昨日は雨がやんで良かったです。


今日は顧問先からご質問があったので、それについて少し…。

社外への慶弔費(ご祝儀や香典など)の会計処理方法ですが、

通常、領収書がもらえませんので、いつ、

誰あてにということがわかれば、

交際費として金額の90%が認められます。

ただし、資本金が1億円を超えれば全額損金不算入で

経費にできません…。

そして、すべての交際費の上限は年間400万円で

それを超えれば全額経費にならないので要注意です。

社内の慶弔費であれば非課税給与として全額損金に。

いずれにしても慶弔規程を作っておく必要があるでしょう。


ところで、K.A.B.Aちゃんとはるな愛ちゃんが

夢に出てきました(爆)

なぜでしょう!?

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