昨日の講義(憲法の判例)についてのリクエストが多いので、
よく出る「マクリーン事件」について書いておきます。

この事件はアメリカから日本に来たマクリーンさんが、
在留許可の更新をする際に「無届けの転職」、

「政治活動への参加」を理由に1年間の在留許可が
認められなかったことに対して法務大臣と争った事件です。

1審ではマクリーンさんの言い分が通りましたが、
2審では1審の内容が取り消され、結局、
最高裁でも言い分が通りませんでした。

つまり、判決では、憲法の基本的人権の規定は
日本に在留する外国人にも及ぶものとされますが、

外国人に在留する権利は保障されず、
在留できるかどうかは法務大臣の裁量にゆだねられ、

外国人の政治活動の自由は可能な限り保障されるものと
判断されました。

行政書士は申請取次と言って、在留許可申請もしますので、
実務の面でも知っておきたい判例です。

↓皆様のおかげで徐々に上がってます。
↓あなたのクリックが貴重な一票に!
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
現在、
・全国の士業ブログランキング 11位-419サイト中

合同会社の合同会社による合同会社にするためのDVD
【誰でも絶対に得する合同会社の作り方】

お客様の声
ご注文フォーム
特定商取引に関する表示