問 私の彼はアメリカ人で1ヶ月半前にビザなしで来日しました。私たちは、私がアメリカに留学していた時から1年半位お付き合いして来ました。今回、彼が来日したのを機会に日本で結婚しようと思います。このまま彼が日本にいる状態で、国際結婚の手続きと彼の在留資格を変更することができるでしょうか?

答 手続き的にできることはできます。ただ、確かアメリカのノービザ(査証免除)の最長期間は3ヶ月間だったと思うので、彼はあと1ヶ月半しか日本に滞在できませんよね。
 その間に国際結婚手続きと在留資格の変更許可申請をするのですから、大急ぎでミスなく準備してぎりぎりセーフかどうか、というところです。
 
最初に彼の母国であるアメリカでの婚姻届を優先してください。アメリカ大使館か領事館で手続きが行えるはずです。届出が受理されたら、アメリカでの結婚証明書を発行してもらってください。その後、すぐに日本の区役所か市町村役場で日本の婚姻届を提出します。もちろん、日本でも婚姻届受理証明書を発行してもらってください。
 
それから、入国管理局に在留資格変更許可申請書を提出します。添付書類は、あなたが会社員か自営業者か無職かによって少し異なるのですが、仮に会社員だったとしたら、次の書類が必要になります。

1.彼の旅券 2.あなたの戸籍謄本と婚姻届受理証明書 3.あなたの世帯全員の記載のある住民票の写し 4.あなたの住民税の課税証明書と納税証明書 5.あなたの在職証明書 6.彼の身元保証書(あなたが身元保証人になるのが望ましい。) 7.アメリカでの結婚証明書 8.質問書(結婚までの経緯を記した書面) 9.お二人のスナップ写真(2〜3枚)等です。

なお、あなたが会社員でないときは、改めてお問合せください。
09年09月23日 | Category: 国際結婚あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 私は中国の大学を卒業して、今年の4月から日本の大学の修士課程に在籍している留学生です。先月、いつも私のことを心配している両親を日本に招こう、と中国の日本総領事館に両親の短期滞在ビザの申請をしたのですが不許可でした。私にはなぜ不許可なのか分からず納得が行きません。こんなときは、どのようにしたらいいのでしょうか?

答 そうですね。実はあなたのような相談が意外と多いのです。例えば、中国の留学時代に世話になった同級生を日本に招待したけれどビザが下りなかった、という相談を受けたことがありました。日本総領事館は、不許可理由を開示していないので、あなたはなおさら納得が行かないのでしょうね。ただ、私もあなたのお問合せの内容だけでは不許可の理由は分かりません。そこで、今回はあくまでも申請の際注意して頂きたいことと、不許可の理由を推測してお答えすることにします。

まず、あなたの両親が査証申請書類を、日本総領事館の正式な認可を受けた申請代行機関に直接持参して提出したのか確かめてみてください。「直接提出したはずだ。」ではなく、「実際に申請人本人が持参したのかどうか。」です。

というのは、中国の申請代行機関の周辺には、査証ブローカーや翻訳ブローカーがたくさんいます。その中には、とても悪質なブローカーがいます。特に、申請人本人が持参しないで他人に提出を依頼した場合は、申請代行機関が受付けてくれないので、これらの悪質なブローカーの格好のターゲットになってしまうことがあります。

悪質なブローカーは書類を作成しないと手数料がもらえないし、翻訳ブローカーも翻訳しないと手数料がもらえません。
そこで、日本で作成された真正な書類が、このようなブローカーによって虚偽事実に改ざんされて、日本総領事館で不許可になるケースがあります。中には、申請代行機関の特定の個人(?)と通じているとしか思えないケースもあります。
ただ、中国の査証申請書類の作成代理人や作成代理機関の名誉のために断っておきますが、これらの人や機関の全てがこのようなことをしているとは思えません。

次に、提出した申請書類のことです。きちんと招へい理由を証明する書類になっていたでしょうか?特に、日本国内で準備する書類よりも中国国内で準備する書類に気をつけるべきです。旅券や戸口簿、親族関係の公証書等の住所等に齟齬(そご)はありませんでしたか?あなたはそれらを全部突き合わせてみましたか?
例えば、帰国予定日が旅券の有効期限内でしたか?あるいは、戸口簿の各欄は現状と一致していましたか?

