12年04月17日
永住者の妻は永住者になりますか?
問 僕は去年「永住者」の在留資格を認められました。妻は今も「家族滞在」の在留資格のままなのですが、僕が「永住者」の資格になったのだから妻も「永住者」の資格が認められると思うのです。そこで、ビザに詳しそうな人に聞いてみると、すぐ永住資格が取れるという友人と取れないという友人がいます。実際のところどちらが本当なのですか?
答 そうですね。永住者の妻だから当然「永住者」の在留資格が認められるというわけではありません。あなたが「永住者」の在留資格を認められたことと、奥さまの永住資格の許可を申請することとは直接の関係はありません。
あなたが「永住者」の在留資格を認められたのなら、奥さまについては通常は「永住者の配偶者等」という在留資格に変更することになります。ただ、奥さまが「永住者」の在留資格を希望し、あなた方ご夫婦が結婚して日本に在留してから3年以上経過している場合は、奥さまの永住資格の許可申請をすることができます。
つまり本来「永住者」の在留資格は10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は社会人としての経歴(就労資格)がなければならないのですが、「日本人」または「永住者」の配偶者については、この「10年以上の在留」という要件が緩和されて「3年以上日本に在留し結婚生活」を続けて来たのであれば、永住資格の申請をすることができることになっています。
ただ、永住資格の審査は多少時間がかかるので「永住者の配偶者等」という在留資格への変更の申請と同時に永住資格の許可申請をしておいた方がいいでしょう。
ところであなた方ご夫婦に子供がいるのでしょうか?
私はそちらの方が気になってしまいます。
答 そうですね。永住者の妻だから当然「永住者」の在留資格が認められるというわけではありません。あなたが「永住者」の在留資格を認められたことと、奥さまの永住資格の許可を申請することとは直接の関係はありません。
あなたが「永住者」の在留資格を認められたのなら、奥さまについては通常は「永住者の配偶者等」という在留資格に変更することになります。ただ、奥さまが「永住者」の在留資格を希望し、あなた方ご夫婦が結婚して日本に在留してから3年以上経過している場合は、奥さまの永住資格の許可申請をすることができます。
つまり本来「永住者」の在留資格は10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は社会人としての経歴(就労資格)がなければならないのですが、「日本人」または「永住者」の配偶者については、この「10年以上の在留」という要件が緩和されて「3年以上日本に在留し結婚生活」を続けて来たのであれば、永住資格の申請をすることができることになっています。
ただ、永住資格の審査は多少時間がかかるので「永住者の配偶者等」という在留資格への変更の申請と同時に永住資格の許可申請をしておいた方がいいでしょう。
ところであなた方ご夫婦に子供がいるのでしょうか?
私はそちらの方が気になってしまいます。
12年01月17日
留学生が会社を設立できますか?
問 僕は留学生ですが、今度日本人の友だちと一緒に旅行添乗員の会社を設立しようと考えています。ただ、僕は友だちと違い留学生なので会社の役員になれるかどうか不安があります。他の友だちや先生に聞くと「なれる。」という人と「なれない。」という人がいます。実際のところどうなのでしょうか?
答 そうですか。それでは分かりやすく説明しますね。商業登記法という法律があります。会社の設立登記を含めて、その名のとおり商業登記を定めた法律です。あなたは日本に居住しているので、商業登記法上は取締役はもちろん代表取締役にも就任することができます。(非居住者は取締役には就任できますが、代表取締役には2人代表制を採用する場合を除き就任できません。)なお、代表取締役に就任するには外国人登録をしている市町村若しくは特別区で個人の印鑑登録をする必要があります。
ところで、出入国管理及び難民認定法ではどう定められているでしょう?「留学」の在留資格はいわゆる就労資格ではありませんので、原則として「収入を目的とする事業を運営する活動」や「報酬を受ける活動」をすることはできません。但し、資格外活動の許可を受けた場合のみ例外的に就労することができます。しかし、この資格外活動の許可には次のような条件が付されています。「1週について28時間以内、学校が長期休業期間にあるときは1日について8時間以内(いわゆる風俗営業に従事するものを除く。)の活動」(出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項)
つまり、あなたが仮に会社設立に参加して取締役あるいは代表取締役に就任しても、前述した資格外活動の条件を守ることができるでしょうか?実務的には、個別に活動時間、活動場所を特定して資格外活動の許可を受けることができないわけではないのですが、果たして会社経営というものがこのような時間制限のもとで行えるものなのでしょうか?
このようなわけで、私は留学生が会社を設立したり取締役に就任することは法令違反を犯す可能性があるので本人のために否定的なのです。事業をすることは卒業してからでは遅いのでしょうか?それまで待てないなら、学校を退学して他の就労資格に変更してから始めてはいかがでしょうか?
