今日はちょっと法律クイズを…。


Aは平成20年5月5日、Bとの間で次のきまりにより100万円を

借りる契約をして、同じ日に、全額借りました。

なお、AB間の金銭消費貸借契約には特約はないものとします。

弁済期(借金を返す日) 平成21年5月5日

利 息 年10パーセント


ここで問題!!

AがBに対して支払うべき利息は、いつから発生するのでしょうか?





























答え、平成20年5月5日

解説

民法には通常、期間の計算をするときに

初日不算入の原則というものがありますが、

利息債権は、その発生時期に特約がない限り、

契約成立日から利息は発生するので、要注意です!

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