07年09月10日
注文してない商品が来たら?
今日はためになるお話を…。
注文もしないのに商品を送りつけて、
代金を支払わせる商法は「ネガティブオプション」、
「押し付け商法」、「送り付け商法」といいますが、
法律的には契約は成立していないので、
商品の送付があった日から数えて14日を経過する日か
商品の送付を受けた消費者が業者に
「注文してないから引き取ってくれ!」
と言った場合、その請求をした日から数えて7日を経過した
日以後は、業者は送付した商品の返還を請求できないことを
特定商取引法第59条で定めています。
つまり、注文してない商品を受け取ってから最長でも
14日たてば自由に使ったり、処分してもよいのです。
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07年09月10日21:33:05 |
Category: General
Posted by: gyoseisyoshi