また、身元保証人は適当な人でしたか?あなたは留学生で被扶養者なので身元保証人にはなれませんよ。身元保証人を同じ外国人の方に依頼した場合は、その外国人の在留期間が「1年」だったり、「日本人(永住者)の配偶者等」「定住者」の在留資格でも、その方が被扶養者だったりするとやはり身元保証人にはなれません。

さらに、気になることは、たぶん、あなたはまだ日本に入国してから1年未満なのではないでしょうか?もちろん、「招へい人は在留期間1年以上とする。」というような基準はありません。しかし、総領事館では招へい人が日本に入国してからの在留期間も考慮していると思われます。

ただ、あまり心配することはありません。一度ビザを拒否されても永久に拒否されるわけではありません。原則として、拒否後6ヶ月間は同じ目的でのビザの申請はできませんが、6ヶ月経ってから、もう一度申請してみればいかがでしょうか?

なお、日本の外務省で公表している査証(ビザ)の発給基準があるので、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、確認の意味で記載しておきます。

1.申請人が有効な旅券(パスポート)を所持しており、本国への帰国または在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
2.申請に係る提出書類(査証申請書類)が適正なものであること。
3.申請人の本邦において行おうとする活動または申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
4.申請人が入管法第5条第1項各号(上陸拒否事由)のいずれにも該当しないこと。
09年06月25日 | Category: 在留資格あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 私は、学生の期間を含めて日本に来て5年目です。現在は、「人文知識・国際業務」のビザで通訳をしています。最近、日本の野菜の栽培方法でとても優れた設備を見ました。そのメーカーを訪問し改めてそのクリーンな栽培方法に驚きました。私はこの設備なら、これから日本の一般家庭でも普及するし母国に輸出しても普及するのではないか、と思いました。そこで、まず日本で会社を作って、少しずつ販売を軌道に乗せ、リースもしてみようと思っています。しかし、友だちに現在の私のビザでは会社経営はできないと言われたのですが、どんな資格を取る必要があるのでしょうか?

答 そうですね。現在の「人文知識・国際業務」の資格ではちょっと難しいですね。あなたがどの程度の事業規模で行うのかよく分かりませんが、在留資格の変更申請をするのなら「投資・経営」ということになります。もちろん、「永住者」の資格に変更できればそれに越したことはないのですが、日本に来てまだ5年だと在留期間が足りませんね。

あなたが2人以上の人を雇用して行うのであれば、所定の書類と今後1年間の事業計画と収支予算書を作ることになりますが、もし、当初は人を雇用しないで事業をするのであれば、それなりの規模の投資をしなければなりません。投資というのは、会社設立時の資本金をいくらにすればよいというものではありません。新しく事業をするのですから、事務所を借りたり、設備をリースするのであれば、予めリースする設備の購入も必要になるでしょう。もちろん、最低でも向こう6ヶ月位の運転資金も必要ですね。そこで、それなりの規模の投資というのはどの位なのかというと500万円以上という基準があります。しかし、この投資額というのは業種によっても異なるので、2名以上の人を雇用するのであれば、必ずしも「投資・経営」の在留資格変更に必要な要件ということではありません。

それから、ぜひ私があなたに勧めたいことは、あなたはまだ日本の税制や法令をよく知らないと思うので、事業のことを相談できる経験豊かな信頼できる日本人を見つけてください。そして、その方のアドバイスを聞くことが成功の秘訣かもしれません。
09年06月25日 | Category: 在留資格あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 私たち夫婦は来日して6年になります。私の在留資格は「技能」で中華料理店のコックをしています。私たち夫婦には中国に私の両親に預けた11歳になる娘がいるのですが、来月短期滞在ビザで一人で私たちを訪ねて来ることになりました。
そこで、私たちは日本での生活も慣れて生活も安定してきたので、そろそろ娘を引き取ろうかと相談しています。ただ、今回短期滞在ビザで来日しますが、娘が私たちの家族としてそのまま日本にいることはできないでしょうか?

