午前中は風俗営業許可の書類作成など。

午後から離婚の件で面談。

ところで、通勤手当について自分が気になったので、

書いておきます。

まず、通勤手当は所得税がかからない非課税所得です。

限度額は1ヶ月あたり10万円まで。

公共の交通機関であれば、計算しやすいですが、

マイカー通勤者の通勤手当の計算には様々な方法があります。

「往復通勤距離×所定勤務日数×ガソリン単価÷平均燃費」

といった算式に基づき設定することが望ましいです。

また、非課税になる通勤手当は距離によっても決まっています。

下記が目安です。

 2キロ〜10キロ=4100円
10キロ〜15キロ=6500円
15キロ〜25キロ=11300円
25キロ〜35キロ=16100円
35キロ〜45キロ=20900円
45キロ以上=24500円

以上、参考にしてください。

月曜日に面談予約ありです。

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