今日は相続の件で面談など…。

ブログやメルマガで何度か言っていることですが、

相続放棄などをしなければ、相続手続きに期限はありません。

しかし、早めにした方がよいですね。

なぜならば、亡くなった人が以前の住所から引っ越して、

登記内容の住所を変更せずにそのままにしていた場合、

住所のつながりを取ろうとしても

市区役所で住民票や戸籍の附票が出ないことがあるからです。

また、初めの相続人が亡くなって相続権が子どもに移り、

年数が経つにつれて相続人が何十人にもなることもあるので、

注意が必要です。

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