今日は別府市の市報でもおなじみの
無料相談会が別府社会福祉会館でありました。

相談者は7組でそのうち2組のご相談を受けました。
内容は失踪宣告と相続でしたが、
失踪宣告について解説しておきます。

失踪宣告とは、行方不明になった人をいつまでも
生きている人としておくことは、
行方不明になった人を中心とする身分関係や

財産関係を、長く不安定で不確実な状態に
放置しておくことになり、利害関係人に
不利益を与えることになります。そこで、民法は、

家庭裁判所が利害関係人の請求によって、
不在者の生死が7年以上明らかでないとき、
不在者を死亡したものとみなす失踪宣告の制度を
設けています。

天災や船舶の沈没などの場合は、期間が1年以上になり、
短くなります。

滅多にありませんが、
相続でときどきこのような話が出ますね…。
そして、これは民法の勉強にもなります(^_^;)。

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