08年06月13日
国際結婚の斡旋業者についてお尋ねします。
問 よくWeb上で国際結婚を斡旋する業者の紹介サイトが女性の写真を掲載しています。私も国際結婚をしたい一人ですが、同じWebサイトにはこのような斡旋業者に騙されたという話もよく載っています。先生はどうお考えですか?
答 はい、私は自分の業務や経験を通じて知り得た事実しか分かりませんが、国際結婚の斡旋業者が全て悪徳業者とは必ずしも言えません。実際、幸せな結婚生活を送っているご夫婦を知っています。
ただ、とんでもない悪徳業者や非常識な業者がいることは間違いありません。それが日本側の業者だったり、海外の業者だったり、あるいはその双方だったりします。騙される人は幾重にも騙され多額の金銭を支払っています。
ここで結婚斡旋業者を通じた国際結婚のいくつかの特徴を説明します。
1.多額の金銭がかかる。(大体、その半分を日本側の業者が実際に海外の斡旋業者に支払うようです。但し、何度か海外渡航しなければならないので、日本人同士の結婚に比べ、結婚相手が入国するまで経費がかかることも事実です。)
2.交際期間が極めて短い。(極端な場合は、写真だけもある?)
3.日本人に国際結婚の心構え(言語、発想、習慣、食事の違いを軽視)ができていないケースが多いような気もします。
では、どうすればこのような国際結婚の成功率を高めることができるのか?
1.まず日本側ばかりではなく、現地の斡旋業者を含めて良心的な斡旋業者を探すこと。見分け方は、高くもなく安くもない適正な料金かどうか。また、結婚に至るまで若しくは結婚後もどのようなサポートを受けることができるのか。
2.メールだけではなく、実際に斡旋業者の責任者に会って信頼できる人物かどうか、自分の目で確かめることも重要です。
3.外国人だからといって、自分とあまりにも歳の離れた人を選ばないこと。国際結婚に関して言うと、このような歳の離れた人と結婚して成功した例を、あまり見たことがありません。逆の場合を考えて見てください。
それから、見知らぬ外国人と結婚する相手の気持ちを理解してあげてください。あなたの方が相手の言語や発想や習慣、時には食事にも合わせる努力をしてください。それでも、失敗するようなら仕方ないですね。
最後に改めて申し上げます。国際結婚も日本人同士の結婚も、どちらもお互いに愛情がなければなりません。この点ではどちらも基本的に同じです。
あなたが幸せな国際結婚ができることを祈っています。なお、国際結婚について、もっと詳しく知りたい方はお気軽にメールでご連絡ください。
答 はい、私は自分の業務や経験を通じて知り得た事実しか分かりませんが、国際結婚の斡旋業者が全て悪徳業者とは必ずしも言えません。実際、幸せな結婚生活を送っているご夫婦を知っています。
ただ、とんでもない悪徳業者や非常識な業者がいることは間違いありません。それが日本側の業者だったり、海外の業者だったり、あるいはその双方だったりします。騙される人は幾重にも騙され多額の金銭を支払っています。
ここで結婚斡旋業者を通じた国際結婚のいくつかの特徴を説明します。
1.多額の金銭がかかる。(大体、その半分を日本側の業者が実際に海外の斡旋業者に支払うようです。但し、何度か海外渡航しなければならないので、日本人同士の結婚に比べ、結婚相手が入国するまで経費がかかることも事実です。)
2.交際期間が極めて短い。(極端な場合は、写真だけもある?)
3.日本人に国際結婚の心構え(言語、発想、習慣、食事の違いを軽視)ができていないケースが多いような気もします。
では、どうすればこのような国際結婚の成功率を高めることができるのか?
