09年02月06日
珍しく真面目に…。
今日は午後から医療法人の役員追加の件で面談など…。
医療法人の場合、
会社と違って役員の追加があっても
登記をする必要がないのですが、
診療所の場合、履歴書と就任承諾書を添付して、
管轄の保健所に届出が必要になります。
定款の内容にもよりますが、
社員総会で新しい役員を選任したりした場合は、
議事録を残しておかないといけません。
また、役員名簿の書き換えも必要になります。
今日は手続きについて珍しく真面目に書いてみました(´∀`)
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医療法人の場合、
会社と違って役員の追加があっても
登記をする必要がないのですが、
診療所の場合、履歴書と就任承諾書を添付して、
管轄の保健所に届出が必要になります。
定款の内容にもよりますが、
社員総会で新しい役員を選任したりした場合は、
議事録を残しておかないといけません。
また、役員名簿の書き換えも必要になります。
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09年02月06日21:36:41 |
Category: General
Posted by: gyoseisyoshi