10年01月18日
成年後見制度
■法定成年後見の制度
成年後見制度とは、判断能力が不十分になった人を法律により支える制度です。
判断能力が不十分になった人「本人という」に、家庭裁判所が援助者を選び、援助者が本人のために働く制度です。
この制度を利用するには家庭裁判所に成年後見の申立をして、家庭裁判所が法定成年後見制度を開始し援助者(後見人・保佐人・補助人)を選任する審判をする必要があります。
認知症や障害のある人で判断能力が不十分になった本人の親族が、本人の代わりに銀行の預金を引き出そうとしても出来ないことがあります。
親族が亡くなって遺産分割協議をしなくてはならなくても本人はすることは出来ません。
本人のためにお金が必要になっても、本人の不動産を売ることが出来ません。
このような時に、家庭裁判所に申立をして本人(被後見人)のために、後見人等を選任してもらい、後見人等により本人の財産管理や生活、身上監護に関する事務をします。
この制度は、本人にための制度ですから、本人の成年後見人等に就任した親族が、本人の財産を自分のために使うことは原則としてできません。
■法定成年後見の三つの区分
後見
精神上の障害により理事を弁識する能力を欠く状況にある者。
本人の判断能力が全くないので、自分の財産を管理し処分することが出来ない。
日常的に必要な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある。
保佐
精神上の障害により理事を弁識する能力が著しく不十分である者。
本人の判断能力が特に不十分なので、自分の財産を管理し処分するには常に援助が必要である。
日常の買物程度は単独でできるが、不動産の売買や金銭の貸借などの重要なことは自分で出来ない。
補助
精神上の障害により理事を弁識する能力不十分である者。
本人の判断能力が不十分なので、自分の財産を管理し処分するには援助が必要である。
財産についての重要なことを自分でできるかもしれないが、分からないので、本人の利益のために援助者に代わってもらった方がよい。
区分の判断には申立書に添付する医師の作成する診断書が基本となりますが、申立後は、家庭裁判所の調査官による調査、家事審判官(裁判官)の審問により、また、医師の鑑定(不要な場合がある)により判断されます。
最終の判断は家庭裁判所の家事審判官がすることになります。
■成年後見の選任
成年後見人等の申立書には成年後見人等候補者の記入欄がありますので、希望する候補者を記載して申立をすることができます。
親族等が後見人に就任するのが7~8割で、第三者後見人(弁護士・司法書士等の専門家)が就任するのが2~3割です。
成年後見人等候補者を記載して申立をしても、最終的に候補者を決めるのは裁判所の家事審判官です。
候補者がいない場合や親族後見人等を選任することが問題ありと判断した時は第三者後見人が裁判所により選任されます。
後見人候補者について、親族間で意見の対立がある場合や候補者に問題ありと判断された場合は第三者後見人が選任されます。(申立人の意見が通らないことがあります)
■成年後見の申立
申立をする裁判所 本人の住所地の管轄裁判所
東京の管轄裁判所
本人の住所地が23区 諸島
東京家庭裁判所後見センター 千代田区霞が関1-1-2 ☎ 03-3502-5454
本人の住所地が多摩地区
東京家庭裁判所立川支部 立川市緑町10番地の4 ☎ 042-845-0321
多摩モノレール「高松駅」下車、徒歩5分
申立ができる人
本人、配偶者、四親等内の親族(配偶者の親族三親等内も可)、
成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人等、市区町村長、検察官
申立手続の流れ
1 申立の準備(必要な書類を集め、申立書等を作成する)
2 申立の日時を予約する
3 家庭裁判所に申立書を提出する
(申立人・後見人等候補者の即日面接)
4 本人調査・親族への意向照合・鑑定
5 審判(標準的ケースで申立から3ヵ月程度かかります)
6 審判確定(後見人等が審判書を受領してから2週間経過後)
7 裁判所による登記嘱託と裁判所よりの登記番号の通知
(5の審判から登記番号の通知まで1ヵ月程度かかります)
8 登記事項証明書を東京法務局より取り寄せる
9 成年後見人等は登記事項証明書を持って、
金融機関や役所の手続きを始める。
10 成年後見人等は、裁判所に最初の財産目録等を提出する
(7の通知から1ヵ月程度先の提出日)
申立に必要な書類
申立書
親族関係図
本人の診断書
本人の戸籍謄本
本人の住民票
本人の登記されていないことの証明書
申立事情説明書
本人の財産目録
本人の収支状況報告書
本人の財産目録及び収支状況報告書に関する資料
申立人の戸籍謄本
後見人等候補者の戸籍謄本
後見人等候補者の住民票
後見人等候補者事情説明書
その他 必要な書類
申立に必要な費用
収入印紙 800円分(保佐・補助で代理権や同意権の付与の申立てもする場合は、
それぞれ、収入印紙800円分が必要となります)
登記印紙 4000円分
切手 4300円分
司法書士鶴岡事務所 債務整理(多重借金問題解決)不動産相続登記 会社設立登記
司法書士鶴岡事務所y
不動産相続登記 会社設立登記 債務整理(多重借金問題解決)多摩市聖蹟桜ヶ丘の司法書士 橋本 多摩境 南大沢 堀之内 唐木田 多摩センター 永山 若葉台 稲城 よみうりランド北野 南平 平山城址 高幡不動 百草園 日野 中河原 分倍河原 府中 本町 谷保 矢川 西国立 稲田堤 矢野口 南多摩 長沼 府中本町 多摩川 駅
多摩市 日野市 稲城市 府中市 八王子市 町田市 国立市 調布市 立川市 国分寺市 小金井市