答 そうですか。それでは分かりやすく説明しますね。商業登記法という法律があります。会社の設立登記を含めて、その名のとおり商業登記を定めた法律です。あなたは日本に居住しているので、商業登記法上は取締役はもちろん代表取締役にも就任することができます。(非居住者は取締役には就任できますが、代表取締役には2人代表制を採用する場合を除き就任できません。)なお、代表取締役に就任するには外国人登録をしている市町村若しくは特別区で個人の印鑑登録をする必要があります。
ところで、出入国管理及び難民認定法ではどう定められているでしょう?「留学」の在留資格はいわゆる就労資格ではありませんので、原則として「収入を目的とする事業を運営する活動」や「報酬を受ける活動」をすることはできません。但し、資格外活動の許可を受けた場合のみ例外的に就労することができます。しかし、この資格外活動の許可には次のような条件が付されています。「1週について28時間以内、学校が長期休業期間にあるときは1日について8時間以内(いわゆる風俗営業に従事するものを除く。)の活動」(出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項)
つまり、あなたが仮に会社設立に参加して取締役あるいは代表取締役に就任しても、前述した資格外活動の条件を守ることができるでしょうか?実務的には、個別に活動時間、活動場所を特定して資格外活動の許可を受けることができないわけではないのですが、果たして会社経営というものがこのような時間制限のもとで行えるものなのでしょうか?
このようなわけで、私は留学生が会社を設立したり取締役に就任することは法令違反を犯す可能性があるので本人のために否定的なのです。事業をすることは卒業してからでは遅いのでしょうか?それまで待てないなら、学校を退学して他の就労資格に変更してから始めてはいかがでしょうか?
11年08月02日
離婚しても日本に住みたい。
問 私は4年半前に日本人の夫と結婚し、一緒に生活してきましたが、性格や習慣の違いから段々夫とうまく行かなくなりました。夫からも「お前とは一緒にやって行けない。」と言われています。ただ、私も、これから中国に帰って生活して行けるのか不安がいっぱいで離婚できません。離婚しても何とかこのまま日本に住み続けることはできないでしょうか?
答 そうですか。以前同じような質問を受け、このブログの中で離婚後「定住者」への資格変更許可の可能性があることを書きました。その後、当事務所でも実際に数件「日本人の配偶者等」から「定住者」への資格変更を扱い全て許可されました。この資格変更許可を受けるために重要なことを少し説明しておきます。
ポイントの一つ目は、これまでの結婚が真実の結婚であったこと、二つ目は、すでに生活の拠点が日本に移っていること、三つ目は、変更後の資格で経済的にも日本で生活して行けること等を立証して行くことです。
同じことを説明しても意味がないので、今日はまた別な観点から離婚後の日本での生活について触れてみたいと思います。一般的に、外国人が日本で生活するためには、何らかの在留資格を得なければなりません。もし、あなたがこれから一生真剣に日本に住み続ける希望と意思があるなら、いっそうのこと日本人になることを考えてみたらいかがでしょうか。
ちなみに、外国人が日本国籍を取得することを「帰化(きか)」と言います。
日本人になるには「引き続き5年以上日本に住所を有すること」(国籍法第5条第1項第1号)若しくは「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの」(国籍法第7条第1号)であることが必要です。
もちろん、他にも「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。」(国籍法第5条第1項第4号)等の重要な許可要件があります。ただ、申請する外国人本人がきちんと働いていて収入があれば問題はありません。これも無ければ、今からでも遅くないのできちんと働いてください。
また、「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する」外国人も、日本における帰化申請の許可要件である居住期間を満たすというのは、結婚生活を続けるために帰化する場合に帰化申請の許可要件の一つを満たすという趣旨であって、帰化したら離婚してもいいという趣旨ではありません。もっとも帰化した後、夫婦関係がうまく行かなくなるということはあり得ることはあり得ますが。
手続き等についてもっと知りたい方は、無料メールアドレスでお問い合わせください。
ただ、必要書類は国や個別の事情によっても異なることを付け加えておきます。
答 そうですか。以前同じような質問を受け、このブログの中で離婚後「定住者」への資格変更許可の可能性があることを書きました。その後、当事務所でも実際に数件「日本人の配偶者等」から「定住者」への資格変更を扱い全て許可されました。この資格変更許可を受けるために重要なことを少し説明しておきます。
