こんにちは、新潟中央社労士事務所・社会保険労務士のにいじまです。
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労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)は26日、改正障害者雇用促進法の政省令案を了承しました。

改正法では、障害者雇用が法定雇用率に達していない事業主に課される「障害者雇用納付金」適用対象が、常用労働者数101〜300人の中小企業に拡大されます。その納付金の金額について、1人につき当初5年間は月額4万円を納付することが盛り込まれました。当初、この金額は月額5万円とする予定でしたが、中小企業の厳しい経営環境などを考慮したものとみられます。

改正法の施行日は、労働者201〜300人の企業は2010年7月1日、101〜200人は2015年4月1日。



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