1.まず日本側ばかりではなく、現地の斡旋業者を含めて良心的な斡旋業者を探すこと。見分け方は、高くもなく安くもない適正な料金かどうか。また、結婚に至るまで若しくは結婚後もどのようなサポートを受けることができるのか。
2.メールだけではなく、実際に斡旋業者の責任者に会って信頼できる人物かどうか、自分の目で確かめることも重要です。
3.外国人だからといって、自分とあまりにも歳の離れた人を選ばないこと。国際結婚に関して言うと、このような歳の離れた人と結婚して成功した例を、あまり見たことがありません。逆の場合を考えて見てください。
それから、見知らぬ外国人と結婚する相手の気持ちを理解してあげてください。あなたの方が相手の言語や発想や習慣、時には食事にも合わせる努力をしてください。それでも、失敗するようなら仕方ないですね。
最後に改めて申し上げます。国際結婚も日本人同士の結婚も、どちらもお互いに愛情がなければなりません。この点ではどちらも基本的に同じです。
あなたが幸せな国際結婚ができることを祈っています。なお、国際結婚について、もっと詳しく知りたい方はお気軽にメールでご連絡ください。
08年06月02日
母国にいる娘を連れて来たいのですが・・・
問 私は日本人と再婚した中国人です。母国に残して来た16歳の娘のことがずーっと気になっていて、最近夫に相談したところ、「それなら日本に連れて来なさい。」と言ってくれました。でも、今度は娘の在留資格のことが気になりどのように手続きをすればいいのか、ご相談したいのですが・・・・。
答 そうですか。ご主人の理解があって良かったですね。ところで、娘さんの在留資格は「日本人の配偶者等」にはなりません。なぜなら、日本人である現在のご主人の子として出生したわけではないからです。
娘さんの在留資格は「定住者」ということになります。あなたが「日本人の配偶者等」の在留資格なので、原則としてあなたが娘さんを扶養することになります。また、娘さんはあなたの実子で未婚でなければなりません。(平成2年法務省告示第172号)
なお、娘さんが成人に達したら「定住者」の在留資格には該当しませんので注意が必要です。
必要書類は、在留資格認定証明書交付申請書の他に、1 あなたの外国人登録証明書または旅券の写し 2 娘さんの出生証明書(公証書が必要な場合もあります。) 3 あなたの在職証明書と所得の記載のある住民税の課税証明書住民税または所得税の納税証明書(あなたに収入がない場合は他の書類が必要なので、ご相談ください。) 4 娘さんの日本での身元保証書等です。ただ、これらは基本的な添付書類なので、これ以外にも必要な書類がある場合があります。
いずれにしろ、娘さんの在留資格が取得できて無事来日することができても、それからが大変ですね。おそらく娘さんは日本語があまり話せないでしょうから、学校の問題がありますよね。インターナショナルスクールは英語ですし・・・・・。娘さんが日本での生活を楽しめるように、色々知恵を絞ってくださいね。
また、相談があったらお気軽にお問い合わせください。
答 そうですか。ご主人の理解があって良かったですね。ところで、娘さんの在留資格は「日本人の配偶者等」にはなりません。なぜなら、日本人である現在のご主人の子として出生したわけではないからです。
娘さんの在留資格は「定住者」ということになります。あなたが「日本人の配偶者等」の在留資格なので、原則としてあなたが娘さんを扶養することになります。また、娘さんはあなたの実子で未婚でなければなりません。(平成2年法務省告示第172号)
なお、娘さんが成人に達したら「定住者」の在留資格には該当しませんので注意が必要です。
必要書類は、在留資格認定証明書交付申請書の他に、1 あなたの外国人登録証明書または旅券の写し 2 娘さんの出生証明書(公証書が必要な場合もあります。) 3 あなたの在職証明書と所得の記載のある住民税の課税証明書住民税または所得税の納税証明書(あなたに収入がない場合は他の書類が必要なので、ご相談ください。) 4 娘さんの日本での身元保証書等です。ただ、これらは基本的な添付書類なので、これ以外にも必要な書類がある場合があります。
