問 僕は留学生ですが、今度日本人の友だちと一緒に旅行添乗員の会社を設立しようと考えています。ただ、僕は友だちと違い留学生なので会社の役員になれるかどうか不安があります。他の友だちや先生に聞くと「なれる。」という人と「なれない。」という人がいます。実際のところどうなのでしょうか?

答 そうですか。それでは分かりやすく説明しますね。商業登記法という法律があります。会社の設立登記を含めて、その名のとおり商業登記を定めた法律です。あなたは日本に居住しているので、商業登記法上は取締役はもちろん代表取締役にも就任することができます。(非居住者は取締役には就任できますが、代表取締役には2人代表制を採用する場合を除き就任できません。)なお、代表取締役に就任するには外国人登録をしている市町村若しくは特別区で個人の印鑑登録をする必要があります。

ところで、出入国管理及び難民認定法ではどう定められているでしょう?「留学」の在留資格はいわゆる就労資格ではありませんので、原則として「収入を目的とする事業を運営する活動」や「報酬を受ける活動」をすることはできません。但し、資格外活動の許可を受けた場合のみ例外的に就労することができます。しかし、この資格外活動の許可には次のような条件が付されています。「1週について28時間以内、学校が長期休業期間にあるときは1日について8時間以内(いわゆる風俗営業に従事するものを除く。)の活動」(出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項)

つまり、あなたが仮に会社設立に参加して取締役あるいは代表取締役に就任しても、前述した資格外活動の条件を守ることができるでしょうか?実務的には、個別に活動時間、活動場所を特定して資格外活動の許可を受けることができないわけではないのですが、果たして会社経営というものがこのような時間制限のもとで行えるものなのでしょうか?

このようなわけで、私は留学生が会社を設立したり取締役に就任することは法令違反を犯す可能性があるので本人のために否定的なのです。事業をすることは卒業してからでは遅いのでしょうか?それまで待てないなら、学校を退学して他の就労資格に変更してから始めてはいかがでしょうか?
12年01月17日 | Category: 留学生あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 私は今年3月に日本の大学を卒業しましたが、就職先が決まらなかったので、やむを得ず研究生として大学に残りました。実際は、大学に通いながら就職活動を続けています。しかし最近、就職が難しいのであれば、自分で起業することも考えています。幸い私は、ITが専門分野で中国のショッピングサイトに出品する仲介業を事業として起業したいと考え始めています。このようなビジネスで起業して「投資・経営」の在留資格に変更することは可能でしょうか?

答 研究生の「留学」の在留資格のままでは起業できません。「投資・経営」の在留資格に変更する必要があります。「投資・経営」への在留資格の変更については、もう少し具体的に事業計画や収支計画をお聞きしないと何とも言えませんが、事業計画や準備がしっかりしていれば基本的に可能です。ただ、計画だけではなくすでに事業の準備に着手していなければなりません。

「投資・経営」の在留資格については、事業計画ももちろん重要ですが、あなたが本当に起業する業種の技術や基本知識を持っているのかどうかも審査されることになります。
例えば、あなたの大学での専攻とか実務経験とかです。また、実際に事業準備のために事務所を借りているとか、スタッフを2名以上雇用しているか、または、すでに500万円以上の投資をしているかどうかも審査されるでしょう。

ちなみに、ビザを変更することと起業することとは別な問題なので、できれば、起業については構想だけではなく、一度しっかりした市場分析や競合業者の分析をすることをお勧めします。自分ですることが難しければ、専門家に依頼することも考えてみて下さい。
10年05月31日 | Category: 留学生あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 私は今年日本の大学の工学部を卒業して、日本の鋼線の部品メーカーに就職が決まっています。これから、「技術」の在留資格に変更しようと思うのですが、許可されるかどうか不安でたまりません。変更申請するとき、注意すべきことがあったら教えてください。

答 そうですね。確かに不安かもしれませんね。重要なことは、就職後、あなたの仕事はどのような仕事になるか、ということです。 技術の仕事になるのは当然としても、あなたが大学で学んだ技術や知識が生かされる仕事でなければなりません。
 つまり、「技術」の在留資格に該当するかどうか、ということです。これは、実際にはあなたの大学の履修科目や就職先企業の事業内容、そして、就職後のあなたの職務内容等で審査されることになるでしょう。

 もし、これらの書類で分かりにくければ、必ずしも必要書類ではないのですが、就職先の会社に「雇用理由書」を作成して頂いたらいかがでしょうか。ただ、注意すべきことは、よくあるのですが、その理由書に「技術者として養成して行きたい。」と書かれてしまうことです。