ポイントの一つ目は、これまでの結婚が真実の結婚であったこと、二つ目は、すでに生活の拠点が日本に移っていること、三つ目は、変更後の資格で経済的にも日本で生活して行けること等を立証して行くことです。
同じことを説明しても意味がないので、今日はまた別な観点から離婚後の日本での生活について触れてみたいと思います。一般的に、外国人が日本で生活するためには、何らかの在留資格を得なければなりません。もし、あなたがこれから一生真剣に日本に住み続ける希望と意思があるなら、いっそうのこと日本人になることを考えてみたらいかがでしょうか。
ちなみに、外国人が日本国籍を取得することを「帰化(きか)」と言います。
日本人になるには「引き続き5年以上日本に住所を有すること」(国籍法第5条第1項第1号)若しくは「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの」(国籍法第7条第1号)であることが必要です。
もちろん、他にも「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。」(国籍法第5条第1項第4号)等の重要な許可要件があります。ただ、申請する外国人本人がきちんと働いていて収入があれば問題はありません。これも無ければ、今からでも遅くないのできちんと働いてください。
また、「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する」外国人も、日本における帰化申請の許可要件である居住期間を満たすというのは、結婚生活を続けるために帰化する場合に帰化申請の許可要件の一つを満たすという趣旨であって、帰化したら離婚してもいいという趣旨ではありません。もっとも帰化した後、夫婦関係がうまく行かなくなるということはあり得ることはあり得ますが。
手続き等についてもっと知りたい方は、無料メールアドレスでお問い合わせください。
ただ、必要書類は国や個別の事情によっても異なることを付け加えておきます。
11年06月23日
私の夫は刑務所です。どうすれば・・・
問 私の夫は韓国人で悪いことをして今刑務所に入っています。その間に「日本人配偶者」のビザの期間の更新も不許可になりました。夫はこれからどうなるのでしょうか?仮に夫が母国に帰ることになっても、私は彼の母国語を全く話せません。それに、私自身働かなければならないので、夫と一緒に行くことはできません。夫は、帰国後再び来日することができるでしょうか?それとも、私たちは別れるしかないのでしょうか?
答 そうですか。あなたのご主人はどんな犯罪を犯したのでしょう?刑期はどの位なのでしょう?あなた方に子供さんはいますか?あなたは今どんな仕事をしているのでしょう?あなた方は今までどんな生活を送ってきたのでしょう?
私もあなたに色々質問したいことがあるのですが、取り合えず、あなたの質問にお答えしましょう。
あなたのご主人は、恐らく禁錮1年以上の処分で服役しているのでしょう。当然、在留資格の更新は不許可になります。あなたのご主人は日本での刑期が満了したら、母国に退去強制させられます。ただ、ご主人が初犯(初めての犯罪)であれば、刑期が短縮されて仮釈放されることもあるでしょう。この場合も退去強制されることには変わりません。
退去強制手続きは、収監されている刑務所の中でも進行して行きます。実際の手続きは、現在のご主人の住所地である収監されている刑務所の所在地を管轄する入国管理局によって行われます。そして、一度退去強制になったら、ご主人は出国の翌日から5年間は日本に入国することができません。ただ、あなた達はご夫婦なのでこの期間が短縮されることもあるでしょう。
私は、あなたがご主人と別れなければならないと考えるのは、やや時期早尚なのではないかと思います。あなたが、これからも日本でご主人と一緒に結婚生活を続けて行こうという気持ちを持っているなら、たとえ在留資格の更新が不許可になっても、ご主人が出所後今までと同じように日本で生活できるように別な手続きを試みてはいかがでしょうか。
これが在留特別許可の手続きです。
そのためには、あなただけではなく申請人であるご主人がどのように考えているのかということがとても重要です。本当に日本であなたと一緒に普通の結婚生活を送りたいのか、また、再び犯罪に手を染めない強い意志を持っているのか、そのためには、悪い交友関係を絶つだけの強い意志を持ち続けられるのかということ等がとても大切です。
書類の作成や提出は、ご主人が服役中なので何度か面会をしてヒアリングしながら進めることができます。ただ、服役中に退去強制手続きも進行していくので、書類の作成や提出のタイミングが難しいのも事実です。また、こういう場合は、証明書類そのものが揃わないことも多く、その場合の処理の仕方等を考えると、やはり多少費用がかかっても経験のある専門家に依頼する方がいいのではないかと思います。
まだ、あきらめるのは早いです。がんばってください。
答 そうですか。あなたのご主人はどんな犯罪を犯したのでしょう?刑期はどの位なのでしょう?あなた方に子供さんはいますか?あなたは今どんな仕事をしているのでしょう?あなた方は今までどんな生活を送ってきたのでしょう?