いずれにしろ、娘さんの在留資格が取得できて無事来日することができても、それからが大変ですね。おそらく娘さんは日本語があまり話せないでしょうから、学校の問題がありますよね。インターナショナルスクールは英語ですし・・・・・。娘さんが日本での生活を楽しめるように、色々知恵を絞ってくださいね。
また、相談があったらお気軽にお問い合わせください。
08年03月19日
オフィスのご案内
北海道札幌市北区北7条西5丁目6番1 ストーク札幌305号
(札幌駅から徒歩2分、ヨドバシ北向かい)
Tel 011‐757‐1610 Fax 011-757-1600
E-mail natuclub@lapis.plala.or.jp
(札幌駅から徒歩2分、ヨドバシ北向かい)
Tel 011‐757‐1610 Fax 011-757-1600
E-mail natuclub@lapis.plala.or.jp
08年03月19日
オーバースティーと国際結婚と外国人登録
問 私は2年前に日本の大学を出て、日本の会社に就職を希望したのですが、就職が決まらないままアルバイトを続けてきました。その間、在留期限の切れたパスポートや更新(切替)期間の過ぎた外国人登録証を持っていたのですが、一応在留資格が「留学」となっていたので、特に疑われることもありませんでした。ところが、最近好きな人ができて、結婚を申し込まれました。私も彼が好きなので、正直に自分がオーバースティであることを告白し結婚が難しいことを説明しました。彼はそれでも「結婚しよう」と言ってくれます。私も彼をあきらめ切れません。どうすればいいのかアドバイスがほしいのですが・・・・・
答 それは大変ですね。ただ、日本で結婚するだけなら、今の状態でも結婚はできます。彼の戸籍のある役所に、あなたの本国の戸籍謄本(翻訳分付)とパスポートとあなたの婚姻要件具備証明書(翻訳文付)を添えて婚姻届を提出すれば、一応婚姻は成立します。役所によっては、外国人登録原票記載事項証明書を要求するところもありますが、それなら、改めて外国人登録をすればいいだけです。但し、在留資格の欄は「在留の資格なし」と記載されます。なお、本来外国人登録は、オーバースティの方でも外国人登録法に基づき申請義務と携帯義務が課せられています。
役所の中には「オーバースティだから、外国人登録はできない。」というところもあるようですが、外国人登録法は「外国人の公正な管理に資する」(第1条後段)ことを目的にしているので、そんなことはありません。話し合えば分かることです。
しかし、日本で婚姻しても、あなたの本国で婚姻できるとは限りません。というのは、外国の中には、日本で婚姻した公正証書を持参して、お二人に出頭を求めるところもあるようです。だから、本国での婚姻手続きを、あなたの国の日本大使館か領事館でも可能かどうかそれらに確認しておく必要があります。
もっと大問題なのは、あなたが結婚しても、日本で「日本人の配偶者等」という在留資格が得られるかどうかは、全く別な問題です。
もっと詳しくあなた方のこれまでの経緯や現在の生活等を聞いてみないと、何とも言えませんが、忘れてはならないことは、不法残留いわゆるオーバースティの外国人は、基本的には入国管理局に出頭して本国に帰らなければならない、ということです。
もちろん、これには出国命令制度(1年間日本への上陸拒否)とか在留特別許可を得る可能性が高いこともあるので、あなたの場合はどのようにすれば最良の選択なのか、は一度専門家に相談してみることをお薦めします。でも、あまり深刻に考えないでください。あなた方が、幸せなスタートが切れることを祈っています。
答 それは大変ですね。ただ、日本で結婚するだけなら、今の状態でも結婚はできます。彼の戸籍のある役所に、あなたの本国の戸籍謄本(翻訳分付)とパスポートとあなたの婚姻要件具備証明書(翻訳文付)を添えて婚姻届を提出すれば、一応婚姻は成立します。役所によっては、外国人登録原票記載事項証明書を要求するところもありますが、それなら、改めて外国人登録をすればいいだけです。但し、在留資格の欄は「在留の資格なし」と記載されます。なお、本来外国人登録は、オーバースティの方でも外国人登録法に基づき申請義務と携帯義務が課せられています。