答 はい、今回の娘さんの滞在がどの位の期間なのでしょうか?一言でいうと、それによるのです。一般的に、短期滞在ビザから他の在留資格資格への変更は、「やむを得ない特別の事情」がなければ許可されません。しかし、「定住者(外国人の連れ子)」や「日本人の配偶者等」あるいは「家族滞在」等への在留資格の変更の場合は、それほど厳格にこの「やむを得ない特別の事情」が要求されているわけではないようです。

ただ、変更の許可申請をするにしても、例えば2週間しか滞在期間がないのに、入国管理局に変更許可の申請をするのは時間的に無理があります。というのは、追加書類の提出を求められたら1週間位すぐ経ってしまうからです。だから、できれば娘さんが入国する前に「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請をして、始めから「家族滞在」ビザで入国することをお勧めします。

それでもやむを得ない事情があるのであれば、なるべく長く短期滞在ビザを発給してもらってください。それから、蛇足ですが、娘さんは今小学校5年生位でしょうか?たぶん日本語ができないので、予め通学する小学校の先生に相談して放課後に日本語の個人レッスンを受けるか、日本語教室に通うこともぜひ考えてみてください。

なお、「家族滞在」在留資格への変更申請に添付すべき書類は、1.娘さんのパスポート 2.戸口簿の写し 3,娘さんの出生証明書の写し 3.あなたの外国人登録証明書またはパスポートの写し 4,あなたの在職証明書 5.あなたの所得の記載のある住民税の課税証明書と納税証明書等です。
09年06月01日 | Category: 在留資格あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 中国人と国際結婚するのですが、彼女のビザの期限が過ぎてしまっています。こういう場合は、入管に行ったら即強制送還されてしまうのでしょうか?先日彼女と市役所に外国人登録に行ったのですが、たくさんの申請書類が必要なことを知りました。順番的にはどうすればいいのか教えてください。

答 せっかく結婚したい人に出会ったのに大変ですね。まず、基本的なことを説明しますのでよく理解してください。現在の彼女の状態は、入国管理法第24条の「期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留する者」になるので、退去強制事由に該当します。

ちなみに、この退去強制は行政処分なので、他に、入国管理法第70条では「3年以下の懲役若しくは禁固若しくは300万円以下の罰金に処し、または懲役若しくは禁固及び罰金を併科する。」となっています。

つまり、彼女はいつ誰(市役所職員も含めて)に通報されても、入国管理局の拘束を受け収容される可能性があるのです。このように、法律の適否は別にして、日本では「不法残留者」に対する行政処分や刑事罰はとても重いものであることをご理解ください。

ところで、彼女が入国管理局に出頭したらどうなるでしょう。少なくとも、直ちに「強制送還」ということはありません。最初に入国警備官による違反調査が行われ、その結果「違反を疑うに足る相当の理由」があるときは、更に、入国審査官による違反審査が行われます。その間、身柄を拘束され収容(最長60日)されることもありますし、一旦帰宅させ、在宅のまま入国管理局に何度も出頭して違反審査を受けることもあります。

それでは、彼女との婚姻を日中両国で有効に成立させて出頭したらどうなるのでしょう。よく「国際結婚したら強制送還にはならない。」と言う人がいますが、それほど簡単ではありません。

本題に入りますが、あなた達が取るべき選択肢は二つあります。

一つは、彼女は具体的に帰国予定日を決め航空チケットも手配してから入国管理局に出頭する方法です。そして、彼女が他の法令に違反していなければ、その場で収容されることもなく、出国命令制度の対象者として認定を受けてから帰国することができます。その後、あなたは彼女との国際結婚手続きを終え、更に、彼女の「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付を受けてから、1年後、彼女は晴れて合法的に再入国することになります。

二つ目は、取りあえず彼女との国際結婚手続きを終え、二人で入国管理局に出頭する方法です。こうすると、収容のリスクがありますが、在宅で審査される可能性も高いのではないかと思います。この後、違反審査を終えてから、特別審理官による口頭審理があります。この特別審理官の判定に異議がなくても、3日以内に、在留特別許可を求めて法務大臣に異議を申し出ることができます。

また、彼女との国際結婚を成立させ、漫然と、入国管理局に「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請しても、彼女が「不法残留者」である状態に変わりありませんので、まず、不法残留状態の解決を最優先課題にしてください。

また、彼女が収容された場合の「仮放免の申請」や「在留特別許可」に係わる手続きを考えると、専門家への依頼も検討してみたらいかがでしょうか。
09年04月27日 | Category: 国際結婚あれこれ
Posted by: asiannetwork
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