今朝、顧問先から借用書についての

ご相談がありました。

借用書は最悪メモ書きのようなものでもよく、

標題(「借用証」など)、借入金額、借主自署及び押印、

借入日付、貸主がわかれば十分証拠力があります。

不安な方は事前に行政書士などの

専門家に相談して作成しましょう。

そして、公正証書遺言作成手続きに必要な

固定資産評価証明書を取得。

JRのチケットを予約しようと思いましたが、

大分県はできないようです…。_¶ ̄|○

窓口に行く用事があればよいのですが…。

昨日作成した契約書は問題なかったようなので、

製本して明日のお届けです。

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