私もあなたに色々質問したいことがあるのですが、取り合えず、あなたの質問にお答えしましょう。
あなたのご主人は、恐らく禁錮1年以上の処分で服役しているのでしょう。当然、在留資格の更新は不許可になります。あなたのご主人は日本での刑期が満了したら、母国に退去強制させられます。ただ、ご主人が初犯(初めての犯罪)であれば、刑期が短縮されて仮釈放されることもあるでしょう。この場合も退去強制されることには変わりません。
退去強制手続きは、収監されている刑務所の中でも進行して行きます。実際の手続きは、現在のご主人の住所地である収監されている刑務所の所在地を管轄する入国管理局によって行われます。そして、一度退去強制になったら、ご主人は出国の翌日から5年間は日本に入国することができません。ただ、あなた達はご夫婦なのでこの期間が短縮されることもあるでしょう。
私は、あなたがご主人と別れなければならないと考えるのは、やや時期早尚なのではないかと思います。あなたが、これからも日本でご主人と一緒に結婚生活を続けて行こうという気持ちを持っているなら、たとえ在留資格の更新が不許可になっても、ご主人が出所後今までと同じように日本で生活できるように別な手続きを試みてはいかがでしょうか。
これが在留特別許可の手続きです。
そのためには、あなただけではなく申請人であるご主人がどのように考えているのかということがとても重要です。本当に日本であなたと一緒に普通の結婚生活を送りたいのか、また、再び犯罪に手を染めない強い意志を持っているのか、そのためには、悪い交友関係を絶つだけの強い意志を持ち続けられるのかということ等がとても大切です。
書類の作成や提出は、ご主人が服役中なので何度か面会をしてヒアリングしながら進めることができます。ただ、服役中に退去強制手続きも進行していくので、書類の作成や提出のタイミングが難しいのも事実です。また、こういう場合は、証明書類そのものが揃わないことも多く、その場合の処理の仕方等を考えると、やはり多少費用がかかっても経験のある専門家に依頼する方がいいのではないかと思います。
まだ、あきらめるのは早いです。がんばってください。
11年04月12日
中国のマッサージ師やはり・きゅう師を来日させることはできますか?
問 私は在日18年で永住資格を持つ中国人です。時々休養を兼ねて商用で母国に帰るのですが、帰るたびに自分の体の痛んでいるところをマッサージやはり・きゅうで直してもらい心機一転して日本に戻ります。
最近、こんなに効果があるなら、母国の国家資格を持つマッサージ師やはり・きゅう師を日本に招いて、広く日本のビジネスマンにも利用してもらうことができないか考えました。そこで、知り合いの行政書士さんに相談したところ、色々調べてくれて「「技能」の資格なら来日できるかもしれない。」と言われました。ただ、「自分は在留資格の専門家ではないので、一度在留資格に詳しい行政書士に相談してみてはどうですか。」とも言われました。
そこで、このような中国のマッサージ師やはり・きゅう師を日本に招くことができるのか先生にお聞きしたいのですが?
答 そうですね。私も中国に行ったときはよく「足のマッサージ」をしてもらいます。お湯に溶けた薬草のせいもあるかもしれませんが、本当に体が軽くなる感じがしますね。
ところで、このようなマッサージ師やはり・きゅう師を日本に招くことができるかどうかということですが、結論から申し上げますと、残念ながら「技能」の在留資格で招くことはできません。
なぜかと言うと、マッサージやはり・きゅうは、「日本では「医療行為」に類する活動であり「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」により免許の取得が求められていることから「医療」の在留資格に該当し「技能」の在留資格ではない。」(法務省回答、管理コード5.35)ということになっています。また、この「医療」の在留資格も日本のこれらの免許を有していなければ該当することはありません。
なお、この「医療」の在留資格について、法務省令第10号(平成22.3.31)に実際の活動が列挙されていますが、マッサージ師、はり師、きゅう師は含まれていません。
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最近、こんなに効果があるなら、母国の国家資格を持つマッサージ師やはり・きゅう師を日本に招いて、広く日本のビジネスマンにも利用してもらうことができないか考えました。そこで、知り合いの行政書士さんに相談したところ、色々調べてくれて「「技能」の資格なら来日できるかもしれない。」と言われました。ただ、「自分は在留資格の専門家ではないので、一度在留資格に詳しい行政書士に相談してみてはどうですか。」とも言われました。
そこで、このような中国のマッサージ師やはり・きゅう師を日本に招くことができるのか先生にお聞きしたいのですが?
答 そうですね。私も中国に行ったときはよく「足のマッサージ」をしてもらいます。お湯に溶けた薬草のせいもあるかもしれませんが、本当に体が軽くなる感じがしますね。
ところで、このようなマッサージ師やはり・きゅう師を日本に招くことができるかどうかということですが、結論から申し上げますと、残念ながら「技能」の在留資格で招くことはできません。
なぜかと言うと、マッサージやはり・きゅうは、「日本では「医療行為」に類する活動であり「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」により免許の取得が求められていることから「医療」の在留資格に該当し「技能」の在留資格ではない。」(法務省回答、管理コード5.35)ということになっています。また、この「医療」の在留資格も日本のこれらの免許を有していなければ該当することはありません。
なお、この「医療」の在留資格について、法務省令第10号(平成22.3.31)に実際の活動が列挙されていますが、マッサージ師、はり師、きゅう師は含まれていません。