成年後見制度とは、判断能力が不十分になった人を法律により支える制度です。
判断能力が不十分になった人「本人という」に、家庭裁判所が援助者を選び、援助者が本人のために働く制度です。
この制度を利用するには家庭裁判所に成年後見の申立をして、家庭裁判所が法定成年後見制度を開始し援助者(後見人・保佐人・補助人)を選任する審判をする必要があります。
認知症や障害のある人で判断能力が不十分になった本人の親族が、本人の代わりに銀行の預金を引き出そうとしても出来ないことがあります。
親族が亡くなって遺産分割協議をしなくてはならなくても本人はすることは出来ません。
本人のためにお金が必要になっても、本人の不動産を売ることが出来ません。
このような時に、家庭裁判所に申立をして本人(被後見人)のために、後見人等を選任してもらい、後見人等により本人の財産管理や生活、身上監護に関する事務をします。
この制度は、本人にための制度ですから、本人の成年後見人等に就任した親族が、本人の財産を自分のために使うことは原則としてできません。
■法定成年後見の三つの区分
後見
精神上の障害により理事を弁識する能力を欠く状況にある者。
本人の判断能力が全くないので、自分の財産を管理し処分することが出来ない。
日常的に必要な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある。
保佐
精神上の障害により理事を弁識する能力が著しく不十分である者。
本人の判断能力が特に不十分なので、自分の財産を管理し処分するには常に援助が必要である。
日常の買物程度は単独でできるが、不動産の売買や金銭の貸借などの重要なことは自分で出来ない。
補助
精神上の障害により理事を弁識する能力不十分である者。
本人の判断能力が不十分なので、自分の財産を管理し処分するには援助が必要である。
財産についての重要なことを自分でできるかもしれないが、分からないので、本人の利益のために援助者に代わってもらった方がよい。
区分の判断には申立書に添付する医師の作成する診断書が基本となりますが、申立後は、家庭裁判所の調査官による調査、家事審判官(裁判官)の審問により、また、医師の鑑定(不要な場合がある)により判断されます。
最終の判断は家庭裁判所の家事審判官がすることになります。
■成年後見の選任
成年後見人等の申立書には成年後見人等候補者の記入欄がありますので、希望する候補者を記載して申立をすることができます。
親族等が後見人に就任するのが7~8割で、第三者後見人(弁護士・司法書士等の専門家)が就任するのが2~3割です。
成年後見人等候補者を記載して申立をしても、最終的に候補者を決めるのは裁判所の家事審判官です。
候補者がいない場合や親族後見人等を選任することが問題ありと判断した時は第三者後見人が裁判所により選任されます。
後見人候補者について、親族間で意見の対立がある場合や候補者に問題ありと判断された場合は第三者後見人が選任されます。(申立人の意見が通らないことがあります)
■成年後見の申立
申立をする裁判所 本人の住所地の管轄裁判所
東京の管轄裁判所
本人の住所地が23区 諸島
東京家庭裁判所後見センター 千代田区霞が関1-1-2 ☎ 03-3502-5454
本人の住所地が多摩地区
東京家庭裁判所立川支部 立川市緑町10番地の4 ☎ 042-845-0321
多摩モノレール「高松駅」下車、徒歩5分
申立ができる人
本人、配偶者、四親等内の親族(配偶者の親族三親等内も可)、
成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人等、市区町村長、検察官
申立手続の流れ
1 申立の準備(必要な書類を集め、申立書等を作成する)
2 申立の日時を予約する
3 家庭裁判所に申立書を提出する
(申立人・後見人等候補者の即日面接)
4 本人調査・親族への意向照合・鑑定
5 審判(標準的ケースで申立から3ヵ月程度かかります)
6 審判確定(後見人等が審判書を受領してから2週間経過後)
7 裁判所による登記嘱託と裁判所よりの登記番号の通知
(5の審判から登記番号の通知まで1ヵ月程度かかります)
8 登記事項証明書を東京法務局より取り寄せる
9 成年後見人等は登記事項証明書を持って、
金融機関や役所の手続きを始める。
10 成年後見人等は、裁判所に最初の財産目録等を提出する
(7の通知から1ヵ月程度先の提出日)
申立に必要な書類
申立書
親族関係図
本人の診断書
本人の戸籍謄本
本人の住民票
本人の登記されていないことの証明書
申立事情説明書
本人の財産目録
本人の収支状況報告書
本人の財産目録及び収支状況報告書に関する資料
申立人の戸籍謄本
後見人等候補者の戸籍謄本
後見人等候補者の住民票
後見人等候補者事情説明書
その他 必要な書類
申立に必要な費用
収入印紙 800円分(保佐・補助で代理権や同意権の付与の申立てもする場合は、
それぞれ、収入印紙800円分が必要となります)
登記印紙 4000円分
切手 4300円分
司法書士鶴岡事務所 債務整理(多重借金問題解決)不動産相続登記 会社設立登記
司法書士鶴岡事務所y
不動産相続登記 会社設立登記 債務整理(多重借金問題解決)多摩市聖蹟桜ヶ丘の司法書士 橋本 多摩境 南大沢 堀之内 唐木田 多摩センター 永山 若葉台 稲城 よみうりランド北野 南平 平山城址 高幡不動 百草園 日野 中河原 分倍河原 府中 本町 谷保 矢川 西国立 稲田堤 矢野口 南多摩 長沼 府中本町 多摩川 駅
多摩市 日野市 稲城市 府中市 八王子市 町田市 国立市 調布市 立川市 国分寺市 小金井市
10年01月18日16:34:33 |
Category: General
Posted by: tsuruoka1223