08年05月26日
注意が必要!!
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今日は午後から株式会社設立についての面談や
古物営業許可についての面談など。
「古物営業」とは、古物(中古品)の売買などを
行う営業(古物商)と、古物商同士が取引を行う場所(古物市場)
を経営する営業の2種類があります。
このような営業を営むには、公安委員会の許可が必要です。
無許可営業をした場合、罰則があって3年以下の懲役又は
100万円以下の罰金もしくは併科(両方の罰則を適用)
がありますので、注意が必要です。
今から古物営業関係の書類作成をしまっす!
「会社・法人設立.com」
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行う営業(古物商)と、古物商同士が取引を行う場所(古物市場)
を経営する営業の2種類があります。
このような営業を営むには、公安委員会の許可が必要です。
無許可営業をした場合、罰則があって3年以下の懲役又は
100万円以下の罰金もしくは併科(両方の罰則を適用)
がありますので、注意が必要です。
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08年05月26日18:08:48 |
Category: General
Posted by: gyoseisyoshi