食店を経営しているなら、他の飲食店で食事をする。
ガソリンスタンドを経営しているなら、他のガソリンスタンドでガソリンをいれてみる。
というように、「お客さまの経験」をすることが「お客さまの立場」に立つということです。
我々、士業の場合も同じです。士業は、法律の相談・指導等の「無形のサービス」を提供するのが仕事です。
ですから、
お金を払い「無形のサービス」を受けなければ、「お客さまの立場」に立つことはできないし、本当の「お客さまの気持ち」はわからないのです。
僕は、
無料ではなく有料のセミナーを受ける。
無料相談ではなくお金を払って相談する。
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