 実際には、どこの会社でもそういう要素があるのは間違いないのですが、これだけでは「技術」の在留資格に該当しません。就職先の会社が、あなたが大学で学んだ、例えば、先端の技術や知識を必要としていたり、或いは、あなたが就職先に不足している技術を持っているものでなくてはならないのです。この点は「技術」の在留資格の該当性にとって、とても重要な要素なのです。

 ちなみに、提出書類は「技術」の内容にもよるのですが、一般的には在留資格変更許可申請書の他に、就職先企業の案内書、登記事項証明書、直近の決算書、それから、あなたの履歴書、卒業見込証明書、履修内容が分かる書面(成績証明書)、就職先企業からの内定通知書等になります。
09年02月10日 | Category: 留学生あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 私も留学生です。先日のこの欄で留学生の入社に伴う「就労」ビザへの変更で、「不許可になるケースも多い。」とありましたが、不許可になるケースとはどういう場合なのですか?

答 はい、留学生の在留資格から「就労」ビザへの変更申請で不許可になる場合とは、次のようなケースが考えられます。

1.入社後の職種が就労可能な在留資格(入管法別表第1)のいずれにも該当しない場合
(例、必ずしも外国人の思考や感受性を必要としない一般的な販売やサービス、事務等の職種)
日本人学生と比べて、単に「優秀だから」という理由で留学生を採用した会社に多いような気がします。また、学生時代のアルバイト先でそのまま正社員の副店長として採用されたというような場合等も要注意です。

2.入社後の職種は在留資格に該当するが、在学中の履修状況から職種との関連性や職種に応じた能力が認められないような場合
(例、大学では「日本文学」を専攻したが、PCが得意なので、さしたる科目の履修や資格がないにもかかわらず、ITの会社にSEとして採用された等)

3.入社予定の会社の経営状態が好ましくない場合や、以前にその会社が外国人雇用をめぐって不法就労等の問題を起こしていた場合
実際には、会社の経営状態は決算書だけでは分からないものですが、一応損益計算書等で判断するようです。(倒産する会社の直前の決算書は意外と悪くないことが多いです。)
また、これから入社する会社が過去に不法就労等の問題を起こしていたかどうか等は留学生には分かりませんよね。

いずれにしろ、これから就職する留学生にとって一番の問題は、上記の1.ではないでしょうか。今一度、入社予定の会社に入社後の職種を確認してみてはいかがでしょうか?
08年02月15日 | Category: 留学生あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 私は今年大学を卒業して日本の会社に就職が決まりました。ただ、少し気になっていることがあるのですが、先日その会社の人にビザのことを聞いたところ、「就労」ビザが取れなければ採用できない、というようなことを言われてしまいました。そこで、お聞きしたいのは、就職が決まっても、「就労」ビザへの変更は自分がするものなのですか?それと、それならどのような手続きが必要なのですか?

答 はい、「就労」ビザへの変更申請は基本的にあなたが行なうものです。大学には、留学生を対象にした留学生サポートセンター等があり、在留資格に関する色々なアドバイスを受けることもあったでしょう。しかし、会社には普通はそのような部門はありませんし、総務や人事部門が在留資格について必ずしも精通しているとは限りません。だから、就職先の在留資格の関する指導を期待するより自分で申請することを考えた方がいいと思います。

せっかく就職が決まっても該当する在留資格がなかったり、資格の変更が許可されなくて、泣く泣く母国に帰らなければならない留学生も毎年大変多いと聞いています。

ちなみに、「就労」という在留資格はありません。あなたの就職先の会社内容や職種のことを詳しく聞かなければ分かりませんが、留学生の多くは、文科系なら「人文知識・国際業務」、理科系なら「技術」の在留資格が多いようです。もちろん、これ以外にも該当する資格がありますが・・・・。

申請は、入社(普通は4月1日)の約2〜3ヶ月位前から受け付けています。自分で用意するものは、1.パスポート、2.外国人登録証明書、3.在留資格変更許可申請書、4.履歴書、5.資格外活動許可書の交付を受けていたらその資格外活動許可書、6.手数料として4000円の収入印紙、7.手数料納付書等です。

また、就職先に用意してもらうものは、1.申請理由書、2.雇用契約書、辞令、採用通知書の写しの内のいずれか、3.就職先の登記簿謄本、4.就職先の決算報告書(直近の損益計算書)、5.会社概要の分かるもの(パンフレット等)と他にも入国管理局から求められることがあります。

実際のところ、就職先の会社に協力してもらわえなければ在留資格の変更申請はできません。稀に決算報告書を出し渋る会社もあると聞きますが、これを省略することはできません。あなたも就職のための最後のハードルと考えて頑張って下さい。
08年01月25日 | Category: 留学生あれこれ
Posted by: asiannetwork
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