役所の中には「オーバースティだから、外国人登録はできない。」というところもあるようですが、外国人登録法は「外国人の公正な管理に資する」(第1条後段)ことを目的にしているので、そんなことはありません。話し合えば分かることです。
しかし、日本で婚姻しても、あなたの本国で婚姻できるとは限りません。というのは、外国の中には、日本で婚姻した公正証書を持参して、お二人に出頭を求めるところもあるようです。だから、本国での婚姻手続きを、あなたの国の日本大使館か領事館でも可能かどうかそれらに確認しておく必要があります。
もっと大問題なのは、あなたが結婚しても、日本で「日本人の配偶者等」という在留資格が得られるかどうかは、全く別な問題です。
もっと詳しくあなた方のこれまでの経緯や現在の生活等を聞いてみないと、何とも言えませんが、忘れてはならないことは、不法残留いわゆるオーバースティの外国人は、基本的には入国管理局に出頭して本国に帰らなければならない、ということです。
もちろん、これには出国命令制度(1年間日本への上陸拒否)とか在留特別許可を得る可能性が高いこともあるので、あなたの場合はどのようにすれば最良の選択なのか、は一度専門家に相談してみることをお薦めします。でも、あまり深刻に考えないでください。あなた方が、幸せなスタートが切れることを祈っています。
08年03月02日
婚約者を呼び寄せて日本で結婚できますか?
問 私の彼は日本に留学していた中国人です。彼を日本に呼んで、そのまま結婚することは可能でしょうか?
答 はい、基本的には可能です。「基本的には」というのは、婚約者である事実を裏付ける充分な資料が必要だからです。この場合、あなたの婚約者は、当然ですがまだ結婚していないのですから、「日本人の配偶者等」ではありません。まず、あなたの婚約者のいる地域を管轄する日本総領事館(or大使館)で「結婚を目的に婚約者を訪問する」ことを理由に短期滞在査証(ビザ)(最長90日間)を取得しなければなりません。
総領事館に提出するのは、1.招へい理由書 2.招へい理由を裏付ける資料(写真、メール、手紙でも何でも立証できれば可) 3.滞在予定表 4.身元保証書 5.身元保証人の総所得の記載のある納税証明書(市町村または税務署発行、源泉徴収票は不可) 6.身元保証人の住民票 7.在職証明書または営業許可証等職業を証する書面等です。
但し、招へい人と身元保証人が異なる場合は、招へい人にも、5.6.7.の書類が必要です。
入国後、実際に結婚した後は、通常の国際結婚の手続きを経て「短期滞在」の在留資格から「日本人の配偶者等」の在留資格に変更することになります。なお、日本にいる婚約者が外国人の場合は、その在留資格により「家族滞在」や「永住者の配偶者等」等の在留資格への変更になります。
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答 はい、基本的には可能です。「基本的には」というのは、婚約者である事実を裏付ける充分な資料が必要だからです。この場合、あなたの婚約者は、当然ですがまだ結婚していないのですから、「日本人の配偶者等」ではありません。まず、あなたの婚約者のいる地域を管轄する日本総領事館(or大使館)で「結婚を目的に婚約者を訪問する」ことを理由に短期滞在査証(ビザ)(最長90日間)を取得しなければなりません。
総領事館に提出するのは、1.招へい理由書 2.招へい理由を裏付ける資料(写真、メール、手紙でも何でも立証できれば可) 3.滞在予定表 4.身元保証書 5.身元保証人の総所得の記載のある納税証明書(市町村または税務署発行、源泉徴収票は不可) 6.身元保証人の住民票 7.在職証明書または営業許可証等職業を証する書面等です。
但し、招へい人と身元保証人が異なる場合は、招へい人にも、5.6.7.の書類が必要です。
入国後、実際に結婚した後は、通常の国際結婚の手続きを経て「短期滞在」の在留資格から「日本人の配偶者等」の在留資格に変更することになります。なお、日本にいる婚約者が外国人の場合は、その在留資格により「家族滞在」や「永住者の配偶者等」等の在留資格